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さいたま市「低所得者支援給付金について」の独断と偏見の解説


低所得者支援給付金の詳細

さいたま市では、令和6年度に住民税非課税または均等割のみ課税となる世帯に対して、経済的支援の一環として1世帯あたり10万円を給付します。以下に詳細を示します:

支給対象世帯

支給対象は令和6年6月3日時点でさいたま市に住民登録があり、次の条件を満たす世帯です:

  1. 令和6年度住民税が非課税である世帯。

  2. 令和6年度住民税が均等割のみ課税(定額減税適用前)である世帯。

  • 地方税法 第292条: 住民税の非課税対象者の範囲を規定し、具体的な非課税条件を定める条文です。例えば、前年の所得が45万円以下の単身世帯や、生活保護を受けている世帯が該当します。

  • 非課税: 住民税が課税されないこと。例えば、前年の合計所得が一定額以下の高齢者や障害者が対象となります。これにより、生活費の負担を軽減します。

  • 均等割: 住民税の一部で、所得にかかわらず定額で課税される税金です。例えば、年間所得が一定額を超えない場合、均等割のみが課税されます。これに対して、所得割は、所得に応じて課税される部分です。

除外対象

以下の条件を満たす世帯は給付対象外となります:

  1. 令和5年度に同様の給付を受けた世帯、およびその世帯主を含む世帯。

  2. 世帯全員が他の親族の扶養を受けている世帯(例:親に扶養されている学生や、子に扶養されている両親)。

  3. 租税条約による免除の結果、住民税が非課税または均等割のみ課税となった世帯。

  • 社会保障及び税の一体改革法: 低所得者支援のための経済的措置を体系的に定める基本法で、施策の方向性を示しています。例えば、扶養控除が適用される学生や、親族の扶養を受ける高齢者が除外されます。

  • 租税条約: 租税条約は、国際間での二重課税を防止し、脱税や租税回避に対応するための取り決めです。例えば、日本とインドネシアとの間の租税条約では、二重課税の回避と脱税の防止が規定され、企業活動や投資の安定が図られます。

給付額

1世帯あたり10万円。

  • 生活困窮者自立支援法: 経済的支援を含む、生活困窮者の自立支援を目的とし、支援方法や手続きを詳細に定めています。この法に基づき、例えば、収入が一定基準以下の世帯に対して支援が行われます。

実施スケジュール

通知の発送は2024年7月から順次行われる予定です。



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