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相続した不動産、不適当でない評価額はいくらから?

いったい、相続をしたマンションをいくらで評価すれば国税局から追及されなかったのだろう?と考えさせられたニュース。

本件は相続したマンション2棟を路線価に基づいて3.3億円と算定し、銀行からの借り入れを差し引き、相続税をゼロと申告。しかし国税局から約3年前の父親の購入額(計約13億8千万円)から算定額が「著しく不適当」と認定。

国税局の「路線価に基づかず再評価できるとした例外規定」によって約12億7千万円と評価し、約3億円を追徴課税が行われる。最高裁でも相続人の主張は認められず敗訴確定。

ところで何割から「著しく不適当」と認定されるのでしょうか。税理士の方の話を伺ってみると最低でも1/2以上が目安なのかな、と。相続人は購入額の1/4で申告してるので7億円くらいで算定していたら例外規定は適用されなかったのかもしれません。

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