【公務員タイムズ📰01】千葉県が導入「選択的週休三日制」とは?


☆Point

  • 千葉県庁がフレックスタイム制選択的週休三日制を導入
    (4週間当たりの所定労働時間155時間は維持)

  • 原則、知事部局の正規職員全職員が対象

  • 全職員を対象とした施行は全国初

フレックスタイム制とは

出退勤の時間を自由に変動させることによって、労働者がその日の働く時間や時間帯を自分で選ぶことができる制度のことです。
千葉県庁では、午前10時~午後3時を必ず勤務しなければならない時間(コアタイム)として設定しています。

選択的週休三日制とは

千葉県庁では、週に1日まで労働時間を割り振らない日を設けることができるようになります。この制度により、その日に割り当てられた労働時間を他の曜日に振り分けることで、週休三日を実現することができます。なお、千葉県庁では4週間ごとの所定労働時間は変更されないため、総勤務時間は変わりません。

千葉県の施策について

育児や介護などの事情がある職員に対しては、選択的週休三日制が一部の自治体で導入されています。しかし、全職員を対象としては千葉県庁が初めて導入しました。
都庁では同制度が導入されていますが、週休三日は4週間に1回までと制限付きの導入です。国は育児や介護などの事情のある職員を対象に導入していますが、2025年4月からは全職員に拡大する予定です。

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