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告訴状の提出編

ここまで記事を読まれた方は
警察が告訴状を素直に受け取らないということを
すでに十分ご理解いただけたと思います。

そのため告訴状を提出するときは、
警察の間違った対応に対処するできるよう事前に対策をしておきましょう

事前準備するものは2点です

①警察の対応を全て録音しておく

これは警察に見つからないように録音しておきます
警察の対応を録音することは法律違反ではないのですが
とにかく警察は録音することを嫌がります。

間違った対応がないのであれば録音していいはずなのですが、

何か不都合な発言をした時に証拠にならないよう録音を拒否してきます。

そのため警察に録音の許可を取ることなく、

警察の間違った対応の時の証拠保存のためと考えて録音しておきます。

警察が録音に気付くと、
何かと理由をつけて録音を阻止しようとしますので注意してください。
前もって録音できる状態で提出に行くとよいでしょう。

②刑事告訴用に作った資料を基に各種情報提供をしておきます。

情報提供については別の記事にして情報をまとめていますので
確認して、活用してみてください。


この情報提供を警察よりも先にしておきます。

そして
警察に告訴状を提出する時にこの事件については、

「すでに関係機関やマスコミなどに情報提供をしています」

と警察に伝え、

「最後に警察に告訴状を提出しに来ました。」

と伝えましょう。

警察は世間が注目している事件ほど本気で捜査しますので

これにより警察の力をフル活用できるようにします。

③告訴状の提出する際の担当してくれた警察官の名前をフルネームで聞いておくこと

告訴状を正当な理由がなく受理していただけなかった場合は、

警視庁や各道府県の警察署本庁に設置されている相談窓口や、
監察官室への相談や苦情申し入れ、
公安委員会による苦情申出をするため、
不受理になった時の為にも、
担当した警察官の名前は確認しておきましょう。


警察が告訴状を受理なかった場合の対応方法


警察が告訴状を受理しないのは

刑事訴訟法で違反行為になり
最高裁で過去の判例でも、そう判決が出ています

ですが実際には、
警察が告訴の受理を嫌がるため刑事告訴の不受理問題が多発しています。

もしそうなった場合には
こちらで法律について正しい知識をまとめていますので
こちらを資料に毅然とした態度で警察官に説明してみてください。

警察官は告訴を受理する義務があるという事実を理解すれば
適切に対応は可能です。

まず、告訴状を警察が受理しなかった場合は、
受理してくれない理由について質問しましょう。

告訴状に不備があれば訂正しなければいけませんが、
それ以外に正当な理由なく告訴状を受理しないとなると、
問題行為になります。

こちらは会話を録音していますから、
 不受理の証拠として 告訴状を受理しない理由について
分からないことがあれば聞いておきましょう。

そのうえで、下記に記載の法律の項目を警察官に見せながら
告訴状についての法律を警察官に確認します。

告訴状に関する法律

刑訴法 第230条〔告訴権者〕
犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

刑訴法 第239条〔告発〕
何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
②官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。

刑訴法 第241条〔告訴・告発の方式〕
告訴又は告発は、
書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
②検察官又は司法警察員は、
口頭による告訴又は告発を受けたときは調書を作らなければならない。

刑訴法 第242条〔告訴・告発を受けた司法警察員の手続〕
司法警察員は、告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない。

刑訴法 第260条〔告訴人等に対する不起訴処分等の通知〕
検察官は、告訴、告発又は請求のあつた事件について、公訴を提起し、又はこれを提起しない処分をしたときは、速やかにその旨を告訴人、告発人又は請求人に通知しなければならない。公訴を取り消し、又は事件を他の検察庁の検察官に送致したときも、同様である。

告訴状に対する警察の規則

■犯罪捜査規範 

第63条(告訴、告発および自首の受理)
司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、
この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

2 司法巡査たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があったときは、直ちに、これを司法警察員たる警察官に移さなければならない。

第64条(自首調書、告訴調書および告発調書等)
自首を受けたときまたは口頭による告訴もしくは告発を受けたときは、
自首調書または告訴調書もしくは告発調書を作成しなければならない。

2 告訴または告発の口頭による取消しを受けたときは、
告訴取消調書または告発取消調書を作成しなければならない。

第65条(書面による告訴および告発)
書面による告訴または告発を受けた場合においても、
その趣旨が不明であるときまたは本人の意思に適合しないと認められるときは、本人から補充の書面を差し出させ、またはその供述を求めて参考人供述調書(補充調書)を作成しなければならない。


実際の告訴不受理の判例


東京地判昭和54年3月16日の判決
告訴を受理しなかったことは刑事訴訟法241条に違反するという判決

東京高等裁判所 昭和56年5月20日の判決
『記載事実が不明確なもの、記載事実が特定されないもの、記載内容から犯罪が成立しないことが明白なもの、事件に公訴時効が成立しているもの等でない限り、検察官・司法警察員は告訴・告発を受理する義務を負う』

警察官職務執行法8条
警察官は、刑事訴訟その他に関する法令及び警察の規則による職権職務を遂行すべきものとされています。
そのため、正当な理由が無い限り、検察官や司法警察員は、告訴・告発を受理する義務を負うという判例があります

内部規則 犯罪捜査規範63条
告訴・告発は、受理しなければならないと定められています

詳しくは刑事告発。告発支援センターのWebサイトのリンクで確認できます


告訴状を受理してもらえない場合は苦情の申し出をする。


上記の説明でも、
正当な理由なく、告訴状を受理してもらえない場合は、
警視庁や各道府県の警察署本庁に設置されている相談窓口や
監察官室への相談や苦情申し入れ
公安委員会による苦情申出をします。

この段階まで来たら
対応してくれていた警察に対して、

監察官室と、公安委員会と併せて苦情を申し立てする事を伝え。
今までの会話はすべて録音してある事も伝えます。

これで、受理してくれればOKですが
それでもダメなら

告訴状を正当な理由なく受理してもらえなかったとして

苦情申し出制度を利用します。

監察官室への相談や苦情申し入れをする場合は、

不受理があった都道府県名 監察官室 苦情

と検索すると、
該当する監察官室のWebサイトが表示されます。


公安委員会に苦情申し出する場合も同様に、

不受理があった都道府県名 公安委員会 苦情申出制度

と検索すると、
該当する公安委員会のWebサイトが表示されます。

監察官への苦情申出や、
公安委員会への苦情申出制度については

刑事告発。告発支援センターのWebサイトのリンクで確認できます

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また、私たちに連絡していただければ、

録音された警察の対応を、コンテンツ化して公開させていただき、
この不受理問題に対して、解決に向かうようサポートさせていただきます。


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