副業は、雑所得にあたります。そして、原稿料は
「作家に原稿料を支払うときや大学教授などに講演料を支払うときは、報酬・料金等として所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。」(税務書)となっていますので、源泉分還付対象です。でも、noteにはそれは書いてありません。

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