LGBT法案について
何故か法案について内容が報じられていない点についての疑問
マスコミ報道
昨日2023年6月13日に衆議院本会議でLGBT法案が可決された。これを報じる各紙は、読者に逐条解説はしなかった。
国営メディアのNHKは、以下を報じた。
「LGBT法案 与党案の修正案 衆院本会議で賛成多数で可決(2023年6月13日 21時05分 に配信された。)
LGBTの人たちへの理解増進に向けた議員立法は、自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党の4党が合意した与党案の修正案が、13日の衆議院本会議で賛成多数で可決され、参議院に送られました。
LGBTの人たちへの理解増進に向けた議員立法をめぐっては、与野党から3つの法案が提出されましたが、先週、自民・公明両党と日本維新の会、国民民主党の4党が、維新の会などが提出した法案の内容を盛り込んで、与党案を修正することで合意し、修正案は衆議院内閣委員会で可決されました。
13日は、衆議院本会議で修正案の採決が行われ、4党などの賛成多数で可決され、参議院に送られました。
立憲民主党と共産党、れいわ新選組などは、おととし、超党派の議員連盟でまとめた法案より内容が後退しているなどとして反対しました。
可決された法案では、「性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」として、LGBTの人たちへの理解を増進する施策をするため、政府が基本計画をつくることなどを定めています。
そして、「法律に定める措置の実施にあたっては、すべての国民が安心して生活できることとなるよう留意する」という文言が盛り込まれています。
4党は、この法案を参議院でも速やかに審議し、今の国会で成立させたい考えです。
自民の一部議員 欠席や採決前に退席
この法案をめぐっては、自民党内の保守派の一部に反発する声が根強くあり、13日の衆議院本会議では、欠席したり、採決を前に退席したりする議員が見られました。
自民 高鳥修一衆院議員 一時退席して採決に加わらず
修正された与党案を評価しない考えを示していた、自民党の高鳥修一衆議院議員は、本会議を一時退席してトイレに入り、採決には加わりませんでした。
本会議の終了後、高鳥氏は記者団に対し「おなかが痛かった。今は詳しいことは言えない。時が来たら話したい」と述べました。
自民 中村裕之衆院議員 懸念示すも本会議で賛成
先週の自民党の代議士会で、修正前の与党案に懸念を示し、採決では、党議拘束をかけないよう求める発言をした中村裕之・衆議院議員は、衆議院本会議で賛成しました。
中村氏は記者団に対し「大変迷ったが、賛成した。100点満点ではないにしても法案が修正されたことは一定の評価をしなければならない」と述べました。
岸田首相「幅広い合意が得られることを期待」
岸田総理大臣は記者会見で、LGBTの人たちへの理解増進に向けた議員立法について「国会で議論されているさなかに政府の立場から内容について評価することは控えなければならない」と述べました。
その上で「引き続きできるだけ幅広い合意が得られることを期待したい。政府としては、多様性が尊重され、すべての人々が互いの人権や尊厳を大切にし、生き生きとした人生を享受できる社会の実現に向け、さまざまな国民の声を受け止めてしっかり取り組んでいく」と述べました。
一方、同性婚の法制化については「制度を法律として作ることになると、幅広い国民の皆さんにさまざまな影響が出てくるという課題もある。司法の動きなどを踏まえ、国民や政治の中でどういった議論が進むのかを注視しながら、多くの国民の声を聴き、政府としても責任を果たしていきたい」と述べました。
立民 泉代表「大変残念 当事者から失望の声があがる結果に」
立憲民主党の泉代表は、党の会合で「当事者と一緒に作り上げてきた法案ではなく、政治の事情や損得で勝手に作られた法案が可決され、大変残念だ。当事者から失望の声があがる結果となってしまい、参議院での採決で改めておかしいという声をあげて、当事者に寄り添っていきたい」と述べました。
公明 山口代表 “同性婚を認める法整備の議論を”
公明党の山口代表は、記者会見で「与野党が提出したどの法案も成立せずに、性的少数者が放置されることが最もまずいことだ。議論は尽くした上で、最終的に与党と一部の野党で合意した修正の内容で成立を図ることが重要だ」と述べました。
一方、同性婚をめぐる集団訴訟で1審の判断が出そろい、
▼「違憲」が2件、
▼「違憲状態」が2件などとなったことを踏まえ
「司法の動向は、国会の議論よりも一歩先を行っているように評価できる。世論の流れや司法の動向も見た上で、法案を成立させ、その後の施策の推進に結び付けるべきだ」と指摘し、同性婚を認めるための法整備の議論を行うべきだという考えを示しました。」引用終わり。
NHKは、詳しく網羅的伝えているつもりのようだが、肝心のLGBT法成立の後、実際に何が起きるのか?条文に何が書かれているのか?は十分に伝えていない。
社会の動きの報道については一番信頼できる日経新聞は、こう報じている。以下記事を引用する。
「LGBT法案が衆院通過 企業・学校に理解増進の努力規定 (2023年6月13日 13:59ネットの記事になる。)
自民、公明両党が提出したLGBTなど性的少数者らへの理解増進法案は13日の衆院本会議で、与党などの賛成多数で可決し衆院を通過した。「性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならない」と定める。
罰則のない理念法で、行政や企業、学校などに理解増進の取り組みを促す努力規定がある。政府には性的少数者への理解を進めるための基本計画の策定や、実施状況を毎年公表することを義務づける。自民党などは今国会の成立をめざす。
与党案は2021年に超党派の議員連盟が合意した法案に修正を加えた。議連の法案にあった「差別は許されない」との記述を「不当な差別はあってはならない」に変更した。
議連案の「性自認」との表現は与党案でいったん「性同一性」に変えていたが、その後に日本維新の会、国民民主党との修正協議で「ジェンダーアイデンティティ」に改めた。修正案が4党などの賛成で9日の衆院内閣委員会で可決した。」引用終わり。
日経は、理念法で罰はないという法案によって、国民に変な義務付けはないという内容を報じている。しかし、具体的に法律に何が書かれているのか?を詳しくは報じなかった。
TwitterなどSNSでの個々人の発信
法案とは別に、公衆浴場やトイレ等で女性や子供たちを守る為の法整備が必要だと思います。と発信されていたのは、自民党の議員であるがトイレにこもった方の発信だった。この方のtweetがかなり上位にきていた。
(高市氏は、)無条件で推進しては訳ではありません。というtweetを発信されていたのは、保守系の個人で発信されているかただった。
根本博中将の伝記やさまざまな歴史小説を手掛けている作家の方は、立法の背景を探る形で、杉田議員の過去の発言を切り取ったLGBTと生産性の紐づけの話に着目さてていた。
NHK党の浜田参議院議員が国会で発言されているように、かつて民主党の総理大臣経験者で、今立憲民主党の菅直人氏も選挙応援で、子供を産む意味での「生産性」を口にされていることがあった。
門田さんは、杉田さんの言葉尻をとらえた雑誌の記事について、LGBT法案の仕込みの嚆矢であったのではないかとの推測を述べておられる。
つぎにYouTubeでいろいろ発信されている、保守の著述家の方の発信がでてきた。この方の感想であるが、LGBT法案に猛反対だったのに、ましな形になったとはいえ、成立してしまったことに非常に残念な気持ちを表明されている。
Twitterの検索窓に「LGBT法案」と入れて「話題のtweet」を選択すると注目度に応じて、様々な方のつぶやきを見ることができた。
Twitterは基本140文字のメディアなので、逐条を解説し、問題点を指摘するのには、便利ではないメディアだ。中には、小西参議院議員のように、長文で作文をしている方もいるのだが、基本短文で発信されている方が多い。
「話題のtweet」の上位には、どちらかと保守系の方々の言説が多かった。
当事者の方として、一番上位に表示された方のtweetは以下だった。
この方のtweetは、先にあげた門田さんが引用されコメントを付けておられたものだ。法案成立の背後関係を探る内容となっている。
リベラル、左翼系の方のtweetは、なかなか見つからず、さらに画面を下に行くことになる。
最初に出てきたのは、性犯罪の前科ある難民申請者を支援していたと最近報道された立民の参議院議員さんだった。成立を喜ぶ声ではなかった。
石川議員が憤慨しているということは、保守政治にとって、何とかましな形で形だけのLGBT法案が成立したと言えるのかもしれない。
しかし、本当に形だけの法案を作るよりもセキュリティクリアランス(安全保障にかかわる情報に接する人の資格をしっかり定めること)の法案を通す努力を惜しまずにやったほうがよかったようにもおもえる。
とはいえ、石川議員は、おそらく本当に衆議院を通過したLGBT法案の中身に大変残念に思っておられるようだ。
これは、保守の方を安堵させる傾向と思う。
まとめ
マスコミ(NHKと日経を引用、他は斜め読み)も注目度の高い方のTwitterでの発信や発言も内容に踏み込んだものは少なかった。
法案全部を読んで内容を理解している方、そうではなく何となく雰囲気で語ってる方の両方の区別がつきにくいなと思った。
LGBTさらにQX、Q+とは何か?
一般的定義
一般的な定義をグーグルにて検索していたらSMBC日興証券のサイトにぴったりの定義があった。
これから引用をさせていただく。
LGBTQとは、Lesbian(レズビアン=女性同性愛者)、Gay(ゲイ=男性同性愛者)、Bisexual(バイセクシャル=両性愛者)、Transgender(トランスジェンダー=心と体の性が異なる人)、Queer/Questioning(クィアまたはクエスチョニング=性的指向・性自認が定まらない人)の頭文字をつなげた略語で、いわゆる性的少数者(セクシュアルマイノリティ)の総称です。
1970年代に主にゲイが差別撤廃や法的権利の獲得を求めて行ったパレードなどを出発点に、性的マイノリティへの理解を求める活動が世界的に広がっていき、その過程で使われるようになりました。近年ではSDGs(持続可能な開発目標)が求めるジェンダー平等やダイバーシティ(多様化)&インクルージョン(受容)の推進において、LGBTQへの理解が不可欠とされ、企業でもさまざまな取り組みが進んでいます。
ワンポイント
以前はLGBTという単語がよく使われていましたが、それ以外に男女どちらにも恋愛感情を抱かない人(アセクシャル)や自分の性を決められない人(Xジェンダー、クエスチョニング)など、さまざまな人がいることから、自身の性自認や性的指向が定まっていない人を表すQが加わり、LGBTQという単語に置き換わってきました。さらに、そうした定義に定まらない多様な人々を含めて「LGBTQ+」という表現が使われることもあります。また、同じく性的少数者を表す言葉としては、性的指向(Sexual Orientation)と性自認(Gender Identity)の頭文字をとった「SOGI」などがあります。
ふむふむ。
分からないことが二つ出てきた。
1つは、人口の何割くらいの人が、普通の男女関係でなくこのような性的な嗜好あるいはもっと激しい情動を持つのだろうか?ということだ。
検索してみるとゲイの方の情報が詰まったサイトに出くわしたので中を見てみた。
このサイトによると日本では、1.6~10%いるらしい。かなり幅のある数字で、答えるのが嫌だ、答えたくないという人もいるという。
かなり統計として暗数があるのかもしれない。
一つ言えることは、たまーにではあるが、そういう人がいることは事実だ。
変態、異常性欲について
LGBTの定義は、よくわかるが、それに続くQ Q+ Xといったものは、どういうものなのか?
これについても、ゲイの方のダイバーシティーコンサルティング会社に開設がありました。
さらに、小児性愛とか老婆にだけ欲情する、獣姦、死体が好き、強引に犯すのが好きなど対象の都合や性的に自らを処分する判断能力を無視して自らの都合でのみ行為に及ばないと満足できない犯罪性のある場合や、相手がいなそうな場合の性的な嗜好をどこまで人権に含むのか?はたしてそれは、Q、Q+、Xではないものなのか?
という疑問も出てきます。
憲法13条の幸福を追求する権利から演繹できるさまざまな自由のうち、愚行権までは人権だと思いますが、他人を害するような自由は、内在的な制約を受けます。
これについても、件のサイトは、一定の答えを出しています。
シンプルですが、他人に迷惑をかけない限り原則自由です。みずからの性を処分する判断能力が未発達な小児に関する性愛は、結果としてNGになります。ただし、これを障害とするのかどうか?扱いについては、深い議論があるようです。
LGBTQ+Xについて、ざっと定義を見てきましたが、個々人の嗜好の多様性に驚きます。
一つ言えるのは、相手が嫌がることは、しないことが大前提になっているということだと思います。
今国会で成立する見込みの法案全文
法案全文
性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案
第二〇八回
衆第五五号
性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律案
目次
第一章 総則(第一条-第五条)
第二章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等(第六条-第八条)
第三章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
第一節 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第九条-第十三条)
第二節 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十四条-第十八条)
第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置(第十九条)
第四章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置(第二十条-第二十六条)
第五章 性的指向・性自認差別解消等推進審議会(第二十七条-第三十条)
第六章 雑則(第三十一条-第三十七条)
第七章 罰則(第三十八条・第三十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、全ての国民が、その性的指向又は性自認にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定めることにより、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を推進し、もって全ての国民が、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 性的指向 恋愛感情又は性的感情の対象となる性別についての指向をいう。
二 性自認 自己の性別についての認識をいう。
三 社会的障壁 日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
四 行政機関等 国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三章の規定の適用を受ける地方公共団体の経営する企業を除く。第八号、第十二条及び附則第六条第一項において同じ。)及び地方独立行政法人をいう。
五 国の行政機関 次に掲げる機関をいう。
イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
ロ 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうちニの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
ハ 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(ホの政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
ニ 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
ホ 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの
ヘ 会計検査院
六 独立行政法人等 次に掲げる法人をいう。
イ 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。ロにおいて同じ。)
ロ 法律により直接に設立された法人、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人(独立行政法人を除く。)又は特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政庁の認可を要する法人のうち、政令で定めるもの
七 地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人(同法第二十一条第三号に掲げる業務を行うものを除く。)をいう。
八 事業者 商業その他の事業を行う者(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。)をいう。
九 学校 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。
十 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。
十一 保育所 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。
(国及び地方公共団体の責務)
第三条 国及び地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関して必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。
(国民の責務)
第四条 国民は、第一条に規定する社会を実現する上で性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等が重要であることに鑑み、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に寄与するよう努めなければならない。
(社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮に関する環境の整備)
第五条 行政機関等及び事業者は、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮を的確に行うため、自ら設置する施設の構造の改善及び設備の整備、関係職員に対する研修その他の必要な環境の整備に努めなければならない。
第二章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針等
(基本方針)
第六条 政府は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策を総合的かつ一体的に実施するため、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針(以下単に「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する基本的な方向
二 行政機関等が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
三 事業者が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
四 労働者を使用する者(以下「使用者」という。)が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
五 学校、認定こども園又は保育所の長(以下「学校長等」という。)が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する基本的な事項
六 その他性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成しようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援を行う団体(以下「支援団体」という。)その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、性的指向・性自認差別解消等推進審議会の意見を聴かなければならない。
5 内閣総理大臣は、第三項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
6 前三項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(都道府県基本計画)
第七条 都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県基本計画」という。)を定めなければならない。
2 都道府県基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針
二 当該都道府県が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項
三 その他当該都道府県における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
3 都道府県は、都道府県基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(市町村基本計画)
第八条 市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、基本方針に即し、かつ、都道府県基本計画を勘案して、当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村基本計画」という。)を定めなければならない。
2 市町村基本計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策についての基本的な方針
二 当該市町村が講ずべき性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置に関する事項
三 その他当該市町村における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する施策に関する重要事項
3 市町村は、市町村基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第三章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
第一節 行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
(行政機関等における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第九条 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 行政機関等は、その事務又は事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第十条 事業者は、その事業を行うに当たり、性的指向又は性自認を理由として、不当な差別的取扱いをしてはならない。
2 事業者は、その事業を行うに当たり、現に性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、個人の権利利益を侵害することとならないよう、性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
(国等職員対応要領)
第十一条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第九条に規定する事項に関し、当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第五条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めようとするときは、あらかじめ、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、支援団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
3 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、国等職員対応要領を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
4 前二項の規定は、国等職員対応要領の変更について準用する。
(地方公共団体等職員対応要領)
第十二条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、都道府県の機関にあっては都道府県基本計画、市町村の機関にあっては市町村基本計画、地方独立行政法人にあっては基本方針に即して、第九条に規定する事項に関し、当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領(以下この条及び附則第六条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
2 前条第二項及び第三項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の策定について準用する。
3 国は、地方公共団体の機関及び地方独立行政法人による地方公共団体等職員対応要領の作成に協力しなければならない。
4 前二項の規定は、地方公共団体等職員対応要領の変更について準用する。
(事業者のための対応指針)
第十三条 主務大臣は、基本方針に即して、第十条に規定する事項に関し、事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「事業者対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第十一条第二項から第四項までの規定は、事業者対応指針について準用する。
第二節 雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
(雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止)
第十四条 使用者は、労働者の募集及び採用について、その性的指向又は性自認にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。
第十五条 使用者は、次に掲げる事項について、労働者の性的指向又は性自認を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であって主務省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
第十六条 使用者は、現に職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去が必要である旨の申出があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、労働者の権利利益を侵害することとならないよう、職場における性的指向又は性自認に係る社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をするように努めなければならない。
(雇用の分野における性的指向又は性自認を理由とする差別の禁止に関する指針)
第十七条 主務大臣は、基本方針に即して、前三条に規定する事項に関し、使用者が適切に対応するために必要な指針(以下「使用者対応指針」という。)を定めるものとする。
2 第十一条第二項から第四項までの規定は、使用者対応指針について準用する。
(職場における性的指向又は性自認に係る言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)
第十八条 使用者は、職場において行われる性的指向若しくは性自認に係る言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的指向若しくは性自認に係る言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 主務大臣は、基本方針に即して、前項の規定に基づき使用者が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「使用者実施指針」という。)を定めるものとする。
3 第十一条第二項から第四項までの規定は、使用者実施指針について準用する。
第三節 学校等における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置
第十九条 学校長等は、教職員、児童、生徒、学生その他の関係者に対する性的指向又は性自認に関する理解を深めるための研修の実施及び普及啓発、性的指向又は性自認に関する相談に係る体制の整備その他の性的指向又は性自認を理由とする差別を解消し、及び性的指向又は性自認に係る言動により修学等の環境が害されることのないようにするために必要な措置を講じなければならない。
2 主務大臣は、基本方針に即して、前項の規定に基づき学校長等が講ずべき措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(以下「学校長等実施指針」という。)を定めるものとする。
3 第十一条第二項から第四項までの規定は、学校長等実施指針について準用する。
第四章 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための支援措置
(相談及び支援並びに紛争の防止又は解決のための体制の整備)
第二十条 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談に的確に応じ、及び支援団体による支援に係る情報の提供その他の必要な支援を行い、並びに性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう、必要な体制の整備を図るものとする。
(啓発活動)
第二十一条 国及び地方公共団体は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。
(情報の収集、整理及び提供)
第二十二条 国は、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に資するよう、国内外における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する情報の収集、整理及び提供を行うものとする。
(性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会)
第二十三条 国及び地方公共団体の機関であって、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等に関連する分野の事務に従事するもの(以下この項及び次条第二項において「関係機関」という。)は、当該地方公共団体の区域において関係機関が行う性的指向又は性自認を理由とする差別等に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される性的指向・性自認差別解消等支援地域協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2 前項の規定により協議会を組織する国及び地方公共団体の機関は、必要があると認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成員として加えることができる。
一 支援団体その他の団体
二 学識経験者
三 その他当該国及び地方公共団体の機関が必要と認める者
(協議会の事務等)
第二十四条 協議会は、前条第一項の目的を達するため、必要な情報を交換するとともに、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者からの相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関する協議を行うものとする。
2 関係機関及び前条第二項の構成員(次項において「構成機関等」という。)は、前項の協議の結果に基づき、当該相談に係る事例を踏まえた性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための取組を行うものとする。
3 協議会は、第一項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるとき又は構成機関等が行う相談及び当該相談に係る事例を踏まえた性的指向若しくは性自認を理由とする差別の解消等のための取組に関し他の構成機関等から要請があった場合において必要があると認めるときは、構成機関等に対し、相談を行った性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者及び差別等に係る事案に関する情報の提供、意見の表明その他の必要な協力を求めることができる。
4 協議会の庶務は、協議会を構成する地方公共団体において処理する。
5 協議会が組織されたときは、当該地方公共団体は、内閣府令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
(秘密保持義務)
第二十五条 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(協議会の定める事項)
第二十六条 前三条に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
第五章 性的指向・性自認差別解消等推進審議会
(性的指向・性自認差別解消等推進審議会の設置)
第二十七条 内閣府に、性的指向・性自認差別解消等推進審議会(以下単に「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 基本方針に関し、第六条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。
二 前号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に対し、意見を述べること。
(審議会の組織及び運営)
第二十八条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 審議会の委員は、性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者、その者に対する支援に従事する者及び学識経験者のうちから、内閣総理大臣が任命する。この場合において、委員の構成については、審議会が様々な性的指向又は性自認を理由とする差別等を受けた者の意見を聴きその者の実情を踏まえた調査審議を行うことができることとなるよう、配慮されなければならない。
3 審議会の委員は、非常勤とする。
第二十九条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 審議会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
第三十条 前二条に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第六章 雑則
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第三十一条 主務大臣は、第十条、第十四条から第十六条まで、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針に定める事項について、当該事業者、使用者又は学校長等に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(公表)
第三十二条 主務大臣は、第十条第一項、第十四条、第十五条、第十八条第一項及び第十九条第一項の規定に違反している事業者、使用者又は学校長等に対し、前条の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(主務大臣)
第三十三条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める大臣又は委員会とする。
一 事業者対応指針及び前条の規定による公表(第十条第一項に係るものに限る。)に関する事項 事業者対応指針の対象となる事業者及び公表に係る事業者の事業を所管する大臣又は国家公安委員会
二 使用者対応指針及び使用者実施指針並びに前条の規定による公表(第十四条、第十五条及び第十八条第一項に係るものに限る。)に関する事項 厚生労働大臣(船員に関するものについては、国土交通大臣)
三 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(学校に係るものに限る。) 文部科学大臣
四 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(認定こども園に係るものに限る。) 内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣
五 学校長等実施指針及び前条の規定による公表に関する事項(保育所に係るものに限る。) 厚生労働大臣
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
(地方公共団体が処理する事務)
第三十四条 第三十一条に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。
(権限の委任)
第三十五条 この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項(第三十二条の規定により主務大臣の権限に属する事項を除く。)は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。
(政令への委任)
第三十六条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
(適用除外)
第三十七条 第十四条から第十七条までの規定は、国家公務員及び地方公務員に、第十八条の規定は、一般職の国家公務員(行政執行法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。
第七章 罰則
第三十八条 第二十五条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三十九条 第三十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。ただし、第四章、第五章及び第三十八条の規定並びに次条から附則第八条まで及び附則第十条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(基本方針に関する経過措置)
第二条 政府は、この法律の施行前においても、第六条の規定の例により、基本方針を定めることができる。この場合において、内閣総理大臣は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた基本方針は、この法律の施行の日において第六条の規定により定められたものとみなす。
(都道府県基本計画に関する経過措置)
第三条 都道府県は、この法律の施行前においても、第七条の規定の例により、都道府県基本計画を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた都道府県基本計画は、この法律の施行の日において第七条の規定により定められたものとみなす。
(市町村基本計画に関する経過措置)
第四条 市町村は、この法律の施行前においても、第八条の規定の例により、市町村基本計画を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた市町村基本計画は、この法律の施行の日において第八条の規定により定められたものとみなす。
(国等職員対応要領に関する経過措置)
第五条 国の行政機関の長及び独立行政法人等は、この法律の施行前においても、第十一条の規定の例により、国等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた国等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十一条の規定により定められたものとみなす。
(地方公共団体等職員対応要領に関する経過措置)
第六条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、この法律の施行前においても、第十二条の規定の例により、地方公共団体等職員対応要領を定め、これを公表することができる。
2 前項の規定により定められた地方公共団体等職員対応要領は、この法律の施行の日において第十二条の規定により定められたものとみなす。
(事業者対応指針等に関する経過措置)
第七条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第十三条及び第十七条から第十九条までの規定の例により、事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針を定め、これらを公表することができる。
2 前項の規定により定められた事業者対応指針、使用者対応指針、使用者実施指針及び学校長等実施指針は、この法律の施行の日においてそれぞれ第十三条及び第十七条から第十九条までの規定により定められたものとみなす。
(政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、第十条第二項及び第十六条に規定する社会的障壁の除去の実施についての必要かつ合理的な配慮の在り方その他この法律の施行の状況並びに職場及び学校等以外の場における性的指向又は性自認に係る言動に起因する問題に対処するための措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
(内閣府設置法の一部改正)
第十条 内閣府設置法の一部を次のように改正する。
第四条第三項第四十六号の次に次の一号を加える。
四十六の二 性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本方針(性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律(令和四年法律第▼▼▼号)第六条第一項に規定するものをいう。)の作成及び推進に関すること。
第三十七条第三項の表障害者政策委員会の項の次に次のように加える。
性的指向・性自認差別解消等推進審議会
性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する法律
理 由
全ての国民が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する豊かで活力ある社会の実現に資するため、性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の推進に関する基本的な事項、行政機関等及び事業者における性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等のための措置等を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
リンク
法案全文を引っ張ってきた衆議院のサイトです。
立法化する意味
国会では、どういう議論がされてきたのか?
国会の議事録を見て、喧々諤々の白熱した国会議員さんたちのやり取りを探し出したかったが、探し出せなかった。
仕方なく関係者や論客の一部のネットでの発信で、資料を集めていく。
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