行政書士試験 記述予想 民法 前編
行政法記述予想論点のノート おかげさまで売れ行き好評です。
民法は論点は60個程度はあるかなと思います。一度にまとめるのは難しかったので、前編と後編に分けました。なので500円づつに設定しました。 前半30論点 後半30論点 予定
最近の出題傾向として、一見複雑な論点にみえて なにこれ?? となっても書かされている論点は、基礎的な内容になるはずです。
記述は基礎がどれだけ理解できているかにかかっています。
突拍子のない問題が出てしまったら、部分点狙いで今までつけた知識を使ってわからなくても何か書くということが大切です。
2問とも完全な回答なんかできる人はほぼいませんので、部分点狙いでいきましょう。
それでは早速論点に入りたいと思います。
はなし言葉で書いているので、多少の誤字とかあると思いますので、そのときはこっそり教えてください。 暗記するときは、自分の六法を確認してから覚えてください。
1 弁済の提供と供託の論点書けますか?
(借主)Aさんと(貸主)Bさんが賃貸借契約しました。
Aさん レストラン経営していて、家賃は毎月50万円です。
AさんがBさんに家賃を払おうとすると、Bさんは家賃は今月から70万円だと一方的に値上げして70万円でないと受け取らないと言い出した。このまま放置すると債務不履行責任で強制退去等になると思ったAさんがとりうる手段は?
また、債務から逃れるにはどうすればよいかについて書いてください。
民法492条(弁済の提供)
債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。
つまり、弁済を提供しなきゃならない。
民法493条のキーワードをチェック
弁済の準備をした事を通知してその受領の催告をする。
黒字3つのキーワードを覚える
これを口頭の提供という
債務不履行から免れるにはこれでよいが、支払ってないことには変わりない。このとき債務からも免れるためにAさんはどうすればよいか?
民法494条
供託ができる要件
1 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき
2 債権者が弁済の受領をすることができないとき
この状況にあたれば495条の供託ができる。
供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
これで、支払ったことになるので債務の責任から逃れられる。
供託したら、債権者に供託の通知をしなければならない。
解答例 Bが家賃の受領を拒んだことを理由とし、家賃を債務履行地の供託所に供託すればよい。
※誰に払ってよいかわからない場合「債権者を確知することができないことを理由とし」 に置き換える。
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2 第三者弁済 意思に反する弁済
A(債務者) が B(債権者)から金を借りている
債務の弁済は第三者もすることができる。 原則 民法474条
友人X(第三者)が弁済するときのパターン
①友人X(第三者)の弁済がA(債務者)の意思に反しているとき
A債務者の意思に反していたら、原則第三者は弁済できないが、B(債権者)がA(債務者)の意に反していることを知らなかったとき 民法474条2
カネ返してもらうAさんにしては、別に知らずに弁済を受けたんだったらしかたないし、債権はとりあえず満たされることのほうが重要だから
②友人X(第三者)の弁済がB(債権者)の意思に反しているとき
債権者が 絶対お前(A)からの弁済しかうけつけないぞ!・・と思っているとき
原則は第三者は弁済できないが、できるときがある。それはどんな時か?
友人X(第三者)がA(債務者)の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたとき
なので、Aさんとしては、 Xに弁済を委託して、そのことをBに通知したうえで弁済させりゃいい
A(債務者)とB(債権者)両方が第三者弁済を嫌だといったとき
これはありえません。 Aが嫌がっているので委託することはあり得ない
なので、第三者弁済はできなくなります。
474条4項も一応
債務の性質が第三者弁済を許さないとき、又は当事者が第三者の弁済を禁止し、もしくは制限する旨の意思表示をしたときは、適用しない
演技や講演なんかは第三者弁済むりっす
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3 自働債権と受働債権と差し押さえ
民法第511条①②が何をいっているのかわかればOKなんですが、ここはその理解が超ウルトラ難しい。 しかも出題確率は高めだと思います。
文書での説明も超難しい とにかく理解して本試験まで記憶を保ちましょう
A銀行に定期預金400万円があるBさん
実は国税を滞納していました!
なので、Cは国税滞納処分として、差押えをしてきます。
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