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【早明浦ダム】建設費用の割り振り方法について 【出資拒否】【デマ】【香川】

※全ての内容に対して誰にでも確認できるソースを用意しています
※「良い」「悪い」という話ではありません

◾️費用分担の決め方

早明浦ダム建設に要する費用分担(コスト・アロケーション)は、吉野川総合開発部会における国と関係4県の同意により「身替り妥当支出法」に「分離費用の概念」を加えた方法が独自のルールとして採用されました。

このルールを簡単に説明すると、「各県はダム建設によって受けるであろう利益に応じた費用を負担しましょう」という考え方です。

身替わり妥当支出法を採用しながら
分離費用の概念が加えられた
令和4年10月19日
インフラ整備70年講演会
第34回講演会より
アロケーション経過表①
香川用水記念誌より
アロケーション経過表②
香川用水記念誌より

早明浦ダムの費用は大まかに

①利水分
②治水分
③不特定かんがい
④発電分


以上4つにに分かれており、各県がそれぞれ利益に応じた金額を負担しています。

①「利水分」とは
早明浦ダム建設によって産み出された工業用水や生活用水に対する費用の事。水は四県に送られていますので、四県それぞれが受ける利益に応じて費用を負担しています。

②「治水分」とは
「早明浦ダム下流域における洪水調節」
簡単に言うと、「吉野川の洪水対策の為の費用」です。
吉野川の洪水対策により利益を得るのは徳島県のみとなるため、治水分の費用は徳島県の負担となり、愛媛県、香川県、高知県は費用を負担していません。

③「不特定かんがい」とは
「吉野川流域の流水の正常な機能の維持に対する費用」
「ダム完成前から徳島が使用していた水に対する費用」です。
この項目についても単独で利益を受ける徳島県が負担しています。

(2)建設に要する費用の用途別負担額及びその負担者
(イ)洪水調節および流水の正常な機能の維持に係る費用の額は、建設に要する費用の額に1000分の575.3を乗じて得た額とし、国は水資源開発公団法第26条第1項の規定によりその費用の額のうちすでに国が要した費用の額を控除した残額を公団に交付するものとし、その交付金は国および徳島県において負担するものとする。

費用の割り振りについて
早明浦ダム工事誌より

早明浦ダム により不特定用水も利水安全度が向上したが、その費用は国土交通省が負担した ものであるが、徳島県もその費用の一部を負担している。【議事概要-P6-30】

不特定用水の費用は国土交通省が負担しており、徳島もその一部を負担している
吉野川水系の水利用と徳島県より
治水分と不特定かんがいの費用は
「全て徳島県の負担」です。
※費用の約9割を国が負担することで
実負担は軽減されています
香川用水記念誌より

④「発電分」とは
発電に使用する水に対する費用です。
上記と同じルールにより、愛媛、電源開発公社、四国電力株式会社の3者が負担しています。

◾️四県の同意を得て採用

この負担割合は、昭和41年6月に建設省が提出した割り振り案(最終試案)をベースに、関係4県の同意を得た上で採用されました。

昭和41年6月の第4回吉野川開発部会で、早明浦ダムを中心とする開発計画について、水の配分ならびに費用の割り振り案が建設省側から提案され、関係四県の同意を得て以来、早明浦ダム建設に関する各種の計画、方針はすべてこの案をベースとして作成された。

費用割り振りは建設省の案がベース
吉野川総合開発誌より

”“身替り妥当支出法”を採用しながら先駆的に採用 した“分離費用(分離容量)”の概念は、その後(昭 和 42 年以降)の新方式“分離費用身替り妥当支出法” にも取り入れられている。”

四国の発展を支えた吉野川総合開発事業
~四国のいのち「早明浦ダム」~
P4より引用

◾️「治水分を負担していないから香川は出資拒否している」というデマ

これまでに説明した通り、「治水分負担」は「吉野川総合開発部会における関係4県の同意」により、「徳島と国」が負担する事になっています。

「治水分を負担していないから香川は出資拒否している」というデマは何の根拠もない決めつけでしかなく、吉野川総合開発部会での決定を完全に無視した個人の感想でしかありません。

「負担していないから出資拒否している」というロジックに基づくならば

・治水灌漑分に出資していない高知 愛媛も出資拒否
・発電分に出資していない徳島 高知 香川も出資拒否

なんとオール四県出資拒否達成です。
このデマは頭が足りていませんし、このデマを考えた人には頭がありません。

■費用分担と河川法デマ

早明浦ダムの建設費の割り振り方法は「身替り妥当支出法」に「分離費用の概念」を加えたルールが採用されています。この方法では、各県が建設費を公平に分担するために、特定のルールが定められています。

河川法はダムの建設に関係する法律ですが、具体的な費用の割り振りには直接的に関与していません。建設費の分担方法は、地域の利益や公平性を考慮して独自に定められています。

第6回四国水問題研究会

・ダムが空になるまで不特定は確保するというのは、河川法53条の互譲の精神に基づいた超法規的な措置に対し、どのような方針なのか。

事務局(徳島県)
・不特定用水というのは早明浦ダムを建設する以前から徳島県で使われていた用水であった。不特定用水を節水するとダムの寿命が延びることは承知しているが、 節水しダムに貯留することによりその水が他県に分水されてしまうことが承知できない。

早明浦ダムについての公的な議論の中では、河川法を元に責められているのが香川ではない事がわかります
第6回四国水問題研究会より

◾️まとめ

・早明浦ダムの費用分担は、「身替り妥当支出法」を元に各県の受益量(受ける利益)に応じて割り振られています。

・受益のない部分に関してはどの県も費用を負担していません。

・費用割り振り案は建設省の提案がベースであり、関係四県の同意を得て最終決定されました。

・ダムによる治水の恩恵を受けているのは徳島だけであり、治水分は「徳島県と国」の負担です。

・四県の同意を得て費用分担に採用されたルールは「河川法」ではありません。

◾️おまけ

⭐︎おもしろコメント紹介コーナー⭐︎

Wikiで自分の感想文を披露しても
何の根拠にもなりません
支離滅裂すぎて意味がわかりません


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