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【タイ】社印 登録・作成時の注意点

BOJ3(รายการจดทะเบียนจัดตั้ง)の10番で登録が確認できる

・丸や楕円形が一般的、真ん中にロゴやシンボル(空欄でも可)、
 外枠に社名、上がタイ語下がアルファベットなど
・直径4cmくらいが一般的、小さすぎて文字がつぶれて読めないと
 不利になる恐れがある
・シンボルで使用できないものは、タイの象、花、建造物など
・タイ語表記を使用しない場合は、登録時に商務省へ内容の説明と、
 タイ文字での音声表記を登録する必要がある

・Ltd.やCo.,Ltd.をつける
 商務省に社名として登録されている部分は◯◯◯◯◯ (THAILAND)のみ
 タイランドにはカッコを付けなければならない
 商号の末尾にはCO.,LTDをつけなければならない
 この CO.,LTD は株式会社という会社形態を表す
 時々INCも見かけるが、商務省における登録上はINCやLTD.やCO.,LTD.の部分は含まれていなく、どのような形態の法人かという部分は、ローカルにならって無難にCO.,LTD.にしておくのがいいと思う。民商法典(会社法)における会社の種類は、普通パートナーシップ、無限パートナーシップ、株式会社、公開株式会社の4種類。
 登録上英語の正式名称には大文字と小文字の区別がなく、書類上は大文字で表記されている
◆Ltdのあとにピリオドが必要、抜けていて認められず社印を作り直したのを見たことがある

・社印の登録は義務付けられていない
契約や銀行などなにかと不便なのと、偽造サインだけで勝手に会社情報を変更されるリスクを避けるためにも、社印は登録したほうが良い

・銀行口座に対して登録する社印は、商務省に届け出ている社印である必要がない、もしくは銀行側が検証していないので、登録されていない角印的なものでも手続きが可能だった

・登記簿に記載されている署名権限を持った取締役が、社印(あれば)を押印する行為がその法人としての行為と認められる事になっている
 登記簿上の取締役は単に署名権限がある者のことで、会長代表常務などの役職は関係ない

・署名と同じくインクは青、黒はコピーを疑われて認められないことが多い


社印 ประทับตราบริษัท COMPANY SEAL
駐在員事務所 สํานักงานตัวแทน REPRESENTATIVE OFFICE
取締役 กรรมการบริษัท DIRECTOR


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