お題は「政治資金の制度の隙間ってどうなの?」ある日AIと対話
AIとの対話をなぜか投稿する【2023年12月その6】
◇政治資金の制度の隙間ってどうなの?~詐欺的状態はマズくない?ver1(2023年12月24日のChat)
問いの事前、AIに保存年限や時効について尋ねたところ、政治資金規正法上の書類保存年限は「5年」、時効は「8年」との回答が返ってきた。
後で調べると、正確ではない回答なのだが、自分で法の条文などに当たる前にそのまま鵜呑みにして、問いに移ってしまった。
(制度的には保存期間は「要旨公表の日から3年」であり、換算すると大体4年弱?)
その結果、年限等について誤った前提での応答が展開された。
また、「時効」が何を指すか、政党か派閥か政治家個人か、公金か否かなどでキュッシュフローが異なるだろうから、問いの立て方が広すぎた面もあるかも。
AIとのやり取りで注意を要する典型的なパターンかな。
返済などが必要との判断なら民法上の金銭債権債務と同じだろうか?
現在の事態の流れからすると、返済不要とのことのようだが、それだと税法上の課税対象か否かの判断になるだろうし。
ともあれ、制度間の隙間という観点、つまりダブルチェックという「モノの見方」自体に一定の意義があると考え、
かつAIとのやり取りでの注意点という意義も考えて、そのままの形で掲載することにした。
ご覧の際は、具体の年限等は鵜呑みにしないように注意いただきたい。
それでは、ご覧ください。
▽自分いわく
政治資金規正法も税法も実質的な消滅時効は約8年とのことであるが、証拠書類の保存期間は前者が5年、後者が7年、
脱税も念頭を置いた場合に、時効の差は制度設計上の矛盾とならないと考えれば、
制度運用において公職選挙法違反を含む観点から政治資金規正法上の精査を行い、加えて重複期間の5年間も含めて前者の保存期間5年を超える部分、
具体には6~7年にかけては税法上の精査を行うオペレーションが想定されないか。
つまり異なる観点からのダブルチェックが本来必要ではないか。
その場合、実施主体は前者が検察中心、後者が国税中心になるのだろうが、現在まさに進行している政治資金問題にどのように展開されるのかの視点が必要。
しかしそのような情報発信、具体には報道関係はほとんどみられない気がする。
今後小出しにするつもりなのか、あるいは意図的にあいまい化し関心が薄れたころに何かアクションがあるのか。
どう機能するのか確かめられるかもしれない。
△BingAIいわく 会話スタイル「より厳密に」
政治資金規正法と税法の消滅時効と証拠書類の保存期間については、確かに一見すると矛盾しているように見えます。
しかし、これらの法律はそれぞれ異なる目的と規制対象を持っています。
政治資金規正法は、政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、
政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開、政治団体及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正その他の措置を講ずることにより、
政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的としています。
一方、税法は、公平な税負担の実現と国民経済の健全な発展を図ることを目的としています。
政治資金規正法と公職選挙法違反を含む観点からの精査と税法上の精査を行うオペレーションが想定されるかどうかについては、それぞれの法律の目的と規定に基づいて行われるべきです。
具体的には、政治資金規正法に基づく精査は、政治活動の公明と公正を確保するために行われ、税法に基づく精査は、公平な税負担の実現と国民経済の健全な発展を図るために行われます。
これらの精査は、それぞれの法律の目的を達成するために必要な手段であり、それぞれ異なる観点からのダブルチェックと考えることができます。
現在進行中の政治資金問題については、最近の報道によると、自由民主党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金問題で、安倍派の4人の閣僚が岸田文雄首相宛てに辞表を提出したとのことです。
この問題は、政治資金規正法に基づく精査と税法に基づく精査の両方が関与する可能性があります。
具体的な展開については、今後の調査と法的手続きにより明らかになるでしょう。
政治資金規正法(抄) 参照リンク:e-Gov法令検索
(会計帳簿等の保存)
第16条第1項
政治団体の会計責任者(政治団体が次条第1項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等及び振込明細書を、第20条第1項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
第2項
政治団体の会計責任者は、第22条の5第2項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第20条第1項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書の要旨の公表)
第20条第1項
第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。
この場合において、第12条第1項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の11月30日までに公表するものとする。
(収支報告書等の保存及び閲覧等)
第20条の2
第12条第1項又は第17条第1項の規定による報告書、第12条第2項(第17条第4項において準用する場合を含む。第32条第3号において同じ。)及び第14条第1項(第17条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書面並びに第19条の14の規定による政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第1項の規定により報告書の要旨を公表した日から3年を経過する日まで保存しなければならない。
◇政治資金の制度の隙間ってどうなの?~詐欺的状態はマズくない?ver2(2023年12月24日のChat)
▽自分いわく
(上記ver1と同じ)
△BingAIいわく 会話スタイル「より創造的に」
政治資金規正法と税法は、それぞれ異なる目的と規制対象を持つ法律です。
政治資金規正法は、政治活動の公明と公正を確保するために、政治団体及び公職の候補者による政治資金の授受の規制などを定めています。
税法は、国や地方公共団体の財政を支えるために、所得や法人などに対して課税するとともに、納税者の権利と義務を定めています。
政治資金規正法に違反した場合、罰則として、禁固刑や罰金、公民権の停止などがあります。
政治資金規正法違反の罪は、原則として犯行から8年で時効となります。
ただし、時効の途中で告訴や捜査などが行われた場合は、時効が中断されます。
政治資金規正法に基づく政治資金収支報告書の保存期間は、提出の日から5年間です。
この期間を過ぎると、書類は廃棄されます。
税法に違反した場合、罰則として、懲役刑や罰金、追徴課税などがあります。
税法違反の罪は、原則として犯行から8年で時効となります。ただし、時効の途中で告訴や捜査などが行われた場合は、時効が中断されます。
税法に基づく申告書や帳簿書類の保存期間は、提出の日から7年間です。この期間を過ぎると、書類は廃棄されます。
政治資金規正法と税法の時効と保存期間の関係については、以下のように整理できます。
政治資金規正法と税法の時効と保存期間には、2年の差があります。
この差は、制度設計上の矛盾となると考えることもできますが、必ずしもそうとは言えません。
政治資金規正法と税法は、それぞれ異なる法的価値を守るために制定された法律であり、その適用範囲や判断基準も異なります。
したがって、政治資金規正法と税法の時効と保存期間を単純に比較することは、適切ではないと言えるでしょう。
また、政治資金規正法と税法の時効と保存期間の差を利用して、異なる観点からのダブルチェックを行うオペレーションが想定されるかという問いについては、一概には答えられません。
政治資金規正法と税法は、それぞれ独立した法律であり、その運用においても、検察や国税などの実施主体は、自らの権限と責任の範囲内で行動する必要があります。
政治資金規正法と税法の間には、情報の共有や連携の仕組みがあるとは限りません。
したがって、政治資金規正法と税法の時効と保存期間の差を利用して、異なる観点からのダブルチェックを行うオペレーションが想定されるかどうかは、実施主体の判断や事情によって異なると考えられます。
現在進行している政治資金問題については、様々な報道や情報がありますが、その内容や信憑性については、私は評価することができません。
政治資金問題に関する最新情報は、以下のようなウェブサイトで確認できます。
政治資金問題については、今後も検察や国税などの実施主体が、法律に基づいて適切に対処することが期待されます。
また、国民やメディアも、政治資金問題に対する関心や監視を持ち続けることが重要です。
政治資金問題は、政治活動の公明と公正に関わる重大な問題です。
私は、政治資金問題に関する正確な情報を提供することができるように、常に最新の知識を更新していきたいと思います。
以上が、政治資金規正法と税法の時効と保存期間の関係についての私の回答です。ご参考になれば幸いです。