給与計算とは

どうも、こんにちは。

給与計算業務担当者の方、お疲れ様です。
毎月毎月行われ、支給日以降の問い合わせにドキッとしてミスがあれば謝罪をし、問い合わせがなくても決して褒められることはない。100点から減点方式で評価されるお仕事ですね。負けないでがんばりましょう。

いきなり処理やチェックなどの記事を書く前に、これから業務に係る未経験の方や自分の給与明細がどうなっているのかを知りたいという方の為にまずはそもそもの給与計算とは?について軽く書こうかと思います。

給与計算は複数の法律や制度が絡み、また制度改正や規則の見直しなどで日々アップデートされていくので2度同じ戦いは行われないです。
私は給与計算を『総合格闘技』と思っています 笑

基本的には
①勤怠 ②支給 ③控除
上記3項目にて構成された給与明細を期日までに作り上げる作業。
簡単に言うとこれが給与計算。でもこれが結構めんどくさい。
勤怠締め日に締まってない、期日超えの申請を無視したいけど次月やその他関連業務で手間が増えるから再処理、経費精算や別部署管理のデータ不備などで差し替え、時にはカレンダーの巡りあわせが悪いこともある中、支給日はリスケ不可。あるあるですよね。

まずは3項目の中の勤怠項目。
いわゆる残業時間や休日出勤の日数や時間、欠勤日数や遅刻早退に応じて発生する不就労時間を集計します。
残業時間についても『法定内残業』と『法定外残業』、休日出勤も『所定休日』か『法定休日』かで割増率も異なる。22:00~翌5:00の『深夜割増』や、来月4月からは改正され『時間外60時間越』は更に割増。詳細は端折りますが変形労働制などもありなかなか複雑です。それらを正しく集計します。
また、勤怠は年次有給休暇の付与日数や会社によっては賞与や昇給、退職金などの給与以外にも関わってきますので正しいデータを作成しましょう。

次に支給項目
支給は『固定給』と『非固定給(変動給)』から成り立ちます。
固定給とは毎月定額で支給されるものです。例えば基本給や役職手当、家族手当などですね。非固定給は割増賃金(残業代)や夜勤手当など前述の勤怠に応じて支給されるものです。また、欠勤などで生じる不就労控除も基本的にはこちらの支給項目で処理されます。こちらの支給項目の合計金額が『総支給額』となります。よく仲間内などで給料の話などをする際に額面(がくめん)という言い方をしますね。
総支給額を算出するには非固定給や不就労控除額を計算する必要がある為、勤怠集計が完了していないと支給項目の計算は不可能ということになります。

最後に控除項目
よく給与天引きと言われる項目ですね。
控除は『法定控除』と『法定外控除』に分かれており所得税や住民税、社会保険料、雇用保険料など法に基づいて控除するものを法定控除、会社によっては社宅家賃や財形、組合費などを控除するものを法定外控除と呼びます。法定外控除をするには労使協定という使用者と労働者で協定を締結することで可能になりますので、それが無いと基本的には控除出来ません。
こちらについても前項目同様に、支給項目の計算が完了していないと控除額が算出不可能なものがあります。

3項目の処理がすべて完了し、総支給から控除項目の合計を引いたら
差引支給額』の算出が完了します。いわゆる手取りですね。
ここまで来たら給与計算完了となります。

上記では書いていませんが、他にも残業代や不就労控除額を算出するのに必要な『時間単価』や所得税額算出の為の『課税支給額』、また、呼び方は様々ですが『雇用保険料算出基礎額』『報酬月額』なども必要となります。そのため、計算後チェックをした際に誤りを発見した場合その箇所を修正しただけでは連動する他が間違ったままになりますので、基本的には最初からやり直すことをおすすめします。
その際に修正前と修正後を比較してどこが連動しているかをよく観察し、理解を深めていくことで知見を高めていかれたらよいかと思います。

この処理一連についてミスが無いようにこなす為にどのように処理するのがいいのか、またチェック方法を模索されている方、当時労務に入って間もない昔の私にアドバイスするつもりで書いていきますのでよければご参考にしてください。また、あの頃の自分と同じ境遇の方一緒にがんばりましょう。

では。

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