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#63 行政書士試験に合格するために(判例(民法)編)

今回は、「判例(民法)」について書いてみたいと思います。


平成21年の行政書士試験の記述は、
「不動産の物権変動」が出題されました。

(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

民法177条の「第三者」の定義が問われました。

解答例は、
「第三者とは、当事者もしくは包括承継人以外で、
かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」
となっています。

これは、判例(大連判明41.12.15)の
「177条の登記を備えないと物権変動を
対抗しえない第三者とは、当事者もしくは
包括承継人以外の者で、不動産に関する物権の
得喪・変更の登記の欠缺を主張するにつき
正当な利益を有する者」
というところから導かれる答えです。


この問題からも分かる通り、記述式では
判例からの出題があります。


私は、この「みんなが欲しかった!
行政書士の判例集(TAC出版)」を
使用していました。

コンパクトにまとめられているのですが、
それでも約900ページあります。

肢別を解き、参考書も見つつ、条文も
チェックし、なおかつ判例も確認する・・・、
という勉強になります。

ここで大事なのは、判例集を購入し、
教材を増やすだけでは得点は伸びないので、
「重要判例」と言われているものだけでも
判例集を開き、確認することです。

憲法の勉強の場合、判例学習は必須なので、
何度も読み込む必要があるのですが、
民法の場合、一読するだけでも頭への
定着度が違う気がします。

また、平成21年試験の解答例と判例を
見比べてみても、要約してよい所と、
そうでない所を学ぶこともでき、
記述の書き方が難しい、と感じている方には
参考になるものがあると思います。


まとめ

「300時間の勉強で受かりました!」
「この勉強法だけで受かりました!」

「行政書士試験」で検索すると、
複数年受験生には、目を覆いたくなる言葉が
数多く出てきます。

閲覧数も多く、
「行政書士試験って簡単なんだ」
という刷り込みがされているんだろうな、
と思うこともあり、モチベーションが上がらない
時期もあるかもしれません。

受かったからと言って、全ての物事が
好転する、というわけでもありません。

それでも勉強するしかありません・・・。


受かったときに、誰か一人でも喜んでくれる人が
いるのなら、その人のために頑張る、という
モチベーションでも良いと思います。

私の場合、喜んでくれると思っていなかった人が
喜んでいる姿を見て、報われた気がしました。

頑張るしかない。







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