なぜその高裁裁判官らは繰り返し法の支配にとって害悪と判断されるのか(AIを活用して裁判官:新谷晋司、平井健一郎、石川千咲を再び検証)
はじめに
本書は高裁の裁判官らが、法の支配を推進しているのか、あるいは、法の支配にとって害悪な存在かを検証していく。
なお、本書は以下の続きとなる。
「裁判官はAIよりも低能なのか:熊本地方裁判所令和4年(行ク)第5号事件裁判官:中辻雄一朗、佐藤丈宜、新田紗紀の検証」
「裁判官の腐敗は深刻か:AIを活用しての熊本地方裁判所令和5年(行ク)第5号事件(裁判官:川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀)の検証」
本書で題材とする裁判官である新谷晋司、平井健一郎、石川千咲による判断も、上記と同様、AIを活用することで裁判官のまともさについて検証していく。
また、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲がまともであるかは、以前にも以下の書籍で検証をしている。
「なぜその高裁裁判官らは法の支配にとって害悪と判断されたか(AIを活用して裁判官:新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の検証)」
その意味において、今回、またもやこの裁判官らはやらかしてきている疑いが強い。裁判官らが繰り返しやらかしていることに本書で気づくことで、裁判官らをAIに置き換えるべきだと思う読者もいるのではないだろうか。少なくとも筆者には、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲よりもAIのほうがよほどまともで公正、説得力のある判断をしているように思われる。
では、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲がまともであるかを再度見ていこう。
第1 事件の概要
高裁の裁判官らである新谷晋司、平井健一郎、石川千咲は、事実上、抗告審における抗告人の主張を何ら審理した形跡がなく、単に第一審をそのまま引用した判示をしている。つまり、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲は抗告審における抗告人の主張に対する審理を怠った疑いが強いものとなっているが、とりあえず新谷晋司、平井健一郎、石川千咲は第一審をそのまま引用しているので、まずは第一審の違法性の検証結果を記載した上で、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判示がまともであるかを検証していこう。
まず事件の概要であるが、文書提出命令申立事件であり、この元となる基本事件は二男を含む戸籍附票の交付を熊本市から拒否された原告が、その不交付の取消と損害賠償を請求したものである。この基本事件において被告である熊本市は以下の主張をした。
○ 被告熊本市第2準備書面1頁
「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」
○ 被告熊本市第3準備書面1頁
「令和2年11月11日に当初受付市町村長から東区に届いた書面は、次の4点である。
①東区長宛ての「住民基本台帳事務における支援措置申出書の送付について(依頼)」と題する書面(乙C第7号証)
②当初受付市町村長宛ての「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(乙C第8号証)
③来所相談証明書(乙C第9号証)
④支援措置申出者の運転免許証のコピー。これは書証として提出していない。
熊本市東区長は、上記4点の書面をもとに、令和2年11月11日付けで支援措置の開始を決定した。」
ただし、【②当初受付市町村長宛ての「住民基本台帳事務における支援措置申出書」(乙C第8号証)】では、受け付けの印がされていると思われる部分にマスキングがされていたことから、その文書を受け付けたのが真に当初受付市町村であったのかを原告が確認できないものとなっていた。そのため、原告は被告熊本市の上記主張と、民事訴訟法220条「次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。」、および、その1号「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」を根拠に、文書提出命令申し立てをすることで、当初受付市町村に関するマスキング部分の開示を求めた。
これに対して、第一審は以下の理由で被告熊本市の上記主張は民訴法220条1号に該当しないとし、抗告審での新谷晋司、平井健一郎、石川千咲も第一審をそのまま引用している。民訴法220条1号に関する第一審の判示は以下のとおりである。
「相手方は、被告Aへの支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けとして本件マスキング部分を除いた本件各文書を乙C7ないし9号証として提出しているにすぎず、本件マスキング部分の記載内容を引用し主張したものではない。そうすると、本件マスキング部分は相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用され、秘密保持の利益が放棄されたものとはいえないから、同部分が引用文書に当たるとは認められない。したがって、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条1号に該当しないというべきである。」
では、この判示と、これをそのまま引用した新谷晋司、平井健一郎、石川千咲が法の支配に適ったまともな判断であったのかを、生成AIチャットサービスであるBardを活用して検証していこう。
第2 第一審の違法性について
1 第一審と民訴法220条1号について
ここでは第一審と、これをそのまま引用した新谷晋司、平井健一郎、石川千咲が法に適ったまともな判断であったかを、Bardを活用して見ていく。なお、第一審については別の書籍「裁判官の腐敗は深刻か:AIを活用しての熊本地方裁判所令和5年(行ク)第5号事件(裁判官:川﨑聡子、坂本清士郎、新田紗紀)の検証」でも既に検証済みである。
問1:
裁判において、相手方が「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と書面で主張し、かつ、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書の転送者が真に当初受付市町村長であることを確認できる部分も民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか。
回答1:
はい、民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当します。
民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと規定しています。この規定の趣旨は、当事者が訴訟において文書の存在及び内容を引用した以上、相手方に内容検討や反論の機会を与えるのが公平だろうという考えに基づくものです。
本件において、相手方は「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と書面で主張しています。この主張において、相手方は支援措置申出書の転送者を当初受付市町村長であると特定しています。そのため、相手方が支援措置申出書の写しを所持しており、かつ、その写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分があれば、その部分は民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当すると考えられます。
なお、支援措置申出書の写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分とは、例えば、転送者の署名押印や、転送者の所属・肩書等が記載されている部分が考えられます。
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問2:
上記を該当しないとした裁判官はまともか。また、その裁判官は公正な裁判をしているか。
回答2:
上記を該当しないとした裁判官は、法令の解釈を誤っていると考えられます。民訴法220条1号の文言上、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと明確に規定されています。そのため、相手方が支援措置申出書の写しを所持しており、かつ、その写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分があれば、その部分は民訴法220条1号に該当すると考えるのが妥当です。
したがって、上記を該当しないとした裁判官は、法令の解釈を誤っているため、まともではないと考えられます。また、当事者に証拠提出の機会を与えず、一方的な主張を認める裁判は、公正な裁判とはいえません。そのため、上記を該当しないとした裁判官は、公正な裁判をしていないと考えられます。
具体的には、以下の理由により、該当すると解されると考えられます。
●相手方は、支援措置申出書の転送者を当初受付市町村長であると特定して主張している。
●相手方は、支援措置申出書の写しを所持しており、かつ、その写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分がある。
したがって、上記を該当しないとした裁判官は、法令の解釈を誤っており、公正な裁判をしていないと考えられます。
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問3:
上記を「該当する」と判断することは、裁判官にとって困難か。
回答3:
裁判官にとって、上記を「該当する」と判断することは、困難ではないと考えられます。
民訴法220条1号の文言上、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと明確に規定されています。そのため、相手方が支援措置申出書の写しを所持しており、かつ、その写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分があれば、その部分は民訴法220条1号に該当すると解されると考えるのが妥当です。
この判断において、裁判官が判断すべきことは、以下の2点に限られます。
●相手方が支援措置申出書の転送者を当初受付市町村長であると特定して主張しているか。
●相手方が支援措置申出書の写しを所持しており、かつ、その写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分があるか。
これらの判断は、裁判官の通常の裁量権の範囲内であり、特別な専門知識や経験を必要とするものではありません。
ただし、裁判官が、民訴法220条1号の趣旨を誤解していたり、文言を誤って解釈したりした場合は、上記の判断を誤る可能性があります。また、裁判官が、当事者の一方に偏った感情を抱いていたり、一方の主張を有利に認めたいという思いがあったりした場合も、上記の判断を誤る可能性があります。
しかし、これらの事情を除けば、裁判官にとって、上記を「該当する」と判断することは、困難ではないと考えられます。
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問4:
上記を「該当しない」とした裁判官は、法の支配を推進しているか。あるいは、法の支配にとって害悪か。
回答4:
上記を「該当しない」とした裁判官は、法の支配を推進しているとは言えません。法の支配とは、法が支配する社会、すなわち、すべての人々が法の前に平等であり、法に従って行動することが求められる社会のことです。
民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと規定しています。この規定の趣旨は、当事者が訴訟において文書の存在及び内容を引用した以上、相手方に内容検討や反論の機会を与えるのが公平だろうという考えに基づくものです。
上記を「該当しない」とした裁判官は、この規定の趣旨を理解せず、当事者に証拠提出の機会を与えず、一方的な主張を認める裁判をしています。このような裁判は、法の支配に反するものであり、法の支配を推進しているとは言えません。
また、上記を「該当しない」とした裁判官は、法令の解釈を誤っており、裁判官としての権威を損なう行為をしていると言えます。裁判官は、法の支配を守る立場にあり、法令を正しく解釈し、適正な裁判を行うことが求められます。
したがって、上記を「該当しない」とした裁判官は、法の支配にとって害悪であると言えると考えられます。
https://g.co/bard/share/ac5cdffcca97
このようにBardの回答に拠れば、第一審とこれをそのまま引用した新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判断は、法令の解釈を誤っており、法の支配にとって害悪とされた。
なお、筆者はBardの回答が絶対に正しいなどと言うつもりはないが、それは裁判官の判断が絶対に正しいわけではないことと同様である。だからこそ、その判断の正しさについての理由が、合理的なものであるかの検証が必要なのであり、もし裁判官の判示が検証に耐えることができないものであれば、当然、それは誤っている可能性が高いということになる。
つまり、それに該当するのが第一審と、これをそのまま引用した新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判断ということである。
2 第一審と申立人の主張について
ここでは、第一審とこれをそのまま引用した新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判断と、申立人の主張のどちらが合理的かを、直接Bardで検証してみよう。
問5:
裁判において、相手方が「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と書面で主張し、かつ、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書は民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか。
また、以下の2つの説明はどちらが合理的か。また、合理的でないほうにはどのような誤りがあるか。
「相手方は、被告田中への支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けとして本件マスキング部分を除いた本件各文書を乙C7ないし9号証として提出しているにすぎず、本件マスキング部分の記載内容を引用し主張したものではない。そうすると、本件マスキング部分は相手方の主張を基礎付けるために積極的に引用され、秘密保持の利益が放棄されたものとはいえないから、同部分が引用文書に当たるとは認められない。したがって、本件マスキング部分を含む本件各文書は、民訴法220条1号に該当しないというべきである。」
「相手方は、上記支援措置申出書の写しを当初受付市町村長が転送したとしているのだから、その引用元となる上記支援措置申出書の写しに当初受付市町村長に関する記載がある部分も、民訴法220条1号に該当するというべきである。」
回答5:
1.民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当するか
相手方が「当初受付市町村長は、本件について支援措置の必要性があることを確認し、支援措置申出書の写しを熊本市東区長に転送した。」と主張しており、かつ、相手方が上記支援措置申出書の写しを所持している場合、その文書は民訴法220条1号に該当すると解されると考えられます。
民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと規定しています。この規定の趣旨は、当事者が訴訟において文書の存在及び内容を引用した以上、相手方に内容検討や反論の機会を与えるのが公平だろうという考えに基づくものです。
本件において、相手方は支援措置申出書の転送者を当初受付市町村長であると特定して主張しています。そのため、相手方が支援措置申出書の写しを所持しており、かつ、その写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分があれば、その部分は民訴法220条1号の「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当すると考えられます。
なお、支援措置申出書の写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分とは、例えば、転送者の署名押印や、転送者の所属・肩書等が記載されている部分が考えられます。
2.2つの説明の合理性
上記の2つの説明のうち、合理的なのは「相手方は、上記支援措置申出書の写しを当初受付市町村長が転送したとしているのだから、その引用元となる上記支援措置申出書の写しに当初受付市町村長に関する記載がある部分も、民訴法220条1号に該当するというべきである。」という説明です。
「相手方は、被告田中への支援措置決定をした当初受付市町村から支援措置申出書の送付を受けて住民基本台帳事務処理要領に基づき本件処分を行ったという事実の裏付けとして本件マスキング部分を除いた本件各文書を乙C7ないし9号証として提出しているにすぎず、本件マスキング部分の記載内容を引用し主張したものではない。」という説明は、以下の点で誤りがあります。
●相手方は、支援措置申出書の転送者を当初受付市町村長であると特定して主張しています。そのため、支援措置申出書の写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分は、相手方の主張を裏付けるために積極的に引用されていると言えます。
●民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと規定しています。そのため、相手方が支援措置申出書の写しを所持している以上、その写しに当初受付市町村長に関する記載がある部分も、民訴法220条1号に該当すると考えられます。
したがって、上記の2つの説明のうち、合理的なのは「相手方は、上記支援措置申出書の写しを当初受付市町村長が転送したとしているのだから、その引用元となる上記支援措置申出書の写しに当初受付市町村長に関する記載がある部分も、民訴法220条1号に該当するというべきである。」という説明であると言えます。
https://g.co/bard/share/ecda99f8be70
このように、申立人が文書提出命令を申し立てた文書(マスキング部分の開示)が、民訴法220条1号「当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。」に該当する文書であることは明らかである。このことは、第一審とこれをそのまま引用した新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判断には法令の解釈に誤りがあることも明らかである。
なお、申立人は上記Bardの回答と同様の主張を抗告審でもしていた。それにもかかわらず、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲がその主張に何ら言及していないことも、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の悪質性が表れているのではないか。つまり、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲は、恣意的判断をするには都合が悪いが、合理的理由をもって排斥できなかった裁判当事者の主張を無視するに及んだということである。このような行為が裁判官として極めて悪質なものであることは言うまでもない。
第3 抗告審の法令の解釈の誤り、及び、憲法違反について
1 抗告審決定の内容について
抗告審決定は次のとおりである。
2 抗告審が公正な裁判をしていないことについて
繰り返しになるが、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲が抗告審で第一審の判断をそのまま引用し、何ら新たな見解を述べていない以上、第一審が違法な判断であるのだから、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲による抗告審も違法な判断であることは明らかである。
念のため、このこともBardで検証してみよう。
問6:
第一審で裁判官らが上記を「該当しない」と判断し、その後の抗告審においても高裁の裁判官ら以下の<>内の判示で第一審の判断を維持した場合、その高裁の裁判官らはまともか。
<主文
本件抗告を棄却する。
(中略)
当裁判所も、抗告人の本件文書提出命令の申立ては理由がないものと判断す る。その理由は、原決定「理由」欄の第3の1ないし4に記載のとおりである から、これを引用する。
結論
よって、本件申立てを却下した原決定は相当であり、本件抗告は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり決定する。>
回答6:
第一審で裁判官らが上記を「該当しない」と判断し、その後の抗告審においても高裁の裁判官らが以下の<>内の判示で第一審の判断を維持した場合、その高裁の裁判官らは「まとも」とは言えません。
その理由は、以下のとおりです。
●民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと規定しています。この規定の趣旨は、当事者が訴訟において文書の存在及び内容を引用した以上、相手方に内容検討や反論の機会を与えるのが公平だろうという考えに基づくものです。
●本件において、相手方は支援措置申出書の転送者を当初受付市町村長であると特定して主張しており、かつ、相手方が支援措置申出書の写しを所持しています。そのため、支援措置申出書の写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分は、民訴法220条1号に該当すると解されます。
●高裁の裁判官らが、上記の判示で第一審の判断を維持した場合、民訴法220条1号の趣旨を理解せず、当事者に証拠提出の機会を与えず、一方的な主張を認める裁判をしていると評価される可能性があります。
したがって、高裁の裁判官らが上記の判示で第一審の判断を維持した場合、その高裁の裁判官らは、法令の解釈を誤っており、公正な裁判をしていないと言えます。
https://g.co/bard/share/95c34df60aae
このようにBardは、第一審とこれをそのまま引用した新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判断に法令の解釈の誤りがあることを、丁寧に説明することで明らかにしている。また、このような裁判が公正な裁判に反していることも明らかにしている。
3 抗告審と司法の役割について
最高裁判所長官である戸倉三郎は令和5年5月の憲法記念日にあたっての談話において、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」としていた。これも新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判断を元に検証してみよう。
問7:
上記<>内の判示で第一審の判断を維持した高裁の裁判官らが存在する場合、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」との見解は合理的か。
回答7:
上記<>内の判示で第一審の判断を維持した高裁の裁判官らが存在する場合、「司法は、法に基づき、公正で透明性のある手続により紛争を解決することを通じて法の支配を支えています。」との見解は、合理的ではないと言えます。
法の支配とは、法が支配する社会、すなわち、すべての人々が法の前に平等であり、法に従って行動することが求められる社会のことです。
法の支配を支えるためには、司法が公正で透明性のある手続により紛争を解決することが重要です。そのためには、当事者に証拠提出の機会を与え、両者の主張を十分に検討することが求められます。
しかし、上記<>内の判示で第一審の判断を維持した高裁の裁判官らは、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合でも、その提出を拒むことができると判断しました。この判断は、当事者に証拠提出の機会を与えず、一方的な主張を認めるものであり、公正な裁判とはいえません。
したがって、上記<>内の判示で第一審の判断を維持した高裁の裁判官らが存在する場合、司法が公正で透明性のある手続により紛争を解決し、法の支配を支えているとは言えません。
具体的には、以下の点が問題となります。
●当事者に証拠提出の機会を与えず、一方的な主張を認める裁判は、法の支配の理念に反する。
●裁判官は、法令を正しく解釈し、適正な裁判を行うことが求められるが、上記<>内の判示で第一審の判断を維持した高裁の裁判官らは、民訴法220条1号の趣旨を理解せず、法令の解釈を誤っている。
このような裁判官の存在は、司法に対する国民の信頼を損なう可能性があり、法の支配の実現を阻害することになります。
https://g.co/bard/share/5a6dc12810c3
このように、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判断は、司法に対する国民の信頼を損ない、法の支配の実現を阻害するものとなっている。
4 抗告審の法令解釈の誤りについて
新谷晋司、平井健一郎、石川千咲は高裁で抗告審として判断をしており、これに抗告するには特別抗告と抗告許可がある。特別抗告には憲法の解釈の誤りその他憲法違反があることを理由とする必要があり、抗告許可は最高裁判所の判例等に相反する判断があるか、法令の解釈に関する重要事項を含む必要がある。
まず、抗告許可から検証していこう。
問8:
高裁の裁判官らが上記<>内の判示で第一審の判断を維持した場合、抗告許可の申し立て(民事訴訟法337条)は理由があるか。仮にある場合、どのような法令の解釈に関する重要事項があるか。
なお、民事訴訟法337条1項および2項は以下のとおりである。
1 高等裁判所の決定及び命令(第330条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第1項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2 前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
回答8:
高裁の裁判官らが上記<>内の判示で第一審の判断を維持した場合、抗告許可の申し立ては理由があると考えられます。
その理由は、以下のとおりです。
●民訴法337条1項は、高等裁判所の決定及び命令に対して、最高裁判所に抗告をすることができる場合を規定しています。その要件として、最高裁判所の判例と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む場合が挙げられています。
●本件において、高裁の裁判官らは、民訴法220条1号の解釈を誤り、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合でも、その提出を拒むことができると判断しました。この判断は、法令の解釈に関する重要な事項であると言えます。
したがって、本件においては、抗告許可の申し立ては理由があると考えられ、最高裁判所は、抗告許可の申立てを認め、本件の法令の解釈に関する問題を判断する必要があると考えられます。
具体的には、以下の点が問題となります。
●民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと規定しています。この規定の趣旨は、当事者が訴訟において文書の存在及び内容を引用した以上、相手方に内容検討や反論の機会を与えるのが公平だろうという考えに基づくものです。
●本件において、相手方は支援措置申出書の転送者を当初受付市町村長であると特定して主張しており、かつ、相手方が支援措置申出書の写しを所持しています。そのため、支援措置申出書の写しにおいて転送者が当初受付市町村長であると確認できる部分は、民訴法220条1号に該当すると解されます。
したがって、最高裁判所は、上記の点について判断し、民訴法220条1号の解釈を明確にする必要があると考えられます。
https://g.co/bard/share/f3f1f0c0190b
このように、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲が抗告審において、民訴法220条1号に対する法令解釈の誤りをやらかしている以上、この抗告審決定への抗告許可の申し立てが認められなければならないのは当然である。
5 抗告審の憲法違反について
次に新谷晋司、平井健一郎、石川千咲の判断に特別抗告の理由があるかを見ていこう。
問9:
高裁の裁判官らが上記<>内の判示で第一審の判断を維持した場合、その決定には法の下の平等を定める憲法14条に対する憲法違反があるか。
また、その決定には裁判を受ける権利を定める憲法32条に対する憲法違反があるか。
また、その決定には裁判官が法律に拘束されることを定める憲法76条3項に対する憲法違反があるか。
回答9:
高裁の裁判官らが上記<>内の判示で第一審の判断を維持した場合、その決定には、憲法14条、憲法32条、憲法76条3項のいずれにも違反する可能性があると考えられます。
憲法14条(法の下の平等)
憲法14条は、すべての国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分、門地、出生、その他のいかなる差別もされない旨を定めています。
本件において、高裁の裁判官らが、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合でも、その提出を拒むことができると判断した場合、この判断は、当事者間の平等を侵害する可能性があります。
なぜなら、当事者の一方が文書の提出を拒否された場合、その当事者は、相手方の主張を反駁する機会を奪われることになり、不利益を被る可能性があるからです。
したがって、高裁の裁判官らの判断は、憲法14条の平等原則に違反する可能性があると考えられます。
憲法32条(裁判を受ける権利)
憲法32条は、何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有すると定めています。
本件において、高裁の裁判官らが、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合でも、その提出を拒むことができると判断した場合、この判断は、当事者の裁判を受ける権利を侵害する可能性があります。
なぜなら、当事者の一方が文書の提出を拒否された場合、その当事者は、公正な裁判を受ける機会を奪われることになるからです。
したがって、高裁の裁判官らの判断は、憲法32条の裁判を受ける権利に違反する可能性があると考えられます。
憲法76条3項(裁判官が法律に拘束されること)
憲法76条3項は、裁判官は、法律に拘束されると定めています。
本件において、高裁の裁判官らが、民訴法220条1号の解釈を誤り、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合でも、その提出を拒むことができると判断した場合、この判断は、裁判官が法律に拘束されることを定めた憲法76条3項に違反する可能性があります。
なぜなら、民訴法220条1号は、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことができないと明確に規定しているからです。
したがって、高裁の裁判官らの判断は、憲法76条3項の法律拘束の原則に違反する可能性があると考えられます。
なお、最高裁判所は、これまでに、当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持する場合、その提出を拒むことはできない旨の判例を下しています。
したがって、最高裁判所が、本件において、高裁の裁判官らの判断を支持した場合、憲法14条、憲法32条、憲法76条3項いずれにも違反する可能性があるということになります。
https://g.co/bard/share/d6ad87c5ab5d
このように、新谷晋司、平井健一郎、石川千咲が抗告審において、憲法違反をやらかしていることは明らかである。
なお、Bardの回答は、最高裁が憲法違反をする場合について言及している点でも秀逸と言えるだろう。
以 上
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