生活保護って??実際、何??どういう制度?vol.2

前回の続きより、

生活保護を受給できたとしても

あらゆる制限


があります。

以下、6つの項目があります。


①自動車・バイクの所有・利用
②生命保険・医療保険・学資保険への加入
③宝石やブランド品等の高級な装飾品を所有すること
④借金を返済すること
⑤ケースワーカーの指導指示に従わないこと

それぞれ、理由があるので簡単にお話します。

①の理由は

・自動車・バイクの売却代を生活費に充てられる
・自動車・バイクの維持費が掛かる
・交通事故発生時の補償がない

上記3つの理由から認められていません。

例外はあります!
・生活保護申請後6ヵ月以内に生活保護脱却が見込まれる場合
・通勤にバイクが必要な場合
上記どちらか一方の条件を満たすことができれば、自動車・バイクの所有・利用を認めてもらうことは可能です。

②は、そもそも保険に入る必要がない。ということ。

治療費などは、すべて無料ですし、学資保険等の場合は
小中学校までの教育費は教育扶助から支給されます。
そして、高校までの教育費は生業扶助から支給されるからです。

あと、生命保険の貯蓄型の場合は、資金援助(国民からの税金)の一部が個人の資産に移ってしまうからです。
そのような理由から、生命保険の加入はできないことになっています。

③については、
もちろん、健康で文化的な最低限度の生活であり、宝石やブランド品等の高級な装飾品はその趣旨とは逸脱するものであることから、生活保護受給者が宝石やブランド品等の高級な装飾品を所有することは認められていません。


④・⑤については、理由を言うまでもありませんよね。

特に、①と②については知らない方が非常に多いです。

では、逆にしてもいいこと!!
というのがあります。

①不動産を所有すること
②スマートフォンを所有・購入すること
③パソコンを所有・購入すること
④結婚・離婚をすること
⑤ペットを飼うこと
⑥パチンコ等のギャンブルをすること
⑦お酒を購入して飲むこと
⑧タバコを購入して吸うこと
⑨クレジットカード・デビットカード・電子マネーの利用

ここで、みなさん

ん??となる項目があるかもしれません。


①不動産を所有すること

では、ないでしょうか!!


理由としては、

生活保護受給者でも不動産を所有することは可能です。本来であれば、不動産は資産であるため、売却しなければいけません。

しかし、不動産は高額なため、すぐに売却することはできません。

すぐに売却することができなれば、たとえ数億円の価値のある不動産を所有していたとしても、現金化できないため、生活することができません。

そのため、不動産が売却できた場合は、今までの生活保護費を遡って返還しなければいけませんが、不動産が売却できるまでは所有することができます。

また、その不動産が資産価値が少なく、居住用として住む場合は、売却する必要はなく、そのまま所有して住み続けることが可能です。

自宅を保有している場合でも生活保護を受給できますので、申請ではじかれることはありません。


以上のように、

制限があることとないこと

をまとめさせていただきました。


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