超基本!!法人税の計算方法と考え方③


繰延資産と聞いても

???が浮かびませんか?


実は、法人税法において会計と同様に、
法人が支出する費用でその支出の効果が将来に及ぶものは、一時の損金とはせずに、繰延資産としてその支出の効果の及ぶ期間にわたって期間配分すべきこととされています。

要するに、、
創立費、開業費、開発費、株式交付費のようなものです!

しかし、繰延資産の償却も減価償却と同様に法人の内部計算であるため、繰延資産の範囲や償却費の損金算入について規定を設けています!

繰延資産の範囲というのがあって

①企業会計上の繰延資産
②税法固有の繰延資産

この2つの範囲があります。


法人税法能力検定試験テキストより

なので、以上のような区分は一時的なものではないので全部が全部損金にはなりません!


そこで、これらの損金についての計算方法というのがあります。

その考え方として、償却費というのがあります。

それは、各事業年度終了時の繰延資産については、
償却費として損金の額に算入します!
その代わり、その事業年度において償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とされています。

限度額があるんですね!

基本公式は以下です。

基本算式
(1) 償却限度額

(2) 償却超過额
会社計上償却費一償却限度額
= +の場合 償却超過額(加算留保)
= △の場合
①償却不足額
②繰越償却超過額

①か②のいずれか少ない方(減算留保)

実際に簡単な設問を見てみましょう。


法人税法能力検定テキストより

単純に100万円から30万円をすでに前年度に経費で落としているため
翌年度は70万円になります!


では、次に
損金にはならない「税金」の考え方をお伝えします。

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