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オーストラリア:連邦政府と州の財政

別の所で記事を読んで面白いと思ったのでここでまとめを書いてみます。

オーストラリアは下記のように3層の政府構造を有する連邦制国家です。

連邦

担当領域
外交、防衛、電波管理、高速道路、出入国管理や年金などの行政分野を担当収入源
税収がその9割。そのほとんどが所得税と物品サービス税

州/特別地域

担当領域
警察、消防、救急、教育、病院、環境保全など(邦に専属する権限以外)
収入源
補助金・交付金が5割とサービス税収入がおよそ3割
所得税収はなく。給与税、資産税、消費税など使用税のみ

地方自治体

担当領域
地方道整備、山火事対策、公衆衛生、ごみ収集や建築許可など
収入源
サービス税収が歳入の4割弱あるほか、歳入の3割ほどが使用量・手数料
州と同じく、所得税収はなく。給与税、資産税、消費税など使用税のみ

国全体の総税収に占める連邦税収の割合は8割以上を占めており、州や地方自治体の収入は、連邦政府の総税収と比べるとかなり少ない。国全体の総税収に占める連邦税収の割合は8割以上を占めています。
以前、所得税については州も課税権を付与されていたが、1942年の戦時特例措置として州政府が所得税課税権を放棄し、以来、消費税は連邦政府に独占されている。この制度は憲法解釈上合憲とされている。

この差を埋めるために、連邦から州へ財政移転が行われおり、これをGST交付金(Goods and Services Tax Revenue)という。
州は課税権を有していないものの、州に代わって連邦が国民からGSTを徴収し、各州に配分する仕組みになっているのです。


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