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2023.2.10第32回基本的対処方針分科会

2月10日に基本的対処方針分科会が開催されマスク着用の記述の変更について議論しました。

私の発言内容はつぎのとおりです。

 大竹です。基本的対処方針の感染防止策のうち、マスク着用の考え方に、「個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本と」するという文言が入ったことは評価したいと思います。

 ただし、1月27日の感染症部会では、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、感染症法に基づく私権制限に見合った「国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ」がある状態とは考えられないことから、新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけるべきである。」そして、「位置づけの変更は、私権制限を解除するものであるため、速やかに行うことが望ましい」とされています。

 マスクの着用の考え方を変更するのに、時間がかかるとは思えませんから、本日から変更すべきだと思います。学校などへの通知に時間がかかるとしても、1週間もあれば十分ではないでしょうか。開始の日付をもっと早くすべきです。

 特措法の第5条には、「国民の自由と権利が尊重されるべきことに鑑み、新型インフルエンザ等対策を実施する場合において、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」とされています。
 現段階で私権制限に見合った感染症ではないと判断されている新型コロナに私権制限を継続する根拠はないと思います。本来は、こうした感染対策に関する行動制限の記述は、基本的対処方針からすべて削除し、政府からの単なる呼びかけという形にすべきだと思います。

 マスク着用の考え方の適用と2歳以上の子供についての適用は3月13日から、28ページの学校の対応が4月1日からとされて日付を記入されていますが、可能なところから対応を始めるというものでよいと思います。それより早く対応できるところは対応可能とできないでしょうか。なぜ、これ以前には対応を認めないという設定なのでしょうか。

 また、22ページの(4)感染防止策の下3行目の「加えて、政府及び地方公共団体が積極的・戦略的な検査と積極的疫学調査により、感染拡大の起点となっている場所や活動を特定して効果的な対策を講じること、さらに、感染状況に応じて、人流や人との接触機会を削減することが重要である。」は不要で削除すべきだと思います。

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