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副業禁止だからといって副業をあきらめるのはもったいない!

先週、以下の記事で、副業が禁止されているときの3つの選択肢について解説しました。お読みいただければ、禁止だからって思考停止に陥ることがもったいないと気づくでしょう。

しかし、それでも二の足を踏んでいるという、「副業が禁止されているけど、副業したい人」は多いのではないでしょうか。そんな方の背中を押す意味で、再度『新版 いますぐ妻を社長にしなさい』の中から副業に関する記述を紹介しましょう。


公務員は副業を禁止されているわけではない

 日本は昔から副業に寛容で、江戸時代の公務員である「役人」は寺子屋で教える副業などもしていました。国民や地域住民を幸せにすることが公僕である公務員の使命です。国も副業を奨励したのですから、公務員だって胸を張って副業していいのです。

 国家公務員法と地方公務員法で、公務員は副業を禁止されていると思われがちですが、そんなことはありません。公務員にも自由権や財産権が認められています。だから公務員法にも副業禁止とは書かれていません。
 たとえば大家業では、戸建て5棟以上・アパートやマンション10室以上、もしくは年収500万円以上でなければ、営利目的の自営(副業)とはみなされません(人事院規則14-8)。
 禁止されているのは営利目的の勤務や営利企業の経営だけ。実家の家業の手伝いや、単発で講演や執筆することまでは禁止されていません。
 それどころか許可を得れば、非営利の事業団体で事業に従事できると書かれている。本業に支障が出ない限り、拒否されるいわれはありません。
副業すると本業のパフォーマンスがあがり出世する
 会社勤めの人でも、副業すると「本業がおろそかになる」とか「人事評価が下がる」と心配して、二の足を踏む人がいます。
 でもそれは、潜在意識がつくり出した言い訳かもしれません。なぜなら、ヒトには心理的ホメオスタシスが備わっていて、現状を変えない行動を選ぶからです。
 でも実際には、副業は本業に好影響を及ぼします。

 副業する部下がいる管理職に、「メンバーの副業が本業に与えている影響」を聞いたところ、66・5%が「良い影響を与えている」と回答した調査結果があります。
 この調査では、悪い影響を与えているという回答は3%しかありませんでした。多くの管理職は副業が本業へ良い効果をもたらすと感じているのです。

 第7章に登場する小林依久乃さんが良い例でしょう。副業のおかげで本業を辞めても大丈夫と心のゆとりが生まれて、本業のパフォーマンスがあがり、昇給昇格されました。
 私の経験上も同じです。一番優秀だった部下のK君はこっそり大家業の副業をしていました。私自身も本社の企画部門に栄転できました。
 本業のパフォーマンスをあげたい人こそ、ためらわずに副業すべきだということです。

銀行員の副業事情とバレない立ち回り方

 とはいえ、嫉妬を買うこともあるので、口外する必要はありません。
 私がいた銀行も副業禁止でしたので、バレると人事評価に響くおそれがありました。こっそり副業していたK君が打ち明けてくれたのは、私が銀行を辞めたあとでした。
「ブラックリスト」という言葉があります。それゆえ銀行は、カード会社や興信所からの情報を使って、取引先や行員の資産・借金などを把握していると思われるかもしれません。
 でも実際には、融資などの審査をするとき以外は調べません。正当な利用目的がなければ、法令違反になるからです。
 法律でも通名や屋号が認められ、銀行口座もビジネスネーム名義でつくれます。口を滑らせない限り、副業はバレないのです。
 私も銀行員のときに本書を出版しましたし、セミナーも開きました。バレないようにビジネスネームを使いましたし、SNSには顔写真を載せませんでした。
 妻社長メソッドですから就業規則に違反しませんが、波風立てる必要はありません。銀行や投資信託の裏側を他の本に書いたため、出身銀行も明かしませんでした。明かすと同僚に迷惑がかかります。
 それゆえいまなお、私が副業していたことも、本を書いたことも、古巣や同僚には知られていません。お金のソムリエ協会の仲間を見渡しても、副業を疑われた人は一人もいません。

 会社にバレやすい最右翼は住民税ですが、普通徴収を選べば解決します。赤字の所得も、種類と金額が勤務先に通知されるので、事前に妻社長メソッドに移行しておきましょう。


最後までお読みいただき、ありがとうございました。

(編集部 い し黒)



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