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台風でブロック塀に被害が出たときは補償される?

7月から9月にかけて、日本には多くの台風が日本列島に上陸し、時として大きな被害をもたらすことがあります。

台風による住宅に関する被害は、火災保険を活用して修理することができますが、 ブロック塀のような住宅と直接つながっていない箇所については、どのような扱いとなるのでしょうか。

●想定される具体的な被害の例

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台風による被害は、
以下のようなものが想定されます。

・強烈な風でドアが破損した
・豪雨で排水があふれ、床上浸水した
・風で看板が飛んできてケガをした
・風でブロック塀が崩壊した
・大雨で土砂が崩れ建物が巻き込まれた
・高潮で床下浸水した
・雷が発生、落雷して家電製品が壊れた

このような被害は、台風の上陸時に起こる可能性があるもので、しかも同時多発的に発生することもあります。

上記の例は火災保険の補償に含まれているため、正しい申請をすることで保険金を受け取れる可能性があります。

○カーポート・ブロック塀の破損

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カーポートやブロック塀のような、住宅とは直接設置していないものの敷地内にある「容易に動かせないもの」は、建物の付属設備と判断されます。

そのため、カーポートやブロック塀が台風により破損した場合、火災保険の補償対象となる場合があります。

しかし、塀などの建物の付属物は火災保険の加入内容によって対象にならない場合もあるので、
「火災保険加入=対象」ではありません。

また基本補償に含まれるのは、延床面積が66㎡未満のものと定められています。

○火災保険の補償対象にならない場合もある

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台風の被害が発生したときに、火災保険の補償対象にならないケースも存在します。

それは、経年劣化と判断された場合です。
建物の経年劣化・老朽化により被害が発生したときは、火災保険の補償対象にはなりません。

また、火災保険の時効は3年ですので、3年以上前の被害も補償対象外となります。

●火災保険のご相談は弊社にお任せ!

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火災保険に加入している以上、火災保険で補償を受けることは正しい権利です。

全国で火災保険認定士による建物の無料診断や、お困りごとや不明点があればLINE@にてアドバイスを行っています。火災保険を活用する際は、ぜひ弊社にご相談ください。

○確実に認定をもらうために

個人で保険申請する場合、ハードルが高く認定を受けるのが大変難しいです。

地震・火災保険は加入を国から保険会社に委託されています。しかし、保険会社は自社の利益を守るため、災害認定を出来る限り出したくない。

当然、認定は保険会社が指定した鑑定会社が行うため、保険会社の都合良く鑑定が行われるケースがあります。

この様なことがないよう、弊社に調査をご依頼頂ければ、見落としなくしっかりと申請いたします。現地調査や申請は無料です。

保険金が下りても、保険料が上がったり税金がかかるなどは御座いません。

○調査依頼

LINE@にて「物件申請フォーム」を送ってください!後はこちらで現地調査、難しい申請のお手伝いなど全て行います。

認定されましたら、物件所有者に入金されます保険金総額から弊社へ認定額の35%(税別)を業務報酬としてお振込みいただきます。

(例)100万円下りた場合
 物件所有者61.5万円、業務報酬38.5万円(税込)となります。

※完全成功報酬制なので、認定されなかった場合の代金は「一切受取りません」ご安心ください。

●お問合せ

○LINE@↓

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