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裏打ちの無い司法面接の証拠化で子どもに一生消えない心の傷と冤罪を作らないでください。

 裏打ちの無い司法面接で子どもは被害者と決めつけられ、一生心の傷を背負わせられます。

 例え、貴方が犯罪を犯した証拠が全く無くても、ましてや、あなたがやっていないとの証拠があっても、このままでは、司法面接での子どもの裏打ちの無い供述だけであなたは犯罪者にされます。

 子どもがこのような事で、被害者として心に一生の傷を負うことを保護者はそれを本当に望むのでしょうか?

 子どもが保護者に話した身に覚えの無い一言で、あなたは犯罪者となる事を受け入れられますか?

 自分だけは、自分の子供だけは大丈夫だと思っていませんか?

 被害者とされる子どもや加害者とされたあなたは勿論、保護者や家族も含め、誰1人として救われません。

司法面接の裏打ちの無い恣意的な運用検察・裁判所に即刻やめさせましょう。

署名バーナー

司法面接って何?

 司法面接(forensic interviews)とは、虐待や事件、事故の被害を受けた疑いのある子ども(および障害者など社会的弱者)から、できるだけ正確な情報を、できるだけ負担なく聴取することを目指す面接手法です。

 特に司法関係では数年前から被害確認面接と呼称して、捜査の初期段階で聴取した時点での記憶を基に事実関係などを把握して実際の捜査により客感的な事実の有無などを収集・検証する事ができるため、これにより、子どもが法廷での証言(主尋問や反対尋問)をしなくても済ませられるよう配慮すると共に、子どもの司法面接の話から、事実関係を明らかにし、例え被疑者とされても早期に事実を把握できることで、冤罪発生の防止もできる、新たな取り組みです。

 但し、子どもの記憶の特殊性もあり、司法面接で得られたその時点の記憶のみでは子どもの法廷での証言と同じ証拠価値として認める、真実を写す魔法の鏡として決して扱ってはいけないのです。(See also Appendix A)

捜査や裁判での司法面接の実態

 信じたくは無いでしょうが、TVドラマとは違い、日本の警察・検察は真実を究明する為の捜査はまずしません。要は被疑者と見なされた時点から、如何に犯人・犯罪者へ仕立て上げる為の捜査活動をし、それにそぐわない不適切な証拠を法廷に出す事は非常に消極的です。

 それ故、司法面接の枠組み恣意的に運用する事、裏付け捜査をしても子どもの話に対して信憑性を否定する証拠の隠匿やその事実は何が何でも子どもさえも被害者にする為に、子どもの保護者にさえ、説明することはまずありません

 更に検察だけでなく裁判所も、司法面接を被告側からの反対尋問を割愛する事で子どもに対して特別な配慮をするならば、公平な裁判として絶対に必要である子ども特有の偽りの記憶の回避やその発言の裏付けの有無や有った場合の検証を蔑ろにしてはなりません。

 蔑ろにし
た結果、是正を促す立場である裁判所が警察・検察の恣意的な運用を助長しています。
 
 例えば、千葉地裁で今年三月初旬に判決があった子どもへの強制わいせつ・秘匿事件での判決では被告人にまったく疑わしい点がなく、更に被告人では無い第三者のDNA等の反証があっても、裏打ちの無い司法面接のみを証拠として執行猶予無し3年6ヶ月の有罪判決がでており、既成事実化が既に始まっています

 被害者保護による自主規制の要請のもと、報道各社は報道を控えている状況により、この実態を知り得るのは一握りの事件関係者、裁判関係者、コロナで人数制限された傍聴者に限定されています。 それが、検察・裁判所にとっては好都合であり、社会問題化する頃には既成事実化されてるでしょう。

 子どもや弱者への犯罪は許せません。だからといって、本来の運用ではない、全く裏付けの無い司法面接により、子どもがありもしない事件の被害者として扱われ、一生消えない心の傷を負うことはあってはなりません。その上、冤罪被害者が発生する事を容認するのも先進国を自称する日本では決して許されないと考えます。

   自分だけは、自分の子供だけは大丈夫だと思っていませんか?

 手遅れになる前に、司法面接の恣意的な運用をやめさせてください。

このままならば

Appendix A: 司法面接は真実を写す魔法の鏡ではない

日本での司法面接の第一人者である立命館大学 総合心理学部 仲 真紀子教授刑事法検討会での発言

 まず一つは,司法面接は魔法の鏡のようなものではなくて,ある時点で子供がこういう手続に入ってきた,その段階で,その時点でできるだけ正確な方法で子供が言ったことを聴取しておきましょうということなのです。ですので,子供が言ったことが正確だとか,正しいということではなく,飽くまでも,この子供に自発的に話してもらったことを基に,外部の情報によって,それが補助されるのか,されないのかということを判断していくということになります。
 ですので,そういう手続だというふうに考えていただけるといいかなというふうに思います。 あと,こうやって司法面接のような形で録音・録画するということになると,おのずと事前の初期・初動調査であるとか,家の中での聞き取りが問題になってくるわけです。裁判では,被告人側の弁護人から言えば,事前にどういうやり取りがあったのかというのは反対尋問で確認されるべき重要な事柄であるし,また捜査機関などにとってはできるだけ事前の汚染がないように図っていくということになるのかなというふうに思います。
 ですので,子供が言ったことが全て正しいとか,そういうことでは全くないのです。 
( 出典:性犯罪に関する刑事法検討会 (第2回)28-29頁)

 また、先行して取り組んで来た欧米では、証拠能力を持たせかつ冤罪を防ぐ為に合理的な条件を課した上で法廷での証拠能力を認めています。

    o アメリカ:"2004年、クロフォード対ワシントン判決(Crawford v.
       Washington,    541 U.S. 36 (2004))によって、伝聞法則の新基準が確立
      された。同判決では、法廷外での証人の供述は、証言不能で
      かつ被告人に対する反対尋問権が保障されていなければ、修正6条の
      対質権条項1の侵害となる。" (Page 5:併記された英文の部分は割愛)
    o ドイツ: " 被疑者に弁護人がおり、弁護人に捜査証拠が開示されるよう
       法改正をし、反対尋問権が行使されるということを前提に、裁判官が
       裁判所において証拠として保全する" (Page 17)

(出典:アメリカ(オレゴン州)における医療型司法面接 弁護士 飛 田 桂 )

Appendix B: 偽りの記憶

 米国では1980代まで、子どもなどの記憶の特殊性に周りの大人達は翻弄され、米の保育園であったマクマーティン・プリスクールを舞台にして、360人以上の子供が虐待されたとされたが、物的証拠は何一つ発見されなかったという冤罪事件が起こりました。

 無実は証明されたものの、被害者とされた子どもは大人になった今現在でも被害が実体験したものであると信じて疑っていません。その原因は特に子どもに多く見られる記憶の特殊性に起因していました。

 具体的には法廷での証言までに大人達からの聞き取りや子供達同士の会話などを通して、作られてしまった偽りの記憶(偽記憶)が原因でした。

児童と先生


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