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#12 経営逼迫!公立病院 民間管理のメリット

本記事のポイント
・経営形態の変更を検討している公立病院、公立病院の経営を検討している民間病院向け
・指定管理者制度から地方独立行政法人にトレンドが変わりつつある

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ラジオ(Stand.fm)のリスナーから指定管理者制度移行のメリットについて質問いただきました。

指定管理者制度選択は減少傾向

指定管理者制度は公設民営方式で医療法人が公立病院の運営を担う場合が多いです。例えるなら、公立の高校を東進ハイスクールが間借りして経営をしているイメージです。10年前ぐらい前までは指定管理者制度は公立病院の経営形態の一つとして選択するケースが多々ありましたが、最近は減少傾向にあります。

公立病院がどの経営形態を選択するにしても、トップのリーダーが重要になります。リーダーさえしっかりしていれば経営形態に関わらず、経営は改善されます。ただ、公務員型の経営だとどうしても人件費をコントロールできなかったり、必要な人員を柔軟に増やせないという問題が生じてしまいます。

第1のメリット 経営を外部に任せられる

公立病院の院内で任せられるリーダーが不在の場合、公募で優れた経営者を募集するのが指定管理者制度であるとイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。指定管理者になる医療法人はもともと他の医療機関を経営しているわけですから、経営ノウハウを持っているわけです。経営については医療法人の理事長に任せ、公立病院の院長は診療に専念するといったことが可能になります。

第2のメリット 他の医療機関との人事交流、患者紹介が可能に

指定管理者である医療法人は、自ら有している医療機関と何らかのシナジー効果を期待して公立病院の運営を担います。医療機関同士が近くであれば、一方が急性期、一方が回復期という形で患者の紹介・逆紹介を行うことが可能になります。また、公立病院のスタッフが足りない場合には同一法人内の医療機関から応援することもできます。

ただこれからは選択肢にはなりづらい

以前の投稿(下記:指定管理者制度と独立行政法人)で述べたように指定管理者としての契約期間終了後に他の指定管理者に移る事例が続発しています。病院は地域住民の命を守る大事なインフラになるので、10年で管理者が変更するようでは地域住民の信頼を得ることができません。経営を依頼する自治体としても安定的に医療サービスを提供できる地方独立行政法人のような経営形態を選択していくことになるでしょう。

参考記事:指定管理者制度と独立行政法人




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