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育休中も収入を増やせる!?

こんばんは!FIREママ『すず』です。
今回のテーマは【育休中の収入について】です。

こんなあなたに読んでほしい

・育休中も収入を増やしたい方
・産休、育休手当について知りたい方
・育休中の就労、プチ復職に興味がある方
・将来、産休育休を取りたいと思っている方

育休中も収入を減らしたくない

私は2021年から2022年にかけて約1年間、産休育休を取得しました。当時からFIREを目指していた私。こどもが生まれたら更に出費はかさむだろうし、産休育休中に収入が減ることがどうしても気になっていました。
結果、私は育休中にプチ復職して収入を増やすことになったのですが、当時情報が乏しく探すのに苦労したので、自分なりに調べたことをお伝えできればと思います。
*育休中のプチ復職については「生後3か月でプチ復職」の記事にアップしています。

出産手当金・育児休業給付金とは?

産休育休中、一定の要件を満たす被保険者(いわゆる会社勤をされている方)は出産手当金と育児休業給付金が支給されます。
まずは、出産手当金や育児休業給付金っていくらぐらいもらえるの?
という疑問にお答えしてきたいと思います。

出産手当金とは?

▼支給対象期間
出産日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日間、健康保険から支給されます。出産日が予定日より遅れた場合、遅れた分の日数も対象期間に加算されます。
ただし、支給対象期間中に賃金の支払いを受けた場合、支払いを受けた期間は出産手当金を受給できません。
私の場合、予定日より4日間遅れての出産となったため、42日+4日+56日=計102日間、出産手当金の支給対象期間となりました。

▼計算方法
出産手当金=平均標準報酬日額 × 2/3 × 産休日数

*平均標準報酬日額=標準報酬月額/30
*標準報酬月額は、4月~6月の平均給与をもとに1~31等級のなかで区分され、保険料や年金額を計算するときの基準として用いられます。
少々ややこしいので、目安を知りたい方はご自身の平均月給を目安に計算されると良いかと思います。私はこちらのサイトを使って、計算していました。
【2022年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール (office-r1.jp)

▼注意点
①支払い要件がある
・被保険者である本人が出産すること
(夫の扶養の場合は、対象外)
・妊娠4か月以上の出産であること
・産休中に給与の支払いがないこと

②支払われるタイミングが遅い
産前と産後に分けて申請することも可能ですが、私は出産日が確定してからまとめて申請しました。病院や会社での手続きも必要なため時間を要してしまい、私が出産手当金を受け取ったのは、出産から約3か月後でした。泣

出産時は掛け捨ての医療保険がおすすめ

必要ないかなと思いつつ、個別で加入していた医療保険は、申請から1~2週間前後で入金されたので助かりました。万が一に備えて、出産前に掛け捨ての医療保険に入っておくのはおすすめです!
私の場合、緊急帝王切開になったため医療保険の適用になりました。検診代や入院費など、高額療養費制度を使っても結構かかったので、保険で収支がプラスになりとても助かったのを覚えています。

育児休業給付金とは?

▼支給対象期間
育児休業開始(産休終了の翌日)から育児休業終了まで、雇用保険から支給される手当です。
*原則、こどもが満1歳までの支給となります。ただし、本人あるいは配偶者が育児休業中かつ、一定の要件に該当する場合は申請の上、最長2歳まで延長が可能です。詳細は以下、厚生労働省のサイトをご参照ください。
『「育児休業」の延長を予定されている労働者・事業主の皆さまへ』

▼計算方法
・育児休業開始から180日目まで
 育児休業給付金=休業開始時賃金日額×67%
・育児休業開始から180日目以降
 育児休業給付金=休業開始時賃金日額×50%

*休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6ヵ月間の給与÷180日(産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業前6ヵ月間の給与÷180日)で計算。
賞与は含みません。また、1か月の支給金額に上限があります。

こちらも正確に算出しようとするとややこしいので、ご自身の平均月給を参考に目安で計算することをおすすめします。私はこちらのサイトを使って、計算していました。
【2022年最新版】産前産後休業・育児休業給付金|期間・金額計算ツール (office-r1.jp)

▼注意点
①支払い要件がある
・雇用保険の被保険者であること
・休業前の2年間に就業日数(賃金支払基礎日数)11日以上の月が12ヵ月以上あること。12カ月ない場合でも、賃金の支払の基礎となった時間数が80時間以上の月が12カ月以上あれば受給資格を得られます。
・育休中に支払われる賃金は休業前の8割未満であること*今回はここがキモになります!

②支払われるタイミングが遅い
出産手当金同様、支払われるタイミングがとても遅いです。2か月分ごとにまとめて受給するフローになっていること、都度会社確認が必要なところが要因かと思います。ちなみに、私が初回の育児休業給付金を受け取ったのは、出産から約5か月後でした。泣

出産手当金と育児休業給付金は非課税

出産手当金及び育児休業給付金はすべて非課税で社会保険料(健康保険料+厚生年金保険料)がかからないので、満額手残りになります。これはとても有難かったです。

育休中の収入UPについて

ここからは、育児休業中の就業についてお話していきたいと思います。育児休業制度は就労を前提とはしていませんが、実は働くことも可能なんです。皆さんご存じでしたでしょうか?
私が在籍していた会社でも、前例はなかったのですが色々調べて相談した結果、育児休業給付金が減らない範囲でプチ復職させてもらうことになりました。

育児休業中の就労について

会社(事業主)の合意を得て、就業日数と就業時間を調整することで育休中も就労は可能です。
就業日数は月10日以下、10日を超える場合は月の就労時間が80時間以下など細かい要件があるので、詳細は以下厚生労働省のHPをご確認ください。育児休業中の就労について (mhlw.go.jp)
ただし、育児休業給付金と会社からの所得を合わせて、休業開始時賃金日額の80%を超えてしまうと、その分育児休業給付金が減額されてしまうので、稼ぎすぎも注意が必要です。
会社に相談する前に、ハローワークで詳細を確認してみると良いかと思います。私も事前にハローワークに電話で確認しました。

育児休業給付金が減らない給与所得上限

①育児休業開始から180日目まで
休業開始時賃金日額×13%
*計算式:80%(育休中の支給上限) − 67%(育児休業給付金)=13%(給与所得上限)

②育児休業開始から180日目以降
休業開始時賃金日額×30%
*計算式:80%(育休中の支給上限) − 50%(育児休業給付金)=30%(給与所得上限)

*休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6ヵ月間の給与÷180日(産前産後休業を取得した場合は、産前産後休業前6ヵ月間の給与÷180日)で計算。賞与は含みません。

私はこの制度を使って、こどもがお昼寝中や就寝後に月10時間~20時間程度、在宅で就業させてもらいました。月数万円程度ですが、育児休業給付金以外に収入があることはとても心強かったです。また、定期的に会社の情報に触れていたことで、復職もスムーズでした。

ちなみに、株投資で得た収入は育児休業給付金とは関係のない所得になるので、どんなに稼いでも育児休業給付金は減らされません。
育休中の株投資もおすすめです♪


■参考記事
産後3か月でプチ復職|FIREママ『すず』のプロセス日記☆|note
育休中こそ株投資!?|FIREママ『すず』のプロセス日記☆|note
ぜひ、ご自身にあった方法を探してみてください♪

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