カーリー

某メーカーで働きながら、労働組合の執行委員をしています。半年間の育休取得後、労組の視点…

カーリー

某メーカーで働きながら、労働組合の執行委員をしています。半年間の育休取得後、労組の視点、またFPの視点から、ワークライフバランス等について考えていきます。

最近の記事

春闘における育休制度について

 先週会社の春季協議会(いわゆる春闘)が妥結しました。組合員の皆さんの注目はやはりベースアップですが、私は(男性の)育休制度改正に関する事項に注目していました。  2022年4月より、育休取得をするかどうかを上司が部下に確認する事が義務付けられ、10月より育休の分割取得が可能となった事に伴い、会社の規程もそれに合わせる形となる事が確認されました。  しかし、組合側の要求である育休期間中の追加補償(育休中も100%の所得補償とするため、育児休業給付金で足りない所得を会社が補償す

    • 男性育休の相談を受けて思う事 ~上司への対応~

       以前、会社の社内報で男性育休に関する簡単な記事(200文字程度)を掲載させていただいて以来、たまに男性社員から育休に関する相談を受けるようになりました。大まかに分類すると、①お金に関する相談と、②上司に関する相談に分けられます。  ①お金に関する相談は育児休業給付金の説明をすれば概ね解決するのですが、問題は②の上司に関する相談です。「育休取ったら戻ってくる場所ないよ」「育休中も働いてほしい」等、「マジで?」と思うような事を言われ、どうすれば良いでしょうか、といった相談です。

      • 男性育休に関する課題

         今まで述べてきたように、金融(ライフプランニングや税金)の知識活用は、男性育休の取得率向上に寄与し、夫婦にもメリットがあると考えられます。しかし、金銭的な不安だけでなく、男性が育休を取得しづらい原因は他にもあるのも事実です。  例えば、職場が育休を取りにくい雰囲気である、といったものはよく挙げられる理由です。2022年4月より育休取得の確認が企業に義務付けられますが、「まさか育休取らないよね?」といったような聞き方では、到底取得率は上がらないでしょう。したがって、企業側とし

        • 育休を通じて、夫婦で収支意識の改善

           金融の知識(資金計画や税金)が男性の育休取得に関する不安を和らげてくれる事を今まで記載してきました。さらなるメリットとして、金融の知識を用いて育休に取り組む事により、夫婦協力して収支の意識を強める事が可能となります。男性が育休を取得する大きなメリットもしくは意義はここにあると私は考えます。なぜなら、現状家計の収支に無頓着な男性は多く、これを機に夫婦で家計の収支を確認し合い、改善するチャンスにつながるからです!  その際、昔ながらの家計簿をつける事に抵抗のある方は、家計簿ア

        春闘における育休制度について

          男性育休の不安「20%の収入減も厳しい」に対する費用削減の具体例

           今までアップした情報はWeb上にもある知識・考え方であるため、これだけでは男性の育休取得率向上は厳しいかもしれません。なぜなら、収入が8割に下がるなら2割分厳しくなる、と考える人が少なからずいるからです。そこで、残りの収入を2割増やすのではなく、今までの支出を見直す事で、収入が2割減ったとしても、生活水準を100%のまま保つためにどういった対策が必要かを考えていきます。 まず考えたいのは、固定費の見直しを行う事です。 なぜなら、固定費は1度見直してしまえば毎月自動的に削

          男性育休の不安「20%の収入減も厳しい」に対する費用削減の具体例

          男性育休の不安「会社に男性育休の制度がない」

           男性育休の不安として、所属している会社に男性の育休に関する就業規則がないというものがあります。しかし、会社に育休に関する就業規則がなくても、育児・介護休業法で保障されているので問題はありません。厚生労働省HP「育児・介護休業法のあらまし」には以下のような記載があります[1]。     Ⅱ-3 事業主の義務 (第6条第1項、第2項) 事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒む事はできません。ただし、次のような労働者について育児休業をすることができないこととする労

          男性育休の不安「会社に男性育休の制度がない」

          男性育休の不安「給料が出なくなったら生活できない」

           男性が育休を取得しようとする時、一番大きな不安は育休期間中の収入減だと思います。結論として、育休期間が半年以内の場合、手取金額で通常の8割程度の育児休業給付を受け取る事が可能です。  育児休業給付とは、雇用保険の被保険者の従業員が1歳[1]未満の子を養育するために育児休業を取得した場合、一定の要件を満たすと支給を受ける事ができる制度です。この給付は休業開始時賃金月額×支給日数×67%で計算され、詳細は厚生労働省HPをご確認いただきたい[2]。67%が少ないように見えるものの

          男性育休の不安「給料が出なくなったら生活できない」

          男性の育児・家事の時間を増やしたい

          はじめまして。 某メーカーで働いているカーリーという者です。現在30代半ばで、奥さんと2歳の娘の3人で暮らしています。 さて、私は娘が1歳になるタイミングで半年間の育休を取得しました。 この経験はかけがえないもので、多くの日本男性にも育休を取得し、育児・家事の時間を増やして欲しいと考えています。 ちょうど2022年の今年、男性の育休に関する制度が変わり、私が執行委員をしている労働組合でもこれが話題となっております。 ただ、労組の活動をしている中で、今のままではなかなか男

          男性の育児・家事の時間を増やしたい