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#8 医療法人 社員、理事は同一でいいのか?

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昨日は新潟に出張でした。ランチはおにぎり屋さんでイートイン(表紙参照)。なぜ新潟の米は美味しいのでしょう?同じコシヒカリでも全然東京のコシヒカリと違う。

さて、今日は医療法人の社員と理事の問題についてとりあげていきたいと思います。医療法人によっては社員と理事が同一である法人がありますが、果たしてそれでいいのか?

社員総会は株式会社でいうと株主総会。理事会は株式会社では取締役会。社員総会は株主総会と同じく最高意思決定機関なのです。理事の選任、解任もできます。

病院の院長や老健の施設長は自動的に理事となり、社員にも就任させるケースがありますが、それはどうなのかと。

一旦社員になると辞めさせることができません。社員は、退社、除名、死亡の三つのケースでしか退社事由となりません。除名は裁判所管轄になるので、そう簡単に認められず、事実上社員を辞めるには自発的に本人が退社を申し出ることになるのです。

医療法人を乗っ取られたくないのであれば、社員のメンバー選定は慎重であるべきです。社員総会は理事の解任権を有しているため、理事長の解任だってできるのです。

理事長としては社員に信頼できる人を選任することが、乗っ取り防止に繋がります。

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