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#36 行政書士試験に合格するために(「直接請求」地方自治法⑤)

今回は、地方自治法の直接請求について
書いてみたいと思います。


直接請求は全部で6種類。

①条例の制定改廃請求
②事務監査請求
③議会の解散請求
④議員の解職請求
⑤長の解職請求
⑥副知事等の解職請求

直接請求は出題頻度がとても高く、
Aランクだと言われていますが、
①、②からの出題ばかりで、③④⑤⑥からの
出題はあまりありません。

そのため、①②を重点的に、
③④⑤⑥は、Cランクのつもりで
勉強する姿勢で良いと思います。

*令和5年度試験で
 ③議会の解散請求からの出題がありましたが、
 他の肢がAランクばかりだったので、
 消去法で正解することが可能でした。


①条例の制定改廃請求

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる。

(地方自治法74条)

ここでの条例には、
地方税の賦課徴収並びに分担金、
使用料及び手数料の徴収に関するものを除きます。
(地方自治法74条1項かっこ書)

普通地方公共団体の長は、
20日以内に議会を招集し、
意見を付けてこれを議会に付議し、
その結果を同項の代表者に通知するとともに、
これを公表しなければならない。
(地方自治法74条3項)


②事務監査請求

選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。

(地方自治法75条)

監査委員は、
監査の結果に関する報告を決定し、
これを同項の代表者に送付し、
かつ、公表するとともに、
これを委員会等に提出しなければならない。
(地方自治法75条3項)

住民監査請求と違い、
1人では監査請求をすることは出来ない。


まとめ

①条例の制定改廃請求、②事務監査請求
ともに、「選挙権を有する者」なので、
選挙権を有しない外国人には、
直接請求は認められません。

直接請求6種類のそれぞれの違いと、
住民監査請求や住民訴訟との違い、
日本国民のみなのか、
住民でなければならないのかどうか、
1つずつ違いを確認しながら復習することが
住民の権利では大切になってきます。

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