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8ナンバー登録で自動車税免除( ゚Д゚)

4月、5月は自動車税(軽自動車税)の季節ですね。

2,000ccクラスで約4万円、軽自動車でも約1万円納めなければなりません。
でもこの自動車税、検査の際の重量税も含めて費用を抑える方法があります。

もちろん違法ではありません。きちんとした手続きを踏めばそれだけ節税につながります。※虚偽の申告はもちろんNGです。
今回は私が実施した方法を紹介したいと思います。

私は約20年選手のミニバンを所有していますが、本来であれば51,700円の自動車税、車検の際は50,400円の重量税がかかっていました。
しかし、8ナンバー登録することで、重量税は約半額の24,600円、自動車税は免除になります。

よくあるのはハイエースの8ナンバー化です。メリットとしては車検の期間が1年→2年(乗用と同じ)になり、重量税も安く、自動車税も減免というものです。具体的な方法はこれから紹介していきます。

そもそも8ナンバーとは

道路運送車両法により、乗用自動車は5ナンバー、3ナンバー、貨物自動車は4ナンバー等、自動車を使用する用途によってナンバープレートの分類番号(3桁の数字)は決まっています。
特種な用途に使用する自動車については8ナンバーをつけることになっており、わかりやすく言えばパトカーや消防車等です。

この特種な用途に使用する自動車にするための構造要件は『「自動車の用途等の区分について(依命通達)」の細部取扱いについて』により定められています。

8ナンバーのメリット

今回紹介するのは、よくきくキャンピング車ではなく、車いす移動車です。

  • 重量税については、8ナンバー(特種)にすることで税額が安くなることがほとんど(軽自動車は除く)

  • 車いす移動車の場合は、福祉車両にかかわる減免申請をすることで自動車税は免除 ←ここが他の特種とは違います

  • 貨物の場合は車検の有効期間が1年→2年に

  • 保険会社によっては任意保険が福祉車両割引

デメリット(注意点)

  • 燃費などの良いハイブリッド車などは、もともと重量税の減税措置等を受けている可能性があります。特種にすることでかえって高くなる場合もあります。事前にどれくらい変わるのか計算しましょう。

  • 構造等が変更となるため、車検証の型式指定番号・類別区分番号は空欄となります。売却する際の査定額に影響がある場合もあります。(かえって高くなることもあるかもしれませんが。)

車いす移動車の構造要件

車いす移動車の構造要件は以下のとおりです。※リンクはこちら

車いすに着座した状態で乗降でき、かつ、車いすを固 定することにより、専ら車いす利用者の移動の用に供す る自動車であって、次の各号に掲げる構造上の要件を満 足しているものをいう。
なお、特種な目的に使用するための床面積を算定する ための設備には、車いすの利用者1人につき介護人1人 までの乗車設備を含めることができる。この場合におけ る介護人の乗車設備は、車いすの近くに設けられている こと。
また、用途区分通達4-1(3)の規定は、本車体の形 状には適用しないものとする。

  1. 車室には、車いすを確実に車体に固定することがで きる装置を有すること。

  2. 車いす利用者が容易に乗降できるスロープ又はリフ トゲート等の装置を有すること。

  3. 車いすを固定する場所は、車いす利用者の安全な乗 車を確保できるよう、必要な空間を有すること。

  4. 車いすに車いす利用者が着座した状態で、容易に乗 降できる適当な寸法を有する乗降口を1ヶ所以上設け られていること。

  5. 4の乗降口から1の車いす固定装置に至るための適 当な寸法を有する通路を有すること。

  6. 車いす利用者の安全を確保するため、車いす利用者 が装着することができる座席ベルト等の安全装備を有 すること。

  7. 物品積載設備を有していないこと。

文字ばかりで何を言っているのか分かりにくいですよね。

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