特定社会保険労務士受験奥田塾

特定社労士受験奥田塾の奥田敬明(オクダノリアキ)です。第16回特定社労士試験に合格し、…

特定社会保険労務士受験奥田塾

特定社労士受験奥田塾の奥田敬明(オクダノリアキ)です。第16回特定社労士試験に合格し、第17回から受験塾をやっています。定年退職前製薬会社で法務部長をやっていたので、特定社労士と中小企業診断士を開業しました。受験情報を発信していきます。法学士(大市大)LLM(TEMPLE)

最近の記事

第1回過去問の解説(その3)

 第1問は、その1とその2に書きましたから、本日は、第2問の解説をします。受験生は、配点30点の第2問(倫理事例問題)を苦手にする人が多く、総得点では合格ラインを超えていても、倫理10点の足切りにひっかかって涙を飲む受験生が、チラホラいるという噂を聞きます(実際そうだった人を少なからず知っています。)。だいたい、毎年、キッチリ55点がボーダーラインになっていること自体が不思議なわけですが・・・。  第17回(令和3年度)の第2問が良い例なのですが、社労士法第22条2項に関する

    • 第1回過去問の解説(その2)

       前回の続きの第1問(紛争事例問題)小問(2)の解説から始めます。 第1問小問(2)  Xは解雇無効を訴えているので、①「雇用契約上の地位を確認する」、無効な解雇がなければ当然②「支払われていたはずの毎月の賃金を支払え」の2点を請求することになりますが、本問では、Xの退職日が5月31日、Xの6月分賃金の支払期日が6月25日、特定社労士試験日が6月17日でしたから、まだ退職の翌月(6月分)以降の個別の賃金債権が確定して債務不履行に陥っている訳ではない(支払の遅延はない)ので

      • 第1回過去問の解説(その1)

         特定社会保険労務士試験がどのようなものか理解し、その受験勉強をするためには、まずは、過去問がどうであったかを知ることが大切ですから、第1回の過去問の解説から始めます。と言いつつ、長い前置きを書きます。 20年弱を経て、第1回から第19回まで変わらない出題形式の概略は、次のとおりです。 1.第1問(紛争事例問題)配点70点と第2問(倫理事例問題)配点30点の大きく2つの設問があります。 2.第1問は、小問(1)~(5)、第2問は(1)と(2)に分かれています。 3.第1問は、

        • 法学入門(概論)などの基本書について

           特定社会保険労務士試験は、法律を使って事例問題の解答を紙に手書きする試験です。社会保険労務士試験では出題範囲になっていない、憲法、民法、刑法、民訴法などの法律の運用能力が問われます。そこで、(一部の法解釈学の既習者を除いて)法律の勉強を基礎からやらないと、最終的に、試験本番で答案を手書きするところまで行き着きません。換言すれば、この受験勉強では基本書による法律の勉強と書く訓練が欠かせません。ただし、この勉強が十分には出来ていないだろうと推測される受験生が、時々、合格したりす

        第1回過去問の解説(その3)

          ザックリとした話(その2)

           ザックッリとした話の続きを書きます。  第20回(令和5年度)に能力担保研修を受けて受験する方が、効率的に勉強のスケジュールを立てるために、私が第16回(令和2年度)のスケジュルール等を記しておきます(過去3年の塾生に聞いた情報も大差ありません。)。その後、私の経験とその時の反省に基づいて、受講する際の注意点を書きます。 <スケジュール等> ① 月刊社労士で、特定社労士試験の案内の記事を見つけて資料請求し、特別研修の申込を しました。再受験の方は、研修は不要ですが、出

          ザックリとした話(その2)

          ザックリとした話(その1)

           特定社会保険労務士制度がどのようなもので、試験がどのような試験で、どのように受験勉強をして、合格までの道のりを描くのかと言うことのために、まずはザックリとした話を、その1とその2に分けて書きます。第20回が初受験の方は、真剣に読んでください。再受験の方は、過去の記憶を呼び覚ましながら読んでください(今、私のブログを読んでいる人は、ほとんどが再受験組みかな。)。 「社会保険労務士は法律の専門家ではない。」ということを言われた特定社会保険労務士の先輩がおられます。司法書士試

          ザックリとした話(その1)

          社労士法と弁護士法の比較

           前回の記事で、第2問(倫理事例問題)で使う法令の条項を紹介しました。ここで、少し視点を変えて、社労士法の話を続けます。  お気づきの方がおられるかも知れませんが、私は、社労士法の倫理に関する条文は、弁護士法から引き写した(悪く言えば、パクった!)ものばかりではないのかと考えています。新しい法律を作るときに、既に存在する類似の法律を下敷きにするということは良くある話で(例、宅建業法→旅行業法)、それ自体は珍しいことではありません。社労士法の立法者が、「倫理に関する条項は弁護士

          社労士法と弁護士法の比較

          第2問(倫理事例問題)で使う条文集

           以下に、(私の独断と偏見による)頻度および重要度を考慮した順番で書いてあります。初期の試験では、専ら社会保険労務士法22条2項への該当(抵触)の有無を質問してきていたので、易しかったのですが、最近は、そこには該当(抵触)せず、別の条項に該当(抵触)して、目の前の依頼者からの代理の依頼を受任できないと解答させる設問が多くなり、難化しています。とにかく、以下の条文は、紙に印刷して壁に貼るなり、カードにして持ち歩くなり、PDFにしてスマホでいつでも見られるようにするなりして、暗記

          第2問(倫理事例問題)で使う条文集

          4月・5月の記事の予告など

           本年4月の記事の内容の予定は次の通りです。「はてな」は4月20日の記事で掲載を止めますが、ブログそのものは維持して、過去の記事の一部は残しておきます。3月30日、第2問(倫理事例問題)で使う社労士法等の条文を書き出します。いずれ条文の逐条解説をブログに書きますが、まずは条文を丸暗記するつもりで、紙に印刷して壁に貼るとか、スマホやタブレットに保存して、時々見るようにしてください。 3月30日(土)  第2問(倫理事例問題)で使う法令の条文 4月 6日(土)  ザックリとし

          4月・5月の記事の予告など

          第20回(令和6年度)特定社会保険労務士試験に向けて

           昨年度の奥田塾生は、全員がリベンジ組でした。受験者数の漸減傾向から見ても、どうも最近は、初受験の人は減って、受験数の過半数がリベンジ組じゃないのかと考えています。とは言え、このブログの読者には初受験の人もおられるので、最初に、私の経験を交えた、この試験への取り組み姿勢について書きます。昨年度と変わることがないので、以下、昨年度(2023.4.15)の記事をそのまま貼ります。なお、過去問の解説等の情報については、(考え方の変化や誤記・誤植の訂正などのため)本年度も見直しを行い

          第20回(令和6年度)特定社会保険労務士試験に向けて

          令和6年度の塾の運営について(前回の続き)

           奥田塾は、3年やってきたのと「はてな」のブログの実績から考えて、あまり説明は要らないのかなと考えていましたが、noteに移ってから、この時期にしては閲覧者が非常に多くて、質問もいただいたので、ここで、奥田塾そのものの説明をしておきます。  私が奥田塾と呼んでいるものには、広義と狭義の二つがあります。広義は、ブログによる無償の情報発信全体を指します。毎年、試験の直前には毎日200名前後の閲覧があり、このブログと他の受験産業を組み合わせて勉強されている受験生も多いものと推測して

          令和6年度の塾の運営について(前回の続き)

          令和6年度の塾の運営について

           ブログを「はてな」から「note」に移した最大の理由は、3年間の塾運営で、かなり教材が貯まってきたので、それらを整理して内容をブラッシュアップし、①最近の過去問の構造の分析、②第1問(第11回~第19回)の過去問解説集、④第2問(第1回~第19回)の過去問解説集、③第1問のテーマ(論点)別(オリジナル)練習問題集の4冊(もっと細かく分割はあり得ます。)を有料で配信しようと考えたからです。それぞれの公開時期は未定ですが8月末までに全部配信する予定です。塾生用のレジュメ(サブノ

          令和6年度の塾の運営について

          特定社会保険労務士受験奥田塾

           はじめまして、特定社会保険労務士受験奥田塾の塾長をしている奥田敬明(オクダノリアキ)と申します。高知県出身ですが、大学から大阪に住んでいて、製薬会社を定年退職してすぐ、社会保険労務士と中小企業診断士を大阪府で開業しました。コロナ禍真っ盛りの第16回の特定社会保険労務士試験を受験し、合格しました。受験勉強しているとき、特定社労士試験の受験には、適切な教材がなく、有能な教師がいないということを痛感しました。そこで、私の企業法務で身に付けた知識と経験を使って、この試験の受験対策の

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