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うるう年生まれの人の年齢ってどう計算するの?

今年2024年はうるう年ですね。

ところで2月29日生まれの人って、誕生日が4年に1回しか来ませんよね。
ということは、4年に1回しか年を取らないのでは?
そんなことを考えたことのある人いませんか?

実は、心配ご無用。
しっかり2月28日生まれ、3月1日生まれの人と同じように年を取るのです。
では、どのように考えるのでしょうか?

年齢の計算は「年齢計算ニ関スル法律」によって決まっています。
これは明治35年に制定された古い法律で、たったの3条だけ。

2条目が年齢の計算に関係します。

「年齢計算ニ関スル法律」
① 年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
② 民法第百四十三条ノ規定ハ年齢ノ計算ニ之ヲ準用ス
③ 明治六年第三十六号布告ハ之ヲ廃止ス

さらに「年齢計算ニ関スル法律」2条が準用している民法第143条を見てみると・・・

民法第143条(暦による期間の計算)

週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2.週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

分かりにくいですね・・・。

「年齢計算ニ関スル法律」によれば、年齢は出生日から数え始めます。

これがわたしたちが考えているいわゆる誕生日ですよね。
そして、「年齢計算ニ関スル法律」第2条が準用する民法第143条の規定によると、例えば、2024年2月29日に誕生した人は2025年2月28日に(もっと正確に言うと28日の24時に)0歳が終わって1歳になるのだそうです。

これに関しては、うるう年の誕生日以外にもみなさんがよくご存知の事例があります。

4月1日生まれの場合、4月2日生まれの人よりも学年が1つ上になりますね。
この場合にも「年齢計算ニ関スル法律」により年齢を厳密に数えているからなのですね。

明治時代にこのようなことが考えられていたことは驚きですね。

<参考> 総務省
https://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column077.htm

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