「のぞき」って漫画でよくあるけどれっきとした犯罪だよね。
『かぐや様は告らせたい』(著:赤坂アカ 集英社)の第18巻収録第181話にて石上くんの台詞に表題の内容がございます。
確かに「のぞき」と言えば、それはもう漫画におけるちょっとしたお色気回の鉄板と言えるでしょう。
かの有名なドラえもんでもしずかちゃんの有名な台詞「キャー、のびたさんのエッチ!」はお風呂をのぞかれた時に出た言葉であるくらいなのだ。
そんなお約束が犯罪なのか…子供が真似したらどうするんだ…
「のぞき」は軽犯罪です。
軽犯罪法第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
注
拘留:一日以上三十日未満の期間、刑事施設に拘置するもの。
刑務作業はない。
科料:1,000円以上1万円未満(つまり9,999円以下)罰金のこと。
ちなみに罰金は1万円以上の罰金のこと。
つまり、「のぞき」には懲役はないが、1か月以内の短期の懲役または1万円未満の罰金が科されます。
のぞきは犯罪、ダメゼッタイ!
・この条文から学ぶ「私が思う条文の読み方」
ここで、少し法律の条文を読むとはどういったことに目をやるかというちょっとした気づきとして以下の質問をさせていただきます。
ちなみに以下の質問は実際にこの「のぞき」について友人に説明した際に聞かれたことです。
この答えは読み取れますので皆様も1秒ほどでも考えてみてください。
Q1.誰もいないお風呂をのぞいた場合は軽犯罪に該当するでしょうか。
Q2.河原で水浴びをしている人をのぞいた場合は軽犯罪に該当するでしょうか。
この質問への答えの見つけ方は2つとも同じです。
…この条文の客体とは何でしょうか。
「人が通常衣服をつけないでいるような場所」です。
つまり、そこに人がいるかは条文にて求められておらず、逆もしかりであり人がいても通常衣類をつけているだろう場所では該当しません。
よって、この質問では1が該当する。2が該当しない。ということになります。
(2に関しては知っていたかなどの細かい状況によるところはありますが)
このように与えられた条文を素直に読みつつ、要素に着目するということは受験でいう現代文や論文を読むということと通ずる気がしますね。
この条文における要素:「正当な理由なく」「人が通常衣服をつけないでいるような場所」「をのぞきみた者」
じゃあ条文にある「正当な理由」ってなんだよと思われる方もいるのではないかと思います。
これは清掃などが該当します。
場所が客体であるので、逆に銭湯などでの清掃をカバーする必要があるのですね。
漫画とかアニメとかでよくある描写とかでこれって犯罪では・・・?
みたいなことご存じでしたらぜひ教えてください。
おわり。
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