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コロナの影響で離職の場合、失業保険の「給付日数」延長の可能性!?

令和2年5月26日以降、特定受給資格者又は特定理由離職者で、新型コロナウイルス感染症の影響により離職した場合、基本手当の給付日数の延長の対象になる可能性があります。

この場合、雇用保険被保険者資格喪失届に添付する『離職証明書』の記載について下記1)2)を満たすことが必要です。

1)「⑦離職理由」欄が、「4(2)重責解雇」又は「5(2)労働者の個人的な事情による離職」でないこと。

2)「具体的事情記載欄(事業主用)」に離職理由の末尾に「コロナ関係」


【注意事項】但し、下記の場合は延長の対象となりませんのでご注意下さい。

①所定の求職活動がないことで失業認定日に不認定処分を受けたことがある場合

②やむを得ない理由がなく、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けたことがある場合

③雇用失業情勢や労働市場の状況などから、現実的ではない求職条件に固執される方等

④正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだことある場合



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