複数の事業を経営している場合の緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金

#緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金メモ

今回の「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金(個人30万、法人60万)」、時短営業の要請を受けている飲食店は対象から外れている。
現時点(2/23)での中小企業庁の要項を見ると、「店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります」と記載されている。

ここで疑問なのが、例えば個人事業で飲食店と美容室を経営していた場合に、美容室部分は一時支援金を申請できるのかどうかという話。
美容室に限らず、個人事業で複数の事業を運営していて、その中の一つに「時短要請された飲食店」が含まれている場合は事業者として申請出来なくなってしまうのか?

該当するお客さまが複数いたので、一時支援金事務局に確認してみると、「時短要請された飲食店」以外にも事業をしている個人事業主が、一時支援金の申請対象となるかどうかは、今の時点では確定していないとのこと。
3月に入って申請可能になったら、とりあえず申請してみて下さいとの案内。

というわけで、確定的な回答はなし。
事業確認機関への登録募集が本来の予定よりかなりずれ込んでいたりと、相当バタバタしている感じがあるので、これは仕方がないかなと思います。

ついでに、中小企業庁の要項では給付対象となる事業がいくつか列挙されているものの、全て「~等」と末尾に記載されており、幅広く解釈が出来るので具体的にこの業種は対象になるのでしょうか?といくつか聞いてみたが、これもこの業種が給付対象となるのかならないのかは、現時点は判断が出来ないとのこと。

とりあえず申請をしてみてからの対応となる。もしくは3月以降に順次更新されていく情報を見て貰い、そこで確定した情報が出せるかどうかという状態らしい。

今回は昨年の持続化給付金や大阪の休業要請(外も含む)支援金の申請と違い、申請に必ず「事前確認」が必要となるので、一手間増える。
「とりあえず申請してみて」のハードルが若干高いかなという気がしないでもない。

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