見出し画像

#118 行政書士試験に合格するために【不利益処分・学習ポイント編】

今回は、行政書士試験・行政手続法
(不利益処分)の学習するポイントに
ついて書いてみたいと思います。


弁明の原則は書面…

(不利益処分をしようとする場合の手続)
第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
 次のいずれかに該当するとき 聴聞
 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。
 イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。
 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。
 イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。
 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与

(弁明の機会の付与の方式)

第29条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)を提出してするものとする。
 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。

行政手続法13条1項2号、29条は
「弁明の機会の付与」について
定めています。

#110の聴聞に関する記事のときにも
書きましたが、行政庁が不利益処分を
しようとする場合、聴聞か弁明の機会の
付与のどちらかを行います。

13条1項に列挙されている重大な不利益
処分(許認可等を取り消す処分等)をする
場合、聴聞が行われますが、重大な不利益
処分に該当しない、いわゆる軽い不利益
処分の場合、弁明の機会の付与が行われる
ことになります。

聴聞期日における審理は、文字の通り
口頭で行われますが、弁明手続きは
書面(弁明書)によって行われます。

〈弁明〉
原則:書面審理
例外:口頭(行政庁が認めたとき)

29条は令和4年度に出題されていますが、
平成11年、21年、23年にも出題されて
います。


準用している?

行政手続法の不利益処分の中で学ぶ、
弁明の手続きの付与ですが、聴聞の
条文を準用しているものが多く、
3条しかありません。

31条は準用条文のため、あとは30条を
押さえるだけですが、過去に1度出題が
あるのみなので、実質やるべきことは、
下記の3つになります。

・不利益処分が行われた場合、聴聞をするのか弁明をするのか(13条)
・弁明手続き(29条の原則と例外)
・聴聞を準用しているのか、聴聞を準用していないのか(31条)

31条の聴聞を準用しているのかどうかは、
肢別にいくつか具体例が掲載されている
ので、問題を解いて慣れておく必要が
あります。

最近では、令和2年に出題されています。
(平成14年、18年にも出題実績あり)


まとめ

行政手続法の不利益処分は
12条から31条に掲載されていますが、
整理すると下記の所がポイントに
なりそうです。

・申請に対する処分と不利益処分との違い
・意見陳述のための手続を執る場面・取らない場面
・聴聞と弁明の違い

本試験直前には、これらのことが
パッと頭に浮かぶ形が理想的です。

箇条書きで書き出せるようになるのが
ベストだと思いますが、記述での出題が
あまり見込めないところなので、択一で
出題された際に瞬時に正誤を判断できる
ようになってさえいれば十分だと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?