【厚生労働省:_t210729】産業保健関係助成金(11件)

この助成金を扱っている「労働者健康安全機構」では、事業者が使用する労働者の健康管理、健康教育その他の健康に関する業務について、事業者及び産業医等の産業保健関係者が行う自主的な産業保健活動を支援することにより労働者の健康の確保に資すること並びに小規模事業場の事業者及び労働者に対する産業保健サービスの提供による労働者の健康確保を図ることを目的とした事業を行っています。助成金を活用する場合は、社会保険労務士の方にご相談ください。(参考サイト
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◆①事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
◆②副業・兼業労働者の健康診断助成金
◆③治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース) 
◆④治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)
◆⑤「ストレスチェック」実施促進のための助成金
◆⑥職場環境改善計画助成金(事業場コース)
◆⑦職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
◆⑧心の健康づくり計画助成金
◆⑨小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
◆⑩小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
◆⑪小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
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◆①令和3年度 事業場における労働者の健康保持増進計画助成金
【内容】
「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和 63 年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、事業者が健康保持増進措置を実施した場合に、費用の助成を受けられます。
・健康保持増進計画を作成
・事業者は、作成した健康保持増進計画に基づき、労働者に対する「健康測定」又は「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」のいずれかの措置を実施すること。
【助成事業】
「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用
【対象者】
労働者を雇用している法人・個人事業主であること。など
【助成】
10万円/事業所
【申請期間】
令和3年6月11日~令和4年6月30日
【HP】
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1945/Default.aspx
◆②令和3年度 副業・兼業労働者の健康診断助成金 
【内容】
使用者は、常時使用する労働者に対して労働安全衛生法第66条等に基づき健康診断等を実施しなければなりませんが、副業・兼業労働者については、その就労時間が標準的労働者に比べて短いことから使用者に健康診断実施義務が課せられていません。このため、副業・兼業労働者に対する健康診断の実施を促進することを目的に、この助成金を設けています。事業者が副業・兼業労働者に対して、一般健康診断を実施した場合に、費用の助成を受けることができる制度です。
【助成対象】
一般健康診断費用
【対象者】
副業・兼業労働者に対して一般健康診断を実施している、あるいは自発的に一般健康診断を受診した当該労働者に対して健康診断の費用を負担していること。など
【助成】
1副業・兼業労働者当たり1回限りとし、助成額は1副業・兼業労働者当たり 10,000 円、ただし1事業場当たり 100,000 円を上限とします。
【申請期間】
令和3年5月18日~令和4年6月30日
【HP】
https://www.johas.go.jp/tabid/1946/Default.aspx
◆③令和3年度 治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース) 
【内容】
厚生労働省は、平成28年2月に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を定め、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるための取組を進めることを推進しています。
この「治療と仕事の両立支援助成金(環境整備コース)」は、事業主の方が両立支援コーディネーターの配置と、両立支援制度の導入を新たに行った場合に、助成を受けることができる制度です。
【助成事業】
両立支援コーディネーターの配置、両立支援制度の導入
【対象者】
労働保険の適用事業場であること。など
【助成】
20万円/事業所
【申請期間】
令和3年5月18日~令和4年6月30日
【HP】
https://www.johas.go.jp/tabid/1948/Default.aspx
◆④令和3年度 治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)
【内容】
厚生労働省は、平成28年2月に「事業場における治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン」を定め、がん、脳卒中、心疾患、糖尿病、肝疾患、難病などの疾病を抱える労働者が治療を受けながら働き続けられるための取組を進めることを推進しています。
この「治療と仕事の両立支援助成金(制度活用コース)」は、事業主の方が両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた就業上の措置を、対象労働者に適用した場合に、助成を受けることができる制度です。
【助成事業】
労働者に、対象事業場に配置されている両立支援コーディネーターを活用し、両立支援制度を用いた両立支援プランを3か月以上適用し、適用開始後6ヶ月間の雇用が維持されているとともに、当該期間において月平均5日以上勤務していること。
【対象者】
労働保険の適用事業場であること。など
【助成】
20万円/事業所
【申請期間】
基準日から3か月以内に申請してください。
(ただし、基準日は令和3年4月1日から令和4年3月31日までの期間内である必要があります。)
【HP】
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1950/Default.aspx
◆⑤令和3年度 「ストレスチェック」実施促進のための助成金 
【内容】
従業員数50人未満の事業場は、当分の間努力義務となりますが、この「『ストレスチェック』実施促進のための助成金」は、従業員数50人未満の事業場が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、また、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。
【助成対象】
①ストレスチェックの実施費用
②ストレスチェックに係る医師による活動費用
【対象者】
・労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
・労働保険の適用事業場であること。
・常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること。
【助成】
①1従業員につき 500 円(税込)
②1事業場あたり1回の活動につき 21,500 円(税込)【上限3回】
【申請期間】
令和3年5月18日~令和4年6月30日
【HP】
https://www.johas.go.jp/tabid/1952/Default.aspx
◆⑥令和3年度 職場環境改善計画助成金(事業場コース)
【内容】
この「職場環境改善計画助成金(事業場コース)」は、事業主の方が専門家による指導に基づき、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて職場環境改善計画書を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
【助成対象】
専門家の指導費用
【対象者】
労働者を雇用している法人・個人事業主であること。など
【助成】
10万円/事業所
【申請期間】
令和3年5月18日~令和4年6月30日
【HP】
https://www.johas.go.jp/tabid/1954/Default.aspx
◆⑦令和3年度 職場環境改善計画助成金(建設現場コース)
【内容】
平成26年6月25日に公布された労働安全衛生法の一部を改正する法律により、従業員数50人以上の事業場にストレスチェックと面接指導の実施等を義務付ける制度が創設され、平成27年12月1日から施行されています。
この「職場環境改善計画助成金(建設現場コース)」は、建設業の元方事業者の方が、ストレスチェック実施後の集団分析結果を踏まえて、専門家による指導に基づき、職場環境改善計画を作成し、計画に基づき職場環境の改善を実施した場合に負担した指導費用の助成を受けることができる制度です。
【助成対象】
職場環境改善計画作成に係る専門家の指導費用
【対象者】
・労災保険の適用事業であること。
・元方事業者及び関係請負人の労働者数が常時50人以上の建設現場であること。
【助成】
10万円/建設現場
【申請期間】
令和3年5月18日~令和4年6月30日
【HP】
https://www.johas.go.jp/tabid/1956/Default.aspx
◆⑧令和3年度 心の健康づくり計画助成金
【内容】
この「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。
【助成対象】
⓵メンタルヘルス対策促進員の訪問を受け、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、令和2年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること。
②作成した「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
③ 「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
④ メンタルヘルス対策促進員から、「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。
【対象者】
労働者を雇用している法人・個人事業主で、当該事業場に雇用されている労働者がいること。など
【助成】
1法人又は1個人事業主当たり10万円
【申請期間】
令和3年5月18日~令和4年6月30日
【HP】
https://www.johas.go.jp/tabid/1958/Default.aspx
◆⑨令和3年度 小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)
【内容】
この「小規模事業場産業医活動助成金(産業医コース)」は、小規模事業場が産業医の要件を備えた医師と産業医活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業医活動が行われた場合に実費を助成するものです。
【助成対象】
「産業医活動に係る契約」に基づく実施額
【対象者】
小規模事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)であること。など
【助成】
6か月当たり 上限10万円(1事業場当たり将来にわたり2回限り)
【申請期間】
令和3年5月から。ただし、産業医の要件を備えた医師が活動した継続する6か月の産業医活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
【HP】
https://www.johas.go.jp/tabid/1961/Default.aspx
◆⑩令和3年度 小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)
【内容】
この「小規模事業場産業医活動助成金(保健師コース)」は、小規模事業場が保健師と産業保健活動の全部又は一部を実施する契約を締結し、実際に産業保健活動が行われた場合に実費を助成するものです。
【助成対象】
「産業保健活動に係る契約」に基づく実施額
【対象者】
小規模事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)であること。など
【助成】
6か月当たり 上限10万円(1事業場当たり将来にわたり2回限り)
【申請期間】
令和3年5月から。ただし、保健師が活動した継続する6か月の産業保健活動実施期間の最終月の翌月から6か月以内に申請してください。
【HP】
https://www.johas.go.jp/tabid/1963/Default.aspx
◆⑪令和3年度 小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)
【内容】
この「小規模事業場産業医活動助成金(直接健康相談環境整備コース)」は、小規模事業場が産業医と締結する産業医活動契約、又は保健師と締結する産業保健活動契約のいずれかに、契約した産業医又は保健師に労働者が直接健康相談できる環境を整備した条項を含めた場合に助成するものです。
【助成対象】
産業医(産業保健)活動に係る契約の取組み
【対象者】
小規模事業場(常時 50 人未満の労働者を使用する事業場)であること。など
【助成】
6か月当たり 上限10万円(1事業場当たり将来にわたり2回限り)
【申請期間】
令和3年5月から。
※1回目の申請は、継続する 6 か月の産業医(産業保健)活動実施期間の最終月の翌月~6か月以内に申請してください。
※2回目の申請は、1回目の申請対象となった産業医(産業保健)活動実施期間の最終月の翌月から6か月経過後~6か月以内に申請してください。
【HP】
https://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1965/Default.aspx

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