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障害年金あれこれ

2ヶ月半ほどまえに社労士さんに依頼していた障害年金の支給決定通知が先日とどきました。
配偶者や子供2人いることで加算もあり、障害基礎年金と障害厚生年金合計すると想定よりかなり高い年金額でありがたいかぎり。

わたしも申請することになるまで全然しらなかったけど、これから障害年金の申請を検討されている方にお伝えしたいポイントをいくつか書いておこうかと。

◆障害者手帳とは全く別物と考えてよし
手帳を取得していなくても申請は可能。手帳の障害認定基準と障害年金の障害認定基準は別なので、障害年金の認定基準を満たしていそうなら申請したほうがいい。

◆初診日と障害認定日がキーポイント
該当する病気について初めて診察してもらっ日の把握がまず大切。大きな病院で確定診断が出た日ではなく、先に街のお医者さんで検査してもらった場合はそちらが初診日になります。
そして、初診日から1年6ヶ月経過後が障害認定日。その時点で症状が改善されておらず、医師による診断書が障害年金の認定基準に該当するなら年金を支給してもらえることになります。
初診の病院と、障害認定日以降に検査をうけた病院が違っても、診察してもらった証明や、診断書を作成してもらえれば問題なし。

◆遡及請求できる場合がある
初診日からかなり経過した後に障害年金の申請をしようとした場合、もし初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日付近の診断記録があり障害認定基準に該当していることが診断書などで証明できれば、障害認定日まで遡った年金額をうけとれます。

◆社労士さんに頼む?頼まない?
社労士さんに頼まなくても、自分でも頑張れば申請できるようですが、わたしはお金がかかっても頼んでよかった派。
ちょうど仕事に復帰するタイミングで忙しく、関係する病院3箇所に書類を請求したり年金事務所にでむいたりする手間と時間が省けたし、障害年金申請のプロの社労士さんに任せることでややこしい申請書類をこの書き方でいいのかなぁと悩まずに済んだので。
ちなみにわたしの弟は自分で全て申請し、無事年金もおりているので、転院をあまりしておらず各種書類の取り寄せが複雑ではない&手続きが苦にならない方は頼まなくてもいけるのだと思います。

#障害年金 #ロービジョン #視覚障害

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