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火災保険請求期限とは?令和元年の台風17号による被害

損害保険とは、火災保険に限らず契約者が申請しなければ保険金がおりない「申請主義」となっています。そのため、申請しない限り1円も支払われません。台風による被害が出た時に、火災保険を活用するのは正当な権利ですので、火災保険について把握し、もれなく申請を行いましょう。

2019年の台風17号被害は2022年まで請求可能!

保険の請求期限については保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する」と定められていますので、火災保険の請求権は原則的に3年で時効を迎えます。ということは、台風17号による被害は、2022年まで請求が認められます。

このように、火災保険は被害を受けてから3年は申請できますが、被害を受けてから時間が経過してから申請することは、被害を証明することが難しいため火災保険がおりる可能性が低くなってしまいます。このような場合は、火災保険の活用に慣れている弊社にお任せください。

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保険会社以上に火災保険に対して備えられた知識、高い技術力と豊富な経験を持つ者が担当するので安心感があります。依頼者が加入している火災保険を正しく適用するための方法や、現在の住宅の状況から火災保険を活用できるのかどうかの見極めも行うなど、総合的な相談を受け付けています。

火災保険は、火災の他に台風のような自然災害による被害にも適用できる、非常に有意義な保険です。自動車保険と違い一度使ったからといって保険料が上がることもありません。火災保険を活用し、自然災害による被害を修理することは正当な権利です。「自然災害による被害かな?」心当たりのある場合は、気軽にご相談ください。

確実に認定をもらうために

個人で保険申請する場合、ハードルが高く認定を受けるのが大変難しいです。地震・火災保険は加入を国から保険会社に委託されています。しかし、保険会社は自社の利益を守るため、災害の認定を出来る限りしたくありません。当然、認定は保険会社が指定した鑑定会社が行うため、保険会社の都合良く鑑定が行われるケースがあります。
この様なことがないよう、弊社に調査をご依頼頂ければ、見落としなくしっかりと申請いたします。現地調査や申請は無料です。
保険金が下りても、保険料が上がったり税金がかかるなどは御座いません。

調査依頼

LINE@にて「物件申請フォーム」を送ってください!後はこちらで現地調査、難しい申請のお手伝いなど全て行います。

認定されましたら、物件所有者に入金されます保険金総額から弊社へ認定額の35%(税別)を業務報酬としてお振込みいただきます。

(例)100万円下りた場合
 物件所有者61.5万円、業務報酬38.5万円(税込)となります。

※認定されなかった場合、完全成功報酬制なので代金は一切受取りませんので、ご安心ください。

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