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知らないとNG!フランチャイズの違約金トラブルを防ぐ方法

フランチャイズビジネスには、本部と法人・個人の間で交わされた契約に反した際に、違約金の支払いが発生する場合があります。違約金が発生する事態になってからでは取り返しがつきません。そこで今回は、違約金が発生するケースや発生しないケースなどを紹介。違約金トラブルを防ぐためにも、確認しておきたい契約書の内容も一緒にお伝えしていきます。

1.フランチャイズ契約の仕組み

まずは、フランチャイズ契約の仕組みや違約金とはどういったものなのかを紹介します。

1-1.フランチャイズ契約とは

フランチャイズビジネスは、フランチャイズライセンスを持つ本部(フランチャイザー)と、法人・個人(フランチャイジー)が契約を結んで行います。本部と契約を結んだ法人・個人には、本部の商標利用やノウハウなどが提供され、その対価として本部にロイヤリティを支払うのがフランチャイズ契約の基本です。

1-2.契約前のトラブルに注意

フランチャイズ契約を締結する前に、起こりやすいトラブルが主に2つあります。ひとつは強引な勧誘です。

契約内容や開業にかかる資金、違約金などについて十分な説明がないまま契約を急かしたり、最初に基本料金だけを伝えて契約直前や契約後に知らされていない費用が発覚したり、手厚いサポートを受けるには追加料金を支払う必要があるなどを伝えられたりするケースもあります。

強引な勧誘に負けて契約を結んでから「やっぱりやめたい」となっても遅く、トラブルに発展する可能性があります。

また、より深い相談やサポートを受けるために、正式な契約を結ぶ前に仮契約を前提とする本部もあります。相談を進める中で事業計画や資金準備の観点から「契約しない方が良い」と感じていても、なかなか言い出せなかったり、本部がキャンセルを渋ったりすることもあるでしょう。そこで諦めて開業準備が不十分なまま経営をスタートしてしまえば、結果的に資金不足になり、廃業せざるを得なくなるリスクも上がります。

1-3.契約違反には違約金が発生する

原則、フランチャイズ契約には期間が決まっていて、契約の終了は期間満了のタイミングが一般的です。契約期間中でも契約解除は可能ですが、場合によっては解約金や違約金を支払わなければなりません。契約内容や期間は契約書に記載されており、それらの内容に違反する行動をしてしまえば、違約金の支払いが求められます。違約金の扱いは賠償金であり、契約義務に伴った行動をしない場合に、本部に与えた損害への償いとして違約金を支払う必要があります。

2.違約金が発生する恐れのあるケース

違約金が発生する恐れがあるケースは、主に「契約解除」と「中途解約」の2つです。順番に詳しく紹介していきます。

2-1.契約解除

違約金が発生する恐れのあるケースで代表的なのが、契約解除に伴う解約です。契約解除は契約書に記載されているルールを契約締結した法人・個人が破ってしまう場合に、主に下される判断です。契約解除されれば、本部に与えた損害への報いとして、違約金の支払いが発生する場合があります。本部と法人・個人の話し合いではなく本部から一方的に解約を希望する場合には、おおむね違約金の支払が義務づけられています。

2-2.中途解約

もうひとつ違約金が発生する恐れがあるのが、中途解約です。中途契約は契約解除と違って、大きな損害を本部に与えるわけではありません。しかし、本来契約期間で得られるはずだった収益を得られなくなってしまうので、違約金を請求される可能性があるのです。違約金は契約期間に沿って算出れる場合や、一律になっている場合もあるので、契約書を確認しましょう。

2-3.契約終了後の法人・個人による競業、商標権侵害

契約終了後にも違約金が発生する場合があります。それは、本部と契約を結んでいた法人・個人が、競業を始めたり、商標権を侵害したりする場合です。多くのフランチャイズ契約では、契約終了後であっても同事業、類似事業を行うことを禁止しています。また、契約終了後にも本部の商標を利用してしまうようなことがあれば、商標権の侵害に該当し、違約金が発生する場合があります。

3.違約金が発生しないケース

「違約金が発生する恐れのあるケース」とは反対に、違約金が発生しないケースもあります。では、どんな場面であれば違約金が発生しないのかを具体的に紹介します。

3-1.契約更新のタイミング

契約更新の時期での解約は「満了」扱いになるので、違約金が発生しません。契約期間は本部ごとに異なりますが、一定の契約期間が決まっていて、契約期間が終わると更新するかしないかを契約を結んでいる法人・個人が自由に選択できます。契約更新のタイミングで解約を申し込めば、違約金なしでスムーズに解約できます。

3-2.双方が納得した上での契約解除

契約更新のタイミング以外でも、本部と法人・個人が相談し、双方が納得した上での契約解除であれば、違約金が発生しません。例えば、契約書に中途解約に関する詳しい内容が書かれていないケースです。こうした場合で契約解除を申し出た場合、話し合いが行われ、円満に話し合いが終わった場合は違約金なしで解約できます。

3-3. 解約申出の規定に沿った契約解除

契約書に書かれた解約申出の規定に沿った契約解除も、違約金の対象外です。「京進の個別指導 スクール・ワン」を例に挙げると、解約を希望する場合は「6か月前に本部に申し出る」ことを規定しています。本部によって、申出期間は異なりますので、契約書を確認してください。

4.違約金トラブルを回避!確認すべき契約書の内容

違約金をめぐってトラブルに発展してしまわないためにも、契約書の内容確認は重要です。そこで、契約書で重点的に確認すべき内容を紹介します。

4-1.フランチャイズ契約の期間と事前通知の期間

契約書には、フランチャイズの契約期間や解除する際の事前通知期間などが記載されています。会社員が退職する場合に、事前通知が求められるように、フランチャイズビジネスを解約する場合にも、事前通知する義務があります。事前通知の期間は、本部によって異なりますが、3ヶ月から半年が目安です。契約期間中の中途解約をはじめ、契約満了のタイミングでの解約であっても、事前通知が必要になるので注意しましょう。

4-2.違約金の条件

違約金の支払いが必要になる条件も本部ごとで異なります。契約書面上で「契約違反をした場合の違約金、その他の義務に関する事項」などでまとめられていますので、きちんと確認しておくことが大切です。

4-3.違約金の算出方法

次に確認しておきたいのが、違約金の選出方法。違約金の算出方法は民法上正式なルールがなく、本部が自由に設定できます。本部によって、一律で設定していたり、契約期間の残り日数で算出していたりとさまざまなので、自分が契約する本部はどのような算出方法なのか事前に理解しておきましょう。

4-4.競業禁止義務の有無

フランチャイズ契約は多くの場合、契約期間終了後も一定期間の競業は禁止されています。禁止されている理由は、本部から得たノウハウをすぐに活用して同業をはじめ、本部の営業利益を脅かすことを防止するためです。ただし、一定期間の経過と開業場所(地域)をずらせば、競業となるビジネスをスタートしても違約金を請求されることはありません。フランチャイズビジネスを経験したのちに、競業となるビジネスをはじめたいと考えているのであれば、きちんと契約書面上の「競業禁止義務の有無」を確認し、違約金が発生する期間を調べてくださいね。

5.知らないと損する!フランチャイズビジネスは本部選びが重要

フランチャイズビジネスは、本部のネームバリューやノウハウを活かして経営を始められるので、非常に魅力的なビジネスの手法です。ただし、きちんと契約内容を読まなかったり、違約金の確認をしなかったりすると、トラブルに発展してしまうこともあります。違約金や違約金の算出方法は、本部が契約締結時に自由に設定できるため、高額な違約金を求められる本部もあります。そのため、経営が上手くいかなくなった場合はどんな対処がされるのか、違約金がかかるのかなどについても、きちんと説明をしてくれる本部を選ぶのが大切です。

加えて、フランチャイズ本部の選び方として知っておいて欲しいのが「JFAへの加盟」と「法定開示書面の事前公開」です。JFAへの加盟は、健全なフランチャイズビジネスを展開している企業であることを判断するひとつの材料になります。法定開示書面は、会社の経営状況や取引が記載された書類です。公開されていても、数年前から情報が更新されていない本部もありますので、毎年更新している、または更新年度が新しい本部を選ぶと安心です。

「京進の個別指導 スクール・ワン」では、違約金をはじめ、フランチャイズビジネスに関する不安を取り除ける手厚いサポートを準備しています。契約前のご相談はもちろん、契約後のサポートも丁寧に行います。開業前のエリア商圏調査や物件提案、講師の採用、生徒募集など、教室経営に関することはすべて伴走しますので、未経験の方でも安心です。フランチャイズへの加盟を考えている方は、ぜひ気軽に疑問や不安などを「京進の個別指導 スクール・ワン」にご相談ください。

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