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【タイ】貸倒償却の条件 改定

財務省令186の貸倒れ償却条件が改定、緩和された。条件を満たした事業年度で貸倒償却が可能(金融機関、保険事業以外)

債権がPND50法人税計算の課税所得に含まれている
時効ではない、正しい証拠がちゃんとある

・20万バーツ未満(旧10万)
 回収を試みた証拠、民事訴訟費用が債権額を上回る証拠

・20万バーツ以上200万バーツ未満(旧10万~50万)
 回収を試みたが無理だった証拠
 民事訴訟で裁判所が認めた、破産を裁判所が受理した
 破産手続きで残余財産の分配が決まった
 和解が成立した

・200万バーツ以上(旧50万~)
 回収を試みたが無理だった証拠
 民事訴訟、強制執行命令、強制執行調査で財産が足りないことが判明
 破産手続きで残余財産の分配が決まっている
 


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