誘導灯設備計画(基本設計)

誘導灯設備の計画について記載します。
計画の手順は、消防法令別表1の用途確認→避難経路の確認→消防協議、反映内容確認→平面プロット作成となります。
確認内容は不確定の場合、想定で進めます。
解説事項は以下です。
①等級について
②機種について
③長時間型について
④点滅型、誘導音付について
⑤誘導灯の消灯
⑥階段通路誘導灯

誘導灯設備は基本的に、法的に必要なものを必要ヵ所に設置します。
いくつか要望要素も絡みます。

①等級について
誘導灯にはC級(小型)、B級(中型)、A級(大型)とサイズ毎に級が分かれており、B級においてはその明るさによってBL型、BH型と別れます。
消防法令の別表1によって使用可能な級があり、また、その級によって設置距離が異なります。
これについては他サイトに情報があるので割愛します。
法に則り、避難経路に必要な距離で設置していきます。
避難口に設置するものは避難口誘導灯、通路に設置するものは通路誘導灯、避難階段には階段通路誘導灯を設置します。
誘導灯はほぼ蓄電池内蔵型を使用します。
(過去に電源別置型を採用し、非常照明と兼用で蓄電池を計画した案件がありましたが、法的規定ではなく、施主要望でした。)

②機種について
誘導灯は設置環境によって設置機種が異なります。
機種は概ね以下となります。
天井埋込型、壁埋込型、床埋込型、天井壁直付型、一般型、防湿防雨型、クリーンルーム用、防爆型
埋込は大概意匠上、美観を優先するエリアに使用します。
床埋込は天井高さがあるエリアに消防指導で設置する傾向があります。
その他室条件にあったものを選定し、それ以外は直付型を専ら使用します。

③長時間型について
大規模施設には蓄電池60分対応品(長時間型誘導灯)を避難階の避難経路や避難階以外の最終避難口に設置します。
長時間型誘導灯対象施設は検索すると情報があります。

④点滅型、誘導音付について
不特定多数が使用する施設は指導によって、点滅型誘導灯、点滅・誘導音付誘導灯を設置します。
設置義務要件はありませんが、以下が設置推奨施設となります。
・令別表第一(6)項ロ及びハに掲げる防火対象物のうち視力又は聴力の弱い者が出入りするものでこれらの者の避難経路となる部分
・百貨店・旅館・病院・地下街その他不特定多数の者が出入りする防火対象物で雑踏、照明・看板などにより誘導灯の視認性が低下する恐れのある部分。
・その他これらの機能により積極的に避難誘導する必要性が高いと認められる部分
よって案件特色が上記に該当する場合、協議要件となります。
点滅型誘導灯は施設内の以下場所に設置します。
避難階最終避難口、各階最終避難口(但し、階段附室がある場合はその附室入口)
点滅型誘導灯を使用する場合、各階の階段附室前の点滅型誘導灯は階段内で火災が検知された時に誘導を止める為、階段内に3種の煙感知器を設けて、それが検知した際にその点滅型誘導灯の点滅を停止させます。
点滅型誘導灯及び誘導音付点滅型誘導音を設ける場合、誘導灯信号装置が必要となります。主に防災センターに設置します。

⑤誘導灯の消灯
誘導灯は常時点灯しています。映画館、放送局等の演出上の理由で消灯したい場合は誘導灯中継器、誘導灯信号装置を用います。
中継器により誘導灯を消灯し、自火報設備による火災検知信号を受けて点灯させます。

ここまでが避難口誘導灯、通路誘導灯の計画になります。

⑥階段通路誘導灯
階段通路誘導灯は避難階段に設けるもので、常時点灯、器具内蔵センサーにより不在時減光が多く使用されます。
通常案件は電池内蔵で30分電源補償となりますが、先ほど同様大型施設は60分対応品を選定します。
基本的には階段踊り場等床面上部に設置しますが、照度不足時には階段踏面上部に設置することも希にあります。但し、設置は人と干渉しないよう留意する必要があります。

以上となります。

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