#121 行政書士試験に合格するために【行政不服審査法の習い始め編】
今回は、行政書士試験の行政不服
審査法の習い始めに悩むところに
ついて書いてみました。
宮内庁?大臣?
行政不服審査法で、習い始めの方に
出てきて、「うーん…」となるのが、
この行政不服審査法4条です。
行政庁の処分に不服がある者が行政庁に
対して不服申し立てをするときの審査
請求先が書かれています。
「審査請求は原則、処分庁・不作為庁の
最上級行政庁に対してする」
→原則:最上級行政庁
「上級行政庁がない場合、
当該処分庁に対してする」
→例外:処分庁
私は4条については、この2つしか
暗記せずに本試験を受けました。
2号・3号については、Cランク扱いとし、
「宮内庁」「大臣」という単語が
あった気がする、くらいの認識でした。
「固有の資格」は大事!
もうひとつ「うーん…」となるのが、
7条の適用除外です。
行政手続法でも同じようなものが
ありました。
7条1項は、細かく見ていくと、違いは
あるのですが、この条文も行政手続法と
「ほぼ同じ」という認識で本試験に
臨んでいました。
ただ、7条2項は令和になってからの判例が
あります。
出題実績はありませんが、最新の判例も
出題されやすいので、判例集を読むなどして、
しっかりとやり込んだ方がいいと思います。
まとめ
行政不服審査法からは、例年3問出題
されますが、行政手続法と同様に、
満点を取らなければいけません。
さらに、満点を取るだけでなく、短時間で
解く必要もあります。
できれば、行政手続法と行政不服審査法は、
1問あたり1分30秒くらいが理想的です。
*1分で解ける問題や2分かかる問題が
あっても良いと思います。
あくまでも平均で1分30秒という形です。
地方自治法では、5問中3問取れればいい、
商法・会社法では、5問中3問取れればいい…
意外とこれらの問題を解く際には、
間違っても構わない、という心の余裕が
あります。
逆に満点を取らなければならない問題の
方が、本番ではプレッシャーがかかります。
自信を持って問題を解けるようにする
ために、もうこれ以上学ぶべきことはない
というくらい、この2科目は勉強して
おきたいです。
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