超基本!!消費税の考え方②

「納税義務者」
消費税は、基本的に誰が支払うかということは前回お話しました!

基本的には、お店や会社を営んでいる
「事業者」が消費税を納税します!

消費税法 公式テキスト

ですが、
実は事業者であるにも関わらず、
納税義務の「免除」があるのです!

それは、事業規模が比較的小さい事業者が
免除なのです!


例えば、ラーメン屋さんで年間売上が1,000万円の事業者があったとします。

仮に1,000万円を365日で割ってみると、一日の売上は27,397円(1,000万円*365日)となります。


これを、1杯:800円のラーメンを売るラーメン屋さんだと考えると、1日の販売数が34杯となります。


また、お客さんから預かる消費税額は年間78万円(1,000万円✕78%)となります。

消費税の納付税額は、この預かった消費税から仕入れの際に支払った消費税を控除して求めますので、この事業者の熱付税額は年間数万円から数十万円規模ということになります。

このような小規模の事業者が、消費税の計算を行うことは納税事務負担が大きいと考えられるそうです!

また、他方でこれらの事業者の納付税額の規模を考えると、免除としたとしても税収への影響は少ないということも理由としてあります!

ですので、事業者全員ではなく
1000万円以下の事業者については原則
納税義務の免除があるのです!!

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