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【FaMil通信#66】改正健康増進法、ご存知でしたか?

こんにちは!株式会社FaMilです。

近年、オフィスビル内やビル周辺で喫煙できるスペースが減ってきているかと思いますが、その一方で、社内に喫煙スペースを確保しておきたいと相談をいただくことがよくあります。

屋内に設置できるタイプの喫煙ブースもありますが、導入にあたっておさえておきたいのが改正健康増進法です。


1. 改正健康増進法とは

2020年4月1日に全面施行された改正健康増進法により、望まない受動喫煙の防止を図るため、屋内においては基準を満たした喫煙専用室以外、原則禁煙となっています。

オフィスに設置する喫煙専用室においては、以下の技術的基準を満たす必要があります。

ⅰ たばこの煙が屋外又は外部に排気されていること
ⅱ たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
ⅲ 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること

ⅳ 喫煙室への標識の掲示

画像: クリーンエア・スカンジナビア社の資料より許可を得て転載

ただ、テナントビルではこれらの基準(特にⅰ項)を満たすのが難しいケースも多いことから、経過措置として、たばこの煙を浄化して排気するなどの対策を講ずることで設置が認められる場合があります。それが次にご紹介する脱煙機能付き喫煙ブースです。

ここで一点、注意が必要になります。

上記の経過措置は、"2020年4月1日以降"に竣工したビルには適応されません!

該当するビルに入居している会社様にとっては、オフィス内に喫煙スペースを設けることは現実的には不可能だと考えておくのが良さそうです。

2. 喫煙ブースソリューションの紹介

ここで紹介する喫煙ブースソリューションはいずれも、2020年4月1日より前に竣工したビルに対しては設置基準を満たして分煙スペースを確保できます。

■ クリーンエア・スカンジナビア

画像引用: クリーンエア・スカンジナビア WEBサイトより

スウェーデン・ストックホルムに本社を構える企業で、1988年の設立以降、30年以上にわたり室内空気清浄に特化したソリューションを提供しています。

クリーンエア・スカンジナビアの分煙キャビンは、タバコ粒子をほぼ100%捕集したり、タバコの煙固有のガス状成分もほぼ100%除去するなど非常に高い浄化能力が強みのようです!

■トルネックス

画像引用: トルネックス WEBサイトより

分煙や空気清浄機の分野で幅広いソリューションを持つトルネックス社の喫煙ブースは、1人用から8人用まで多くのラインナップが揃っています。

喫煙ブース以外にもエアカーテンや置き型の脱臭装置などの製品があるため、自社ビルなど建物自体に手を加えられる会社様にとってはトータルで分煙の相談ができるパートナーだと思います!

■ スモークポイント

画像引用: スモークポイント WEBサイトより

ホテルにも多く採用されるなど、デンマーク生まれのスタイリッシュなデザインが特徴の喫煙ブースです。

より空間に合わせたブースを導入したい企業様には、空間に合わせて外装のカスタマイズも相談できるようです!

3. 最後に

いかがでしたでしょうか?

改正健康増進法について詳しく知りたい方は下記の厚生労働省のWEBサイトを参考にしてみてください。

また、ご紹介したソリューションは、いずれもオープンな空間に設置できるタイプのブースです。どこに設置するか検討する中で、自社にとってより良い社内コミュニケーションのあり方を議論するきっかけにもなるかと思います!

詳しい情報が知りたいという方はお気軽にお問合せください!
お問い合わせはこちら⇒https://www.famil-inc.jp/


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