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5分で解説/ 都道府県の「知事」の権限と主な業務内容について。


日本の47都道府県には、それぞれ首長の「知事」がいる。今回は、各知事に与えられる権限をはじめ、主な業務内容の要点について概ね5分程度で解説したいと思う。

〈目次〉
1.知事に与えられる「権限」について
(1)人事権
(2)拒否権
(3)専決処分権

1.知事に与えられる「権限」について
(1)人事権
知事と直接かかわることの多い知事部局の職員を異動昇進させる権利。

(2)拒否権
議会が決めた予算や条例について納得できない場合、再度審議などを求める権利。

(3)専決処分権
一刻も早く条例を定めることが求められ、議会にかける時間を持てない場合、独断で条例を制定できる権利(一部議会が必要な場合もあり)。

(4)その他の特筆すべき権利
その他の特筆すべき権利として、
・独自の地方税を設置することができる権利
・10日位内の議会解散権
・該当地域に与えられる予算の調整権

等があげられる。

なお、「東京都知事」に関しては大都市であることから権力や影響力が大きい。 
なお、動かせる予算は12兆円と、他の道府県平均に比べて10倍程度多い。


2.主な仕事内容 

都道府県知事の具体的な仕事内容は大まかには次のようものである。

・予算案を議会で審議して遂行する
・条例案を議会で審議して遂行する
・国とのやりとり
・国内や諸外国の要人との会談
・会計の取り締まり
・災害時などにおける各主要機関への命令
・地域の広報活動


これらの中で人々に目立つ活動は地元の広報活動である。オリンピック、パラリンピック、ワールドカップなど、世界規模の大会を招致するための活動は特によく知られている。


参照元: 「パプリネット」Webサイト

以上






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