台風被害 で「 火災保険 」を 申請!保険金を受け取ったら税金は発生する?
近年、温暖化の影響なのか大型の台風や豪雨などによる被害が多発しています。
その際に住宅や建物に損害を受けてしまい、
「火災保険を申請して保険金を受け取った!」
という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そして、2020年度も半分以上が経過して折り返してくると「確定申告」について気になってくる方も多いことと思います。
●台風被害で保険金を受け取っても税金の対象にならない
もしあなたが台風によって、住宅や建物に損害を受けて保険金を受け取っていた場合、税金がかかることはありませんので安心してください。
それはなぜかというと、火災保険は受けた損害の復旧を図るためのもので、利益が生じるものではないからです。
例えば、火災保険を申請し1000万円を受け取り、800万円しか使わなかった、というような場合、残りの200万円は課税対象ではありません。
また、火災保険ではなく市町村ごとに受けることができる公的な支援金を受け取ったとしても、税金が発生することはありません。
●保険料を支払う人と保険金を受け取る人が違う場合も大丈夫!
「今住んでいる家の所有者は親だけれども、火災保険の契約者は子どもである私で、保険料も私が支払っている場合はどうなるの?」
例えば上記のように、
“保険料を支払う人”と“保険金を受け取る人”
が異なっているケースもあるでしょう。
この場合、覚えておいていただきたいことは、「火災保険金を受け取るのは住宅等の所有者」
ということです。
保険では補償やサービスを受ける人のことを“被保険者”と呼んでおり、火災保険では住宅の所有者が被保険者となります。
上記のケースであれば、保険金を受け取ることができるのは火災保険の契約者である子ではなく、被保険者にあたる親になるということです。
火災保険では、被保険者が自分自身で保険料を支払っている場合は『所得税』となりますが、保険料を負担した人と保険金の受取人が別の人の場合は、受取人には『贈与税』としてカウントされます。
しかし、支払われた保険金が『所得税』『贈与税』のどちらの税金として分類されたとしても、税金はかかることはありませんのでご安心ください。
●確定申告の時はどうしたらいい?
火災保険の申請で受け取った保険金が課税対象ではないことは解説しましたが、申請の対象が「自宅や自家用車」か「事業用の建物」かによって、確定申告の手続きが異なりますのでこちらで解説します。
◇自宅が損害を受けた場合の確定申告
自宅や自家用車が損害を受けた場合は、確定申告の際に注意することはありません。
普段確定申告を行っていない方は、改めて確定申告を行う必要はないですし、医療控除や寄付金控除のために確定申告を行っている方も、通常通りの手続きを行っていただければ大丈夫です。
何か特別なことを新しく行う必要はありません。
◇事業用の建物が損害を受けた場合の確定申告
事業用の建物が損害を受けた場合は、不動産所得用の確定申告用紙記載の際に、1点注意しなければならない箇所があります。
それは、確定申告用紙の必要経費欄内にある“修繕費欄”への記入方法です。
建物に損害出た場合に修理事業者へ建物の修繕を依頼すると思いますが、修繕費欄には実際にかかった修繕費ではなく、「実際にかかった修繕費から保険料を引いた額」を記載することになります。
○火災保険のご相談は弊社にお任せ!
火災保険に加入している以上、火災保険で補償を受けることは正しい権利です。
建物の無料診断や、火災・地震保険のお困りごと不明点があれば、LINE@にてアドバイスを行っています。火災保険を活用する際は、ぜひ弊社にご相談ください。
○確実に認定をもらうために
個人で保険申請する場合、ハードルが高く認定を受けるのが大変難しいです。
地震・火災保険は加入を国から保険会社に委託されています。しかし、保険会社は自社の利益を守るため、災害認定を出来る限り出したくない。
当然、認定は保険会社が指定した鑑定会社が行うため、保険会社の都合良く鑑定が行われるケースがあります。
この様なことがないよう、弊社に調査をご依頼頂ければ、見落としなくしっかりと申請いたします。現地調査や申請は無料です。
保険金が下りても、保険料が上がったり税金がかかるなどは御座いません。
○調査依頼
LINE@にて「物件申請フォーム」を送ってください!後はこちらで現地調査、難しい申請のお手伝いなど全て行います。
認定されましたら、物件所有者に入金されます保険金総額から弊社へ認定額の35%(税別)を業務報酬としてお振込みいただきます。
(例)100万円下りた場合
物件所有者61.5万円、業務報酬38.5万円(税込)となります。
※完全成功報酬制なので、認定されなかった場合の代金は「一切受取りません」ご安心ください。