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風俗営業1号許可申請での和室と洋室を分ける基準

#風俗営業許可メモ

風営1号許可で客室が2部屋以上ある場合、1室あたり洋室なら16.5㎡以上、和室なら9.5㎡以上必要というのが構造設備要件。

うちでは料亭の許可も結構あるので和室で申請するケースも多い。
珍しいのがキャバクラで和室と洋室が混在しているお店。
まあ単純にVIPルーム作ったはいいがその部屋の面積が16.5㎡に足りなかったケース。
その時は、もうここは客室として使わずスタッフルームにすればいいんじゃないかという話もしたけど、どうしても使いたいという事だったので、その部屋を和室とし、和室洋室混合のキャバクラとして申請して許可は下りた。

この時にかなり調べたのが、何をもって洋室と和室が区別されるのかという基準。
実はこの違いについて明確な基準は存在しない。ある意味現場の判断に委ねられる。
今回の話はあくまで大阪限定でという事で。

和室で許可を取る料亭の場合、室内の備品は座椅子に座卓、客室に入る際にはスリッパを脱ぐ(靴はお店に入る段階で脱いでいるので)。
風営許可をとるような料亭の場合、畳ではなくカーペット敷きが多い(ただしカーペットの下が畳だったりもする)ので、畳が和室の絶対条件じゃないのは経験上わかっていた。
さらにカーペットの上にソファー置いてる料亭もあって、それでも和室で許可とれてたから座椅子も別に必須じゃないだろうなというのも経験則。

その時はキャバクラ内のその部屋だけ
・靴を脱いで入る(入り口に靴箱設置)
・部屋内はフローリングの上にカーペット
・椅子は座布団(ソファーはなし)、テーブルは座卓
という環境だった。

浄化協会が検査に入った時、やっぱりここが和室で大丈夫かという話になったが、その場で本部の方へ確認してもらい結局問題無しという事になった。
その時に色々聞いた結論として、これが和室と洋室をわけるという絶対的な条件はない様子。

さらにこの時こぼれ話として聞いたのが、普通のフローリングの床に座卓だけ置いた状態で和室として許可を通したお店に対し、過去に別の行政書士からこんな設備を和室として通すなというクレームが来た事があったらしい。
誰だその迷惑な行政書士はという話になったが、それはさておき。

大阪のミナミではあえて靴を脱いで客室に上がるコンセプトにした和室キャバクラがあったりと、このへんは商売人の知恵が飛び交っています。

そういえば書いていて思い出したけどこのお店、洋室の中にもギリギリ16.5㎡に足りない部屋があり、壁の突起物を削ったりしてなんとか構造要件を満たしたという、結構大変だった記憶。

民泊だと寝室の床面積に対して窓の大きさが足りない時なんか壁をぶち抜いて窓を作ったりという事はあるけれど、風営の場合は内装にお金がかかってたりもするので、同じ感覚だとちょっと違ったりもする。
そういえば障害福祉でも採光換気の要件を満たせていない物件の場合、とりあえず壁に穴開けて窓作ります?みたいな提案もするがあまり採用されない。


旅館業法では過去に和室と洋室によってホテルと旅館の区別がされていたが、現在では法改正によりホテル・旅館は同じ扱い。和室と洋室の区別というのは、そもそも困難なものなのかも。

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