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#125 行政書士試験に合格するために【参考書に頼る編】

今回は、行政書士試験の行政不服審査法
(審査請求の終了)について書いてみました。


出題頻度高め…

(裁決の時期)
第44条 審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない。

行政不服審査法44条は、
裁決の時期について定めています。

審査請求人によって審査請求され、審理を
行い、審査庁により却下裁決か棄却裁決か
認容裁決を出すというものです。

取消し、撤廃、変更、処分を命じる・・・

「審査請求の裁決」は、多くの単語が
出てきて、それぞれの場面ごとに
登場する単語が違います。

令和5年度の試験でも出題されたのですが、
令和元年、2年、3年にも出題があるので、
令和6年度に出題されても何ら不思議では
ありません。

混同しがちな所にはなりますが、
だからこそ1つ1つ押さえていく
必要があります。


認容裁決を押さえるために…

(処分についての審査請求の却下又は棄却)
第45条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。
 処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。

まず、押さえるのはこの2つになります。
・法定期間経過後にされたものである場合や
 不適法の場合、却下
・審査請求が理由がない場合、棄却

次に、認容裁決を押さえるのですが、
・処分(事実上の行為を除く)の場合
・処分(事実上の行為)の場合
・不作為の場合
・審査庁が処分庁の場合
・審査庁が上級行政庁の場合
・審査庁がそれ以外の場合
これらに分類して、暗記していかなければ
いけません。

この中の組み合わせのどれかが問われる形に
なるのですが、出題頻度に差こそありますが
それぞれを完璧に押さえておかなければ、
本試験では混同して間違うか、自信のない
解答になってしまい、余計な見直し時間を
かけてしまうようになります。

私が1番わかりやすいなと思った解説は、
伊藤塾・平林勉先生が書かれた本、
『うかる!行政書士民法・行政法
解法スキル完全マスター 第2版』です。

条文を何度も読むよりも、図で書かれている
方が、覚えやすく思い出しやすいので
とても助かりました。

今回の記事を書くにあたり、久しぶりに
この本を手に取りましたが、付箋が
20個貼ってあったり、書き込みも大量に
してあったりと、試験直前にも読み込んだ
記憶がよみがえります。

憲法・商法バージョンで出されている本も
あります。

会社法については、司法書士試験に出る
ような問題も解説しているので、少し
踏み込んでいるかなと思いますが、
読み物として一読する価値があるなと
思います。
(憲法の解説はとても分かりやすかったです)

事情裁決というものもありますが、
それはそれで覚える形になります。


まとめ

行政不服審査法の特徴として、
(行政書士試験としての)判例が
少ないということが挙げられます。

条文は全部で87条ですが、行政不服
審査会や雑則からの出題可能性が低い
ことを考えると、取り組むべき条文は
66条しかありません。

繰り返し問われている論点も多く、
対策が立てやすいと言われます。

試験委員としては、そんな状況下でも
なんとか正解にたどりつかせないような
選択肢を用意する必要があるため、
受験生が思いもしないような切り口から
出題してきます。

1つの設問において、5つの肢から確実に
正誤判断できる選択肢を増やすため、
毎日の積み重ねが大切になってきます。


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