2021年 緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

#経済産業省 #緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金メモ

今回の緊急事態宣言に関して、一時支援金の導入が予定されており、2月の下旬頃に詳細が発表される予定。
イメージとしては持続化給付金第2弾(ただし営業時短協力金支給の対象となった飲食店は除く)のような感じ。

経済産業省のPDF
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf


個人事業30万円、法人60万円が上限。しかし資料を見ているとTV会議・対面・電話等による事前確認が必要っぽく、持続化給付金の申請よりは手間がかかりそう。
おそらく不正防止だろうけど。事前確認を受けないとそもそも申請が出来ない。詳細はまた変更になるのかも。

そこで、この事前確認を行うのが事業確認機関。
事業確認機関は今現在存在しておらず、2月中旬に「認定経営革新等支援機関、同機関に準ずる機関、その他特定の機関・有資格者」から募集する予定。

この「その他特定の機関・有資格者」の中に「中小企業等経営強化法に基づき認定を受けた行政書士」も入ってる。後は税理士さんや会計士さんなど。

商工会も「認定経営革新等支援機関に準ずる機関」に入っているので、事前確認はそのあたりでやってもらえば無料でやってもらえると思うけど、士業法人や士業事務所がやる場合は無料で事前確認するものなんだろうか?

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