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第438回 消費者委員会本会議 概要

第438回 消費者委員会本会議 概要(本文1,538文字)
 
内閣府は、令和6年6月27日に第438回消費者委員会本会議を開催しました。本会議では機能性表示食品についてを含む3議題について意見交換されました。
 
<議題>
・消費者白書について
・機能性表示食品について
・その他
 
<配付資料>
議事次第
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_gijishidai.pdf
資料1 令和6年版 消費者白書[概要]
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/assets/consumer_research_cms201_240614_37.pdf
資料2-1 諮問書(食品表示基準の一部改正)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_shiryou2-1.pdf
資料2-2 食品表示基準の一部改正案(概要)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_shiryou2-2.pdf
資料2-3 機能性表示食品の見直し関係と経過措置
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_shiryou2-3.pdf
参考資料1-1 【概要】日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)の一部を改正する告示案について
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_sankou1-1.pdf
参考資料1-2 日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)の一部を改正する改正する告示案
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_sankou1-2.pdf
参考資料1-3 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令等の一部を改正する省令案
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_sankou1-3.pdf
参考資料2 消費者委員会に寄せられた要望書・意見書・声明文等一覧(5月分)
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_sankou2.pdf
参考資料3 委員間打合せ概要メモ
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/doc/20240627_sankou3.pdf
 
<食品表示基準の一部改正案の概要>
1 改正の背景
小林製薬の紅麹機能性表示食品による健康被害を受け、機能性表示食品制度のあり方を見直し、食品表示基準を改正する。改正内容は検討会報告書及び関係閣僚会合合意に基づき、制度の根幹に関わるものは今後の検討課題とする。
2 改正の基本的な考え方
2-1 ヘルスクレームが認められる食品群としての機能性表示食品の要件明確化
機能性表示食品の要件を明確化し、届出後の遵守事項を食品表示基準に明記することで、ヘルスクレームの適正化を図る。具体的には、①新たな科学的知見の報告②製造工程のGMP基準適合③健康被害情報の早期提供④遵守事項の自己チェック報告等を遵守事項とし、違反の場合はヘルスクレーム表示不可とする。また、新規機能性関与成分は慎重審査し、届出期限特例を設ける。科学的知見に基づき、特定の保健の目的が期待できない表示は禁止する。
2-2 表示事項の方法と方式の見直し
機能性表示食品の表示方法を見直し、安全性と特定保健用食品との誤認防止を強化する。
3 具体的な改正内容
3-1 届出後の遵守事項
3-1-1 届出後に新たな科学的知見が得られた際の消費者庁長官への報告
届出後に新たな科学的知見が得られた場合、速やかに消費者庁長官に報告することが義務付けられる。
3-1-2 錠剤、カプセル剤等食品の製造管理及び品質管理における適正製造規範(GMP)基準の適合
錠剤、カプセル剤等の機能性表示食品は、製造工程管理及び品質管理においてGMP基準に適合することが求められる。
3-1-3 健康被害情報の収集と医師の診断による情報の行政機関への提供
健康被害と疑われる情報(医師の診断に限る)を把握した場合、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供することが義務付けられる。
3-1-4 遵守事項に関する届出者の自己チェック等に係る事項
届出者は、遵守事項を遵守していることを毎年自己評価し、その結果を消費者庁長官に報告することが求められる。消費者庁は、報告結果を公表する。
3-2 表示方法等の見直し
機能性表示食品は、特定保健用食品や医薬品と異なり、国による機能性・安全性評価、疾病診断・治療・予防目的ではないことを明確に表示し、医薬品との相互作用や過剰摂取防止等の注意喚起を具体化させる。
3-3 届出資料その他届出ガイドライン記載事項の原則とすべき内容の明確化
機能性表示食品の届出資料について、法令上不明確な部分を明確化し、必要と考えられる事項を食品表示基準で具体的に規定する。様式等については内閣府告示で定めることとする。
4 施行期日及び経過措置
4-1 施行期日は令和6年9月1日とする。ただし、本府令改正後の届出資料の提出の施行期日は令和7年4月1日とする。
4-2 GMP基準遵守に関する事項及び表示方法の見直しは施行日から2年間の経過措置をそれぞれ設ける。
 
 
 
<一次情報>
第438回 消費者委員会本会議の開催について
https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2024/438/kaisai/index.html
 

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