【金融教育】TVでは放送されない!20歳までに知っておきたい国民年金の秘密
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今回は『国民年金』!
あー、どーせ払っても貰えないヤツよねー!と思っているアナタ!
ちょっと勘違い!
払っていないと、生きていたらとても困ることになるかもです。
国民年金は3つあります。
国民年金は20歳になったら、自動に加入されられます。対象者は20歳以上60歳未満で、会社などで厚生年金に加入していない人になります。
なので、20歳になった学生も国民年金の対象者になります。必ず覚えておいてくださいね。その国民年金。大きくわけて3つあります。
18歳から成人ですが、国民年金は20歳から払うんだよー。
老齢年金
老齢年金(ろうれいねんきん)と読みます。
この年金は、よくみんなが耳にする「将来もらえない!」と言われている年金ですね。原則として65歳になったら支給が始まり、生涯にわたって受け取れるものなのです。そう、死ぬまで年金がもらえる、ということですね。
65歳。老後は若い頃に比べたら体も動かなくなってきます。そんな時に生涯貰えるお金は嬉しいものですね。詳しい内容は、日本年金機構の「老齢年金ガイド」まで。
障害年金
障害年金(しょうがいねんきん)と読みます。
病気やケガで仕事ができなくなったり生活できなくなったりしたら、65歳にならなくても現役世代でも受け取ることができます。
もし20歳になって年金を払い始めて1カ月後に障害の状態になったとしても受け取ることができるのです。65歳になるまで受け取ることができます。
65歳になったら先ほどの老齢年金になりますよ。詳しい内容は、日本年金機構の「障害年金ガイド」まで
遺族年金
遺族年金(いぞくねんきん)と読みます。
国民年金または厚生年金の被保険者または被保険者であった人が亡くなった時にその人によって生計を維持されていた人が受け取る事ができます。そう、保険料を支払っていた人がもらえるものではありません。要注意です。
また受給要件があります。
亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が、遺族基礎年金を受け取ることができます。
そう。子どもがいない世帯(夫と妻の二人暮らしなど)は受け取れないので注意が必要です。
しかし、残された子のいる家族にとってはありがたいものですね。詳しい内容は、日本年金機構の「遺族年金ガイド」まで。
国民年金保険料を払わなかったらどうなる?
では、ここで、国民年金保険料を払わなかったらどうなるのでしょうか?
老後までまだまだ先。貰えなくなるのかも、と思うのは仕方ありません。
しかし、もし自分が障害状態になってしまったら?と思いませんか?
20歳から65歳まで一切ケガをしない。病気をしない。そういうことは絶対にありませんね。
自転車に乗っていて事故にあうかもしれないし、病気で目が見えなくなるかもしれません。このような状態になったとしても、国民年金保険料を払っていなかったら一切もらえないのです。
「将来もらえないかもしれないから払わない」のではなく、もし障害状態になったらどうしよう、と思って払うのでは意味も異なってくるのではないのでしょうか?
本当に払えない状態ならどうすればいいのか
もし本当に収入がなくて払えないこともあるでしょう。失業した時などですね。
安心してください!
キチンと「保険料免除制度・納付猶予制度」があります。これは、もし払えなくなっても免除や猶予が認定されれば年金の受給期間に含めることができるのです。
すなわち、払っていなくても払ったことにしてくれる、というものです。
ただし、注意点があります。当たり前ですが、払った人と同じ金額はもらえません。払った人よりも少ない金額になります。
しかし、まったく手続きもせず未納の状態にしておくよりもはるかに良いですね。
また、学生はこの制度は利用できません。学生は「学生納付特例制度」というものがあります。こちらを利用しましょうね。詳しい内容は、日本年金機構のHPまで。
まとめ
老後は65歳を超えてからだけど、若いうち、たとえ20代であってもケガや病気のリスクはありますね。その時障害状態にならないとも限りません。もしもの障害年金のために、自分の生活がお金に困らないために国民年金は払っていきたいものですね。払えなくなったらすぐに年金事務所などに電話して相談しましょう!
それでは、皆様、ごっきげんよー★
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