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 日常的によく使われる倒産という言葉は、実は法律用語ではない。

日常的に使用する「倒産」という言葉は、法律用語ではありません。一般的には「企業経営が行き詰まり、弁済しなければならない債務が弁済できなくなった状態」を指します。具体的には、以下に挙げる6つのケースのいずれかに該当すると認められた場合を「倒産」と定めます。

1 銀行取引停止処分を受ける※1
2 内整理する(代表が倒産を認めた時)
3 裁判所に会社更生手続開始を申請する※2
4 裁判所に民事再生手続開始を申請する※2
5 裁判所に破産手続開始を申請する※2
6 裁判所に特別清算開始を申請する※2
※1 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けた場合

※2 第三者(債権者)による申し立ての場合、手続き開始決定を受けた時点で倒産となる

https://www.tdb.co.jp/tosan/index.html

 思えばいろいろな会社の「倒産」のニュースを見てきた。

 私が印象深いのは、山一證券のケースだ。

 社長の「社員は悪くありませんから!」という慟哭は、今でも記憶に残っている、

 企業は生まれ、消え去っていく。それはある種仕方ない面もある。とはいえ、多くの人に影響を与えるのが倒産だ。

 さて、昨日明らかになった倒産は、私にとっても驚きだった。

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