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健康保険と鍼灸

日本の健康保険法では、鍼灸院において鍼灸やマッサージは健康保険を使えるようになっていますが、これはあくまで病院での初期の治療ができなかった場合という限定付きで、初期の治療ができなかった場合とは?となると、治療効果がなかった場合にという限定付きでした。

なので、慢性疾患に分類する、腰痛、肩こり、神経痛などは鎮痛剤や、シップしかないために、どこの健保も鍼灸の治療対象にしていますし、厚労省は初期の治療の効果がなかった場合というあいまいな部分を払拭するために、医師の同意書があれば慢性疾患とみなしてもいいという通知を出しています。

僕は業界団体役員で健保の使用を使いやすくするために厚労省や議員さんと折衝していた時に、同意書を無くそうとしましたが、健康保険法の初期の治療効果を認められない場合という、考え方が無くならない限り、同意書は慢性疾患を立証するためのものなので、健康保険法の大改正が必要という話になっていました。

それでも、平成の頃までは月に10回までという回数制限付きだったのを、個別に勘案しないとおかしな話で一律はおかしいと文句をずっと言い続けてきたんですが、厚労省は回数を無制限にするということにしました。

どんどん使い勝手がよくなっていくのか?と思いきや、最終決定は健康保険側に決める権利があるとしてしまったので、健康保険側の姿勢、保険者によっては最初から使わせない姿勢でいる組合健保なども数多く存在し、その折衝を役員として行っていました。

今現在は、協会けんぽと言われる、社会保険、国の政府で行っているといわれている国民健康保険と、高齢者医療保険に関しては問題なく使えていますが、共済保険の一部と組合健康保険はかなり請求をうけてもいろいろ難癖をつけて支払わないということが多くあり、厚労省に文句を言っても受け付けているのであれば、その後の最終判断は保険者という立て付けなので、こちらでは指導できませんと

なってしまいます。

この最終判断を両者ではなく、健康保険側に置いたのは厚労省や国と折衝中に裏で折衝していた組合健保せいでした。

健保がこの条件を飲む代わりに、最終判断をこちらにせよという事だったわけです。

ここまで話が進んで降りるのは嫌だったので、回数制限をなくした変わりにこうなってしまったのです。



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